令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円・こども加算2万円)

公開日 2025年4月24日

更新情報

令和7年4月24日

  • 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金は、令和7年4月30日(水)が関係書類の提出期限となっております。書類の提出が必要な方で、手続きがお済みでない方は、できるだけ早く手続きを済ませていただきますよう、お願いいたします。
  • 期限を過ぎると、受付ができませんのでご注意ください。
  • 記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も令和7年4月30日(水)(必着)となりますので、お早め   に手続きをお願いいたします。
  • 記入方法等がご不明な場合は、柏原市住民税非課税世帯支援給付金専用コールセンター0120-195-552までご連絡をいただくか、柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用窓口(柏原市役所 福祉総務課13番窓口)へご来庁いただければ、説明いたします。

令和7年2月25日

令和7年2月20日

令和7年2月12日

令和7年1月24日 

  • 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円・こども加算2万円)を掲載しました

給付の案内等は令和7年2月中旬以降に順次送付します

目次

令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金の問い合わせ先

柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用コールセンター

フリーダイヤル:0120-195-552

受付時間:平日9:00~17:00

書類の発送直後など、回線が混み合うため、つながりにくい状況になることがあります。その場合は、しばらくたってから、おかけ直しいただきますようご協力をお願いします。

概要

政府の総合経済対策に基づき、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯への支援として給付金を給付します。

※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年12月17日交付・施行)により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金額

  • 1世帯あたり3万円(1回限り)
  • こども加算の対象世帯は、対象児童1人あたり2万円を加算して給付

給付対象世帯

次の条件についてどちらも該当している世帯(その世帯主)

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で柏原市に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和6年度個人住民税均等割が非課税の世帯

注意事項

次の条件のいずれかに該当する世帯は、対象世帯の条件に該当していても給付対象外です

  • 住民税均等割課税者に扶養されている被扶養者等のみの世帯(被扶養者等には市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、青色事業専従者及び事業専従者を含む)
  • 住民税の申告をしていないが、個人住民税均等割課税相当の収入がある方がいる世帯
  • 既に他の自治体で同趣旨の給付金を受領している世帯
  • 既に他の自治体で同趣旨の給付金を受領している世帯の世帯主を含む世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方が在籍している世帯

※支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

こども加算対象世帯

給付対象世帯のうち、次の条件に該当する児童が世帯にいる場合は、1人当たり2万円加算されます

  • 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

申請期限

申請期限は、令和7年4月30日(水)(必着)です。

※申請期限を過ぎると、受付ができませんのでご注意ください。

※記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も令和7年4月30日(水)(必着)となりますので、お早めに申請をお願いします。

 

「給付金のお知らせ」等の送付

本市で課税情報及び口座情報を把握できる給付対象の世帯

「給付金のお知らせ」を送付します。(令和7年2月12日に発送しております。)

 内容に変更事項等が無ければ、記載の口座※に振込させていただきますので、手続きは不要です。

※「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、情報連携が可能な口座(マイナポータルで登録された公金受取口座もしくは児童手当等の振込口座)をあらかじめ記載しております。

  •  上記のお知らせが届いた方で、「受取辞退や口座変更を希望される場合」は、お知らせに記載の期日までに、柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用コールセンター(0120-195-552)まで連絡をお願いします。期日を過ぎると変更手続きができませんので、ご了承ください。
  •  口座変更を希望される方には「受取口座等の届出書」をお送りします。新しい振込先口座を記載の上、令和7年4月30日(水)(必着)までにご提出をお願いします。振込先の口座の変更申出をされた場合は「給付金のお知らせ」に記載の支給予定日より支給が遅れますので、ご了承ください。また、申請期限(令和7年4月30日(水))までに「受取口座等の届出書」等の必要な書類の提出が無い場合、令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金を辞退されたものとみなしますので、お早めに提出をお願いします。

 

本市で課税情報もしくは口座情報を把握できない給付対象世帯

「給付金のお知らせ」と「支給要件確認書及び受取口座等の届出書」を送付します。(令和7年2月19日に発送しております。)

 「支給要件確認書及び受取口座等の届出書」に、確認事項及び振込希望口座等を記載し、必要書類を添付の上、令和7年4月30日(水)(必着)までにご提出ください。

申請期限(令和7年4月30日(水))までに「支給要件確認書及び受取口座等の届出書」の提出がない場合は、令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金を辞退されたものとみなします。

記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も、前記の申請期限(令和7年4月30日(水))と同じとなりますので、お早めに提出をお願いします。

 

本市で給付要件等が確認できない世帯

申請が必要です。

 

申請が必要な方の例

  • 住民税の申告をしていない方が含まれる世帯
  • 令和6年1月2日以降に、本市に転入された方がおられる世帯
  • 配偶者からの暴力等を理由に避難している世帯
  • 里親に養護されている児童
  • 令和6年12月13日以降に住民異動の届出や個人住民税の修正申告を行い、支給対象となった世帯

※令和6年12月13日時点の情報に基づき、対象となる可能性のある方には市から令和7年2月下旬に案内等の発送を予定しています。

令和6年12月13日以降に各種届出等を行い、支給対象となられた方は、恐れ入りますが、ご自身で申請の手続きをお願いします。

 

本市で給付要件等が確認できない方の申請方法

次の「申請書類等」をご準備いただき、申請してください。

申請書類等

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証(又は資格確認書)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(表面)等の写し(コピー)を添付してください。

  • 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」

※通帳見開き部分やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

  • 「令和6年度 個人住民税(非)課税証明書」
  1. 令和6年1月2日以降に柏原市に転入された方​
    令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行されたものを提出して下さい
    ※世帯全員分が必要です
  2. 令和6年1月1日以前から柏原市にお住まいの方
    柏原市が発行したものを提出して下さい
    ※世帯全員分が必要です
    ※未申告の場合は申告をお願いします
    ※未申告の場合でやむ得ない事情により個人住民税の申告ができない場合は、「簡易な収入(所得)額申立書[PDF:221KB] 」を提出して下さい

申請書等の提出先

下記の宛先に、郵送でご提出ください。

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-20 ムラキビル

 柏原市住民税非課税世帯支援給付金事務局

(受託事業者:株式会社セゾンパーソナルプラス)

※柏原市では、この事業の運営を株式会社セゾンパーソナルプラスに委託して実施しています。 

 

原則郵送申請になりますが、やむを得ない事情がある場合は次の窓口で申請を受け付けします。

提出先 柏原市役所 福祉こども部 福祉総務課 窓口13番

    〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 電話072-972-1507

その他

成年後見人等が代理提出する場合

本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。添付書類により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。

本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。添付書類により保佐人又は補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が確認できる場合は、委任状の提出は不要です。

配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方

配偶者からの暴力等を理由に柏原市へ避難している方で住民票を柏原市へ移すことができない方は、別途申請ををしていただくことで、柏原市住民税非課税世帯支援給付金を受給することができます。

ただし、給付金の対象になるのは支給対象世帯の条件に該当している必要があります

DV等避難者が支給対象者となる要件

次の1から3のいずれかに該当する方。(ただし、基準日時点で柏原市に居住しており、世帯全員が令和6年度個人住民税均等割が非課税の世帯の世帯主。)

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力相談支援センター等対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
  3. 基準日の翌日以降に住民票を柏原市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

手続き方法

「本市で支給要件等が確認できない方の申請方法」に記載の申請書類に次の書類を添えて申請してください。

申出に必要な書類

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証(又は資格確認書)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(表面)等の写し(コピー)を添付してください。

  • 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」

※通帳見開き部分やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

  • 「令和6年度 個人住民税(非)課税証明書」

令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行されたものを提出して下さい
※世帯全員分が必要です

※取得できない場合は、「簡易な収入(所得)額申立書[PDF:221KB] 」を提出して下さい

申請先(配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方)

柏原市役所 福祉こども部 福祉総務課 窓口13番

〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 電話072-972-1507

 

申請期限:令和7年4月30日(水)

記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も同日(必着)となりますので、お早めに申請をお願いします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。国、大阪府、柏原市の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
  • 給付金支給のために手数料などの振り込みを求めること
  • キャッシュカードを預かること
  • 希望の振込先を変更するよう求め、口座情報などの情報を聞きだすこと

自宅や職場などに国、大阪府、柏原市の職員などをかたる不審な電話や郵便、ショートメッセージ、メールなどがあった場合は、柏原市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


 

戻る