令和7年度から実施される市民税・府民税の主な税制改正

公開日 2025年1月23日

1.同一生計配偶者の定額減税

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、令和7年度個人住民税所得割が課税される方のうち、国内居住の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する方については、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円が控除されます。

・令和6年度に実施された定額減税については、こちらをご覧ください。

 

2.住宅借入金特別税額控除に関する改正

 所得税で住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除とします。)の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定額を限度額として、市・府民税から控除することができます。税制改正により、以下の改正が行われます。

 

〇子育て世帯等における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の高騰等の状況を踏まえ、次のいずれかに該当する世帯のうち、認定住宅等の新築等をした場合で、令和6年中に居住の用を供した場合の借入限度額が上乗せされることになりました。

  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦いずれかが40歳未満の世帯
  認定住宅等 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
改正前 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後 5,000万円 4,500万円 4,000万円

 

〇新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額が1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されます。

 

〇令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除は受けられません。

お問い合わせ

課税課
TEL:072-972-6241
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