公開日 2025年3月3日
●柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術には、健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」があります。
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保険適用「〇」 |
保険適用「×」 |
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柔道整復師の施術 (整骨院・接骨院など) |
●骨折、脱臼、打撲および捻挫(肉ばなれを含む) ※骨折および脱臼は、応急の場合を除き医師の同意書などが必要です。 |
●単なる肩こり、筋肉疲労・交通事故等による後遺症 ●仕事中起きた事故による負傷 など |
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はり師・きゅう師の施術 (鍼灸院など) |
●医師の同意書等を得た、神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症な |
●原則として左記以外のもの ●保険医療機関で同一疾病を治療中の場合 |
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あん摩マッサージ指圧師の施術(マッサージ院など) |
●医師の同意書等を得た、筋まひ・筋委縮・関節拘縮など、医療上のマッサージを必要とする症例 |
●原則として左記以外のもの ●疲労回復や慰安が目的のあん摩マッサージ |
※施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は内容を確認の上、原則患者自身で署名し、領収書は必ず受け取り保管してください。
●施術費用の支払いについて
療養費は、本来は患者が全額(10割分)を支払い、患者ご自身が柏原市国民健康保険へ療養費申請を行い、支払いを受ける「償還払い」が原則です。ただし、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術費用については例外的な取り扱いとして、患者が一部負担金を支払った後、施術者が患者に代わって残りの費用を柏原市国民健康保険に請求する「受療委任制度による支払い」が認められています。
●受領委任制度について
受領委任制度とは、厚生労働省が全国共通の取扱いとして制度化したもので、受領委任の承諾を受けた施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。
受領委任制度を利用するためには、療養費支給申請書に署名・押印が必要となります。申請書の内容に誤りがないかを確認し、必ずご自身で署名・押印するようにして下さい。
●受領委任の承諾を受けていない施術所で施術を受けた場合
受領委任の承諾を受けていない施術所で施術を受けた場合、令和2(2020)年4月受付分(3月施術分)から療養費支給申請書の提出ができなくなり、施術を受けた患者本人による償還払い(※)対応のみとなります。
※償還払いとは、施術所で施術を受けた患者が施術所の窓口で施術料金の全額を支払うとともに、保険者に対して療養費の支給申請を行い、保険給付を受ける方法です。
●柔道整復療養費の患者ごとの「償還払い」への変更について
柔道整復師の施術に係る療養費について、「受領委任制度による支払い」から、償還払いへ変更となる場合があります。償還払いへ変更になると、施術料金の全額(10割分)を整骨院・接骨院等の窓口でお支払いいただき、患者ご自身で柏原市国民健康保険へ療養費申請を行い、支払いを受けることになります。
※償還払いの変更の対象となる患者の例
・自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の支給申請が行われた柔道整復師である患者。
・自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者・従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者。
・柏原市国民健康保険が繰り返し患者照会を行っても回答がない患者。
・複数の施術所において、同部位の施術を重複して受けている患者。
・長期かつ頻回な施術を継続している患者。
●その他
大阪府や厚生労働省ホームページにて、受領委任に関する詳しい説明が掲載されていますので、ご参照ください。
(1) 【大阪府】はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度導入に係るQ&A
(2) 【厚生労働省近畿厚生局】はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ
(3) 【厚生労働省】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日 保発0612第2号)
(4) 【厚生労働省】受領委任の取扱規程関係(問の一覧)