柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けられる人へ

公開日 2025年3月3日

施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。

 

保険適用「〇」

保険適用「×」

柔道整復師の施術

(整骨院・接骨院など)

・骨折、脱臼、打撲および捻挫(肉ばなれを含む)

※骨折および脱臼は、応急の場合を除き医師の同意書などが必要です

・単なる肩こり、筋肉疲労

・交通事故等による後遺症

・仕事中起きた事故による負傷

         など

はり師・きゅう師の施術

(鍼灸院など)

医師の同意書等を得た、神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症など

・原則として左記以外のもの

・保険医療機関で同一疾病を治療中の場合

あん摩マッサージ指圧師の施術(マッサージ院など)

医師の同意書等を得た、筋まひ・筋委縮・関節拘縮など、医療上のマッサージを必要とする症例

・原則として左記以外のもの

・疲労回復や慰安が目的のあん摩マッサージ

 

施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は内容を確認の上、原則患者さん自身で署名し、領収書は必ず受け取り保管してください。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:072-972-1505
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