公開日 2025年2月6日
市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税をお返しします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しします。充当の手続きが済みますと「充当通知書」をお送りしますので、ご確認ください。
還付金の受け取り方法
1.還付金の通知書が届きます。
納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「還付通知書」をお送りします。還付通知書に振込予定口座と振込予定日の記載がある方は「2.還付金の振込を希望する口座を指定してください。」をしていただく必要はありません。
2.還付金の振込を希望する口座を指定してください。
※納税者以外の名義ヘの還付を希望される場合は必ず委任状が必要になります。「(1)オンラインによる口座指定」ではお手続きいただけません。「(2)郵送による口座指定」でお手続きいただきますようお願いいたします。
(1)オンラインによる口座指定
次のリンク先から還付金の振込を希望する口座を指定してください。
(2)郵送による口座指定
「還付通知書」に同封されている「市税還付金口座振込依頼書」に必要事項(口座情報等)を記入してご返送ください。
還付金振込口座を指定いただいた方は、原則として、今後還付が発生した場合、その口座に直接振り込みます。その場合は、「還付通知書」に振込予定口座と振込予定日を記載して送付しますのでご確認ください。(「市税還付金口座振込依頼書」の提出等の手続きは必要ありません。)なお、市税を口座振替している方も、同様に振替口座に自動で還付します。
- 令和6年12月以前に「還付通知書」が送付された場合は、従来どおり「還付請求書」に必要事項(口座情報等)を記入してご返送ください。
- 還付金振込口座の変更を希望される場合は、上記(1)オンラインで手続きされるか、納税課まで電話(072-972-1536)にてご連絡ください。
3.還付金が振り込まれます。
還付通知書に振込予定日及び振込口座の記載がある方は記載内容のとおり振り込みます。記載のない方につきましては、オンラインによる口座指定の登録完了または「市税還付金口座振込依頼書」を受理した後に、ご指定の口座に還付金を振り込みます。なお、振込までには1ヶ月程を要する場合がございます。振込完了の通知は行っておりませんので、記帳等によりご確認をお願いします。
還付金のお受け取り期限
原則として、「還付通知書」を発送した日から5年を経過すると還付金の受け取りができなくなりますので、お早めにお手続きください。
市税の還付を装った振り込め詐欺にご注意を
市の職員などを名乗った振り込め詐欺事件が発生しています。
市の職員が金融機関やコンビニエンスストア等でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署又は市役所へお知らせください。