公開日 2024年6月5日
※次のサービスは算定対象外です。
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、就労定着支援、自立生活援助
(1)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告の届出について
(2)提出方法・提出先
【提出方法】
提出用フォーム(メール、郵送、来庁でも受付はいたします。)
【提出先】
宛先:柏原市福祉こども部福祉指導監査課 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
Mail:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
提出用フォーム(障害)
【留意事項】
複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善実績報告書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村ごと又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)にそれぞれ提出してください。
(3)届出書類等(令和5年度分)
※郵送又は持参でご提出の場合、柏原市への提出は別紙様式3-1、3-2のみで結構です。提出用フォーム、メールでのご提出の場合は、全てのシートを含んだエクセルファイルをそのままご提出ください。
報告書の作成にあたっては、【参考資料】の項目に掲載している確認用チェックリストをご活用ください。なお、チェックリストの提出は不要です。
2.職員分類の変更特例に係る実績報告
※職員分類の変更特例に該当する職員がいる場合のみ提出してください。
3.(福祉・)介護職員処遇改善実績報告書等 連絡票
※報告書の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。
4.返信用封筒(切手貼付)
※「3.(福祉・)介護職員処遇改善実績報告書等 連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。
【参考資料】
・報告書提出前の確認用チェックリスト
【障害】 令和5年度 障害福祉サービス等実績報告 チェックリスト
なお、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「別紙様式5 特別な事情に係る届出書」の提出が必要であることにご注意ください。
(4)通知・Q&A等
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
- 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ支援加算に関するQ&Aの送付について(令和5年9月29日厚生労働社会・援護局障害福祉部障害福祉課事務連絡)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
- 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について(令和2年3月31日厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課事務連絡)
- 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)」の送付について(令和元年10月11日厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課事務連絡)
- 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)」の送付について(令和元年7月29日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
- 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について(令和元年5月17日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)