公開日 2024年4月1日
目次
概要
一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから国の救済制度が設けられています。
救済制度では予防接種によって、健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合にその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。
(参考)厚生労働省ホームページ
予防接種救済制度について(チラシ)<外部リンク>
予防接種救済制度の考え方について<外部リンク>
(注意事項)
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については以下をご参照ください。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
相談・申請先
予防接種の種類、定期接種か否かによって対象となる救済制度が異なります。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
予防接種の種類 (主に子どもの予防接種) |
対象となる救済制度 | 相談・申請先 |
---|---|---|
・A類疾病の定期予防接種 |
予防接種健康被害救済制度
|
柏原市健康づくり課 072-920-7381 |
・B類疾病の定期接種 |
||
・臨時接種 |
||
・任意接種 |
医薬品副作用被害救済制度 | (独)医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
※申請には予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、申請の前にご相談ください。
認定状況(厚生労働省)
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)<外部リンク>
申請から認定までの流れ
- ➀申請:請求される方は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて申請します。
- ➁送付:柏原市で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
- ③意見聴取④審査結果:厚生労働省は疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
- ⑤認定・否定:厚生労働省は県を通じて柏原市に認定、または否認に関する通知をします。
- ⑥支給・不支給:その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。
※1上記フロー図は厚生労働省のホームページ<外部リンク>の掲載資料を参考
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を大阪府知事に通知するまで4か月から1年程度の期間を要します。
注意事項
- 申請に必要な診断書料などは自己負担となり、給付の対象とはなりません。また、自己負担により書類を得たとしても厚生労働省の審査の結果、給付が認められない場合があります。
- 申請後、柏原市や大阪府の内容確認及び厚生労働省の疾病・障害認定審査会において関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。
- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感などの短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象に該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
- 医療費においては差額ベッドや薬の容器などの保険適用外のものは給付対象外です。
給付の種類と給付額
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種※請求期限あり |
|
---|---|---|---|
医療機関で医療を受けた場合 | 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 |
同左 |
医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費を支給。(保険や助成金により医療費がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
同左 |
|
障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) |
同左 |
|
亡くなられた場合 |
死亡一時金(A類) |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | ||
遺族一時金(B類) | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | ||
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 同左 |
その他の給付の種類
A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
|
---|---|---|
年金額変更 | 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の➀配偶者➁子③父母④孫⑤祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付内容(給付額)
種類 |
A類・臨時接種 | B類※請求期限あり |
---|---|---|
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。
|
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 37,900円 通院3日以上 39,900円 入院8日未満 37,900円 入院8日以上 39,900円 入院と通院がある場合 39,900円 |
|
障害児養育年金 |
1級 1,714,800円 2級 1,371,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金(年額) | 1級 5,481,600円 2級 4,384,800円 3級 3,289,200円 ※条件により介護加算あり。 ※障がい基礎年金等の額を除く。 |
1級 3,045,600円 2級 2,436,000円 |
死亡一時金 | 48,000,000円 ※障がい年金の受給期間により額の調整あり。 |
|
遺族年金 |
2,664,000円 ※10年間を限度として支給。障がい年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
|
遺族一時金 | 7,992,000円 | |
葬祭料 | 219,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 878,400円 2級 585,600円 |
※給付の額が変更されることがあります。上記は令和7年4月現在の金額です。
通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。
申請時に必要な書類
①医療費・医療手当請求に係る必要書類
②障害児養育年金請求に係る必要書類
③障害年金請求に係る必要書類
④障害(児養育)年金額変更
⑤(A類)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類、(B類)遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求に係る必要書類
- 救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。
- ①②③④⑤以外の給付に係る必要書類の詳細は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご覧ください。
➀医療費・医療手当請求の係る必要書類
【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者
【必要書類】1~5及び6-1または6-2の書類が必要となります。また、給付を受けることができる者が死亡した場合は、7の書類も必要となります。
必要書類 | 説明等 | |
---|---|---|
1 |
医療費・医療手当請求書
|
請求者が作成 ①欄は記入せずにご提出ください。 |
2 |
受診証明書(認定前)(様式2-(1))受診証明書
|
・初回の請求にはこちらをご使用ください。 |
受診証明書(認定後) |
・認定後の請求にはこちらをご使用ください。 |
|
3 | 領収書等 | 医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。 |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 (お手元にない場合は、ご相談ください。) |
5 | 接種済証、または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し |
6-1 | 診療録等の写し (疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの) |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 |
6-2 | 【診療録の写しが不要となる場合】 | 即時型アレルギーの場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。 (様式3)予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 (※) アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。 ・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。 ・受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。 |
7 |
未支給給付請求書 |
・給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の➀配偶者➁子③父母④孫⑤祖父母又は兄弟の順で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給します。 ・未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合においてその1人にした支給は全員に対してしたものとみなします。 |
②障害児養育年金請求に係る必要書類(18歳未満)
【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者
(参考:予防接種法施行令別表第一)
【必要書類】1~7の書類が必要となります。
必要書類 | 説明等 | |
---|---|---|
1 |
障害児養育年金請求書 |
請求者が作成 障害児養育年金請求書記載方法 ① 欄② 欄㉑ 欄は記入せずにご提出ください。
|
2 |
|
|
3 | 接種済証、または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 (お手元にない場合は、ご相談ください。) |
5 | 診療録等の写し | 障害児が(参考:予防接種法施行令別表第一) に定める障害の状態に該当するに至った年月日、および予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)の写し |
6 | 戸籍謄本(抄本)の写し、または健康保険証等の写し |
障害児を養育することを明らかにすることができる書類 |
7 | 住民票の写し | 障害児の属する世帯全員の住民票の写し |
③障害年金請求に係る必要書類(18歳以上)
【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者(障がい児養育年金の支給を受けている方が18歳になった場合、改めて障がい年金の認定を受ける必要があります。)
(参考:予防接種法施行令別表第二)
【必要書類】1~5の書類が必要となります。
必要書類 | 説明等 | |
---|---|---|
1 |
障害年金請求書
|
請求者が作成 |
2 | 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 ※ 障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。診断書記載方法 |
|
3 | 接種済証、または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 (お手元にない場合は、ご相談ください。) |
5 | 診療録等の写し | 障害者が(参考:予防接種法施行令別表第二)[PDF:118KB] に定める障害の状態に該当するに至った年月日、および予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)の写し |
④障害(児養育)年金額変更
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。
【請求者】障害(児養育)年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者
【必要書類】1~3の書類が必要となります。
必要書類 | 説明等 | |
---|---|---|
1 |
年金額変更請求書
|
・① 欄② 欄⑫ 欄は記入せずにご提出ください。 |
2 | 診断書記載方法 ・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。
|
|
3 | 診療録等の写し |
・障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
⑤(A類)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類、(B類)遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求に係る必要書類
【(A類)死亡一時金、(B類)遺族一時金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族(詳細は次のとおり)
・請求者の順位については、予防接種を受けたことにより死亡した者の①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)②子③父母④孫⑤祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
・配偶者以外の者(②~⑤の者)については、死亡した者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。
・同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【(B類)遺族年金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合のその遺族
【葬祭料の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
【必要書類】
・死亡一時金または遺族年金・遺族一時金と葬祭料の両方を請求する場合:1~10の書類(10は必要に応じて提出)
・死亡一時金または遺族年金・遺族一時金を請求する場合:1・3・5~10の書類(10は必要に応じて提出)
・葬祭料を請求する場合:2~7・9の書類
必要書類 | 説明等 | |
---|---|---|
1 |
(A類)死亡一時金請求書 (B類)遺族年金・遺族一時金請求書 |
請求者が作成
(B類)
|
2 |
葬祭料請求書
|
請求される方が記入してください。 |
3 | 死亡診断書、死体検案書等の写し | - |
4 | 埋火葬許可証等の写し | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し |
5 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 (お手元にない場合は、ご相談ください。) |
6 | 接種済証、または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し |
7 | 診療録(カルテのコピー)等 |
受診した医療機関に請求してください。 |
8 | 住民票の写し(死亡一時金 請求の場合) |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
9 | 戸籍謄(抄)本、または保険証等の写し |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等 |
10 | その他 (必要に応じて提出) |
・請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください。 |
よくあるご質問
Q1 受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せないと言われましたが、申請できますか?
A 予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」や「症状」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。
Q2 実際に支払った医療費はすべて請求できますか?
A 保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と入院時食事療養費標準負担額が対象となります。受診証明書や診療録等の文書料は申請者の自己負担となり、請求の対象外です。
Q3 数か所の医療機関を受診しましたが、すべての診療録が必要ですか?
A 基本的にすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が発生したかを判断するためには、ワクチン接種前後の状況が分かる必要があるため、初診からの経過が必要となります。ただし、1回のみ受診の医療機関等、申請をお考えでない医療機関については提出不要です。
また、診療録は、治療内容、経過、検査結果、画像、画像読影レポート等すべての内容を含んだものをご提出ください。
Q4 認定の可否は誰が行うのですか?
A 予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われ、その結果を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。
参考
〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
(第6条)
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり障害の状態となる又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)の関係条文
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。