公開日 2024年4月22日
令和6年度基準の一部改正に伴い運営規程の以下の項目を変更する場合は、変更の届出は不要ですので、各事業者において必要に応じて運営規程を変更してください。
【基準改正が行われている項目】
- 令和6年度基準の一部改正に伴う変更
(例:身体拘束、居宅介護支援の定員) - 令和5年度末で経過措置期間を終了する項目について、経過措置に関する記載の削除
(例:業務継続計画の策定等、感染症の予防及びまん延防止のための措置、虐待防止に関する事項) - 令和3年度基準の一部改正に伴う以下の変更
ハラスメント防止のための措置、地域との連携等(運営推進会議など)
なお、上記の項目以外で運営規程を変更する場合は、変更の届出が必要となりますのでご留意ください。運営規程の変更の届出に必要な提出書類については、各サービスページからご確認ください。