公開日 2025年4月3日
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族を代表して1名の方に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債※
※市で請求書を受付してから国債を交付するまでに、1年以上かかることがあります。
※都道府県庁にて審査認定、補正などの後、国で国債発行手続きを行い、日本銀行にて発行となるため、時間を要するとのことです。何卒、ご了承ください。
国債の償還について
国債の償還金は、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご指定いただいた郵便局です。
請求期限
令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
請求される方が、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかどうか等の状況により、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
担当窓口
福祉総務課 地域福祉係 (市役所本庁1階13番窓口) 電話072-972-1507
留意事項
特別弔慰金は、戦没者死亡当時のご遺族で、先順位となる方のうち、代表する1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。