公開日 2025年2月28日
定額減税補足給付金(不足額給付)ついて
※現時点では、不足額給付に関する支給時期、支給方法等については決まっていません。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
制度概要
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問
対象者
●令和7年1月1日時点で柏原市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
● 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
● こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
● 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
● 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
● 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
● 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※) 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【給付対象となりうる例】
● 青色事業専従者、事業専従者(白色)
● 合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-当初調整給付額(B)=不足額給付額(C)
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給の手続きや支給時期など
詳細は未定です。決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。
定額減税補足給付金(不足額給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。