公開日 2025年2月28日
制度概要
令和6年度に実施した柏原市物価高騰対策給付金(調整給付)の支給に際し、令和5年所得等を基にした所得税推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、本来給付すべき金額に不足が生じている方などに対して、当該不足する額の支給を行うものです。
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問
対象者
令和7年1月1日時点で柏原市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
①令和6年分所得税において、以下の【要件】をすべて満たし、令和6年度個人住民税においては税制度上の「扶養親族」に該当される方
②令和6年度個人住民税において、以下の【要件】をすべて満たし、令和6年分所得税においては税制度上の「扶養親族」に該当される方
③令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、以下の【要件】をすべて満たす方
【要件】
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※) 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【給付対象となりうる例】
〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇 令和5年中または令和6年中の合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
令和6年度に給付した「調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-調整給付額(B)=不足額給付額
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が調整給付額(B)を下回った場合(A<B)にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
上記「対象者」において、
- ①に該当される方 ・・・ 3万円
- ②に該当される方 ・・・ 1万円
- ③に該当される方 ・・・ 4万円
ただし、いずれの場合も令和6年度に調整給付を受け取っている場合は、受給した金額との差額になります。
支給の手続きや支給時期など
不足額給付1
上記「対象者」に該当される方のうち、既に柏原市に口座情報の登録がある方については「支給のお知らせ」を、口座情報の登録のない方については「支給確認書」を、令和6年1月2日以降に柏原市にご転入された方については「支給確認書(転入者用)」を、8月初旬より順次発送します。
「支給のお知らせ」が届いた方
お手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」記載の日程で、支給額の振り込みを行います。
ただし、振込口座の変更を行う場合や給付の受け取りを辞退される場合などは「支給のお知らせ」に記載されている期日までにコールセンター(0120-195-552)までご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
「支給確認書」に口座情報をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳の写し等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
「支給確認書(転入者用)」が届いた方
「支給確認書(転入者用)」と合わせて申請書(請求書)を送付いたします。
必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、昨年支給された調整給付額がわかる支給確認書等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
不足額給付2
上記「対象者」に該当される可能性がある方については、順次申請書(請求書)を発送します(8月中旬以降予定)。
必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、令和6年分所得税の源泉徴収票や確定申告書の写し等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
注意事項
- 上記「対象者」及び「給付額」については、全て令和7年6月2日時点の情報に基づきます。以降に修正申告等を行い、扶養人数や税額に変更があった場合でも、新たに支給を行うことはありません。
- 必要書類の詳細については、「支給確認書」や申請書(請求書)をご確認ください。
- 市役所窓口では申請書等の受付を行っておりません。同封されております返信用封筒にてご提出ください。
- 申請書の受付後、給付の可否について本市にて順次審査を行います。審査の結果については、通知書にてお知らせいたします。審査には時間を要するため、給付時期や給付金額など個別のお問い合わせについてお答えすることができませんので、ご了承ください。
柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)コールセンター 0120-195-552(平日9:00~17:00)