公開日 2025年3月3日
施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。
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保険適用「〇」 |
保険適用「×」 |
柔道整復師の施術 (整骨院・接骨院など) |
・骨折、脱臼、打撲および捻挫(肉ばなれを含む) ※骨折および脱臼は、応急の場合を除き医師の同意書などが必要です |
・単なる肩こり、筋肉疲労 ・交通事故等による後遺症 ・仕事中起きた事故による負傷 など |
はり師・きゅう師の施術 (鍼灸院など) |
・医師の同意書等を得た、神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症など |
・原則として左記以外のもの ・保険医療機関で同一疾病を治療中の場合 |
あん摩マッサージ指圧師の施術(マッサージ院など) |
・医師の同意書等を得た、筋まひ・筋委縮・関節拘縮など、医療上のマッサージを必要とする症例 |
・原則として左記以外のもの ・疲労回復や慰安が目的のあん摩マッサージ |
施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は内容を確認の上、原則患者さん自身で署名し、領収書は必ず受け取り保管してください。