公開日 2025年2月1日
令和7年4月からJR等の鉄道運賃の割引対象に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が追加されます。
割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の表記が必要になります。障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」となります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記のURLよりご確認ください。
【JR西日本】精神障害者割引制度の導入について(外部サイトにつながります)
割引を受けるための必要な手続きおよび注意点
1、顔写真を貼っていない精神障害者保健福祉手帳は、割引を受けることができません。
写真を貼っていない手帳をお持ちの方は、手帳と顔写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、サングラス不可)を持参の上、障害福祉課で手続きしてください。
2、有効期限が切れた手帳では、割引を受けることができません。
手帳の更新手続きは有効期限の3か月前からできますので、できるだけ早く手続きをしてください。
3、手帳に種別の表記がない場合は、割引を受けることができません。
種別を記載したシールを貼付し割印いたしますので、手帳を持参の上、障害福祉課で手続きしてください。