令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への鉄道運賃割引が始まります

公開日 2025年2月1日

令和7年4月からJR等の鉄道運賃の割引対象に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が追加されます。

割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の表記が必要になります。障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」となります。

割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記のURLよりご確認ください。

【JR西日本】精神障害者割引制度の導入について(外部サイトにつながります)
 

割引を受けるための必要な手続きおよび注意点

1、顔写真を貼っていない精神障害者保健福祉手帳は、割引を受けることができません。

 写真を貼っていない手帳をお持ちの方は、手帳と顔写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、サングラス不可)を持参の上、障害福祉課で手続きしてください。

2、有効期限が切れた手帳では、割引を受けることができません。

 手帳の更新手続きは有効期限の3か月前からできますので、できるだけ早く手続きをしてください。

3、手帳に種別の表記がない場合は、割引を受けることができません。

 種別を記載したシールを貼付し割印いたしますので、手帳を持参の上、障害福祉課で手続きしてください。

お問い合わせ

障害福祉課
TEL:072-972-1508
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