【障害福祉サービス事業者】令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出に関するご案内

公開日 2025年3月14日

※次のサービスは算定対象外です。
計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(移行)・地域相談支援(定着)

(1)令和7年度処遇改善計画書の届出について

 福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定を行っている事業所は、当該事業年度において加算等を算定する月の前々月の末日までに計画書等の必要書類を提出する必要があります。加算の算定を行う事業所におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、期日までに必要書類の提出をお願いします。(現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届け出は不要です。)

 なお令和7年度については、計画書の様式が見直されています。この見直しに伴い、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、計画書の届出期日が、特例として令和7年4月15日(火)になります。届出の詳細については以下の内容をご確認ください。

(2)提出期日

当該事業年度において初めて加算を算定する月の前々月の末日まで
 例1:前年度から引き続き4月から算定する場合→加算算定年度の前年度の2月末日まで
 例2:年度途中の8月から算定する場合→当該年度の6月末日まで

令和7年4月及び5月分の算定に係る計画書の届出期日は、特例により令和7年4月15日(火)になります。

(3)提出方法

【提出方法】
 提出用フォーム【障害】:https://logoform.jp/form/PvtD/963403
 (提出用フォーム以外での提出をご希望の場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。)

【問い合わせ先】
   柏原市福祉こども部福祉指導監査課 
 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
 TEL:072‐971‐5202  Mail:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp

【留意事項】
※複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。

※障害福祉サービス、介護保険サービスの両事業を行っている事業者で、両事業とも加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。

(4)福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る届出様式等について

※加算区分の変更がある場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更等)は、(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。

【届出様式】

1.計画書(以下の様式を用いて作成してください。)

2.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票
 計画書の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。

3.返信用封筒(切手貼付)
 
「2.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。

(参考)

(5)加算区分を変更する場合

 加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒(I)、(II)⇒(I)へ変更など)は、サービス種別ごとに下記の書類も提出していただく必要があります。
※届出の期日は、加算の算定を開始する月の前月15日までです。

※令和7年4月1日から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、特例により令和7年4月15日(火)までになります。

【届出様式】

  1. (介給届)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表

※1.及び2.の各様式は各サービスのページより、ダウンロードしてください。

(6)届け出た計画書の内容に変更が生じた場合

 介護職員等処遇改善加算等を取得する際に提出した介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の内容に変更(次の【1】から【5】までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の【1】から【5】までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要です。
 また、【6】に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、【6】に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。
 届出の期日については、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までです。
※令和7年4月15日までに届け出た新加算に係る計画書の変更については、令和7年6月15日までは変更届なしで差し替えることが可能です。差し替えを希望される場合は必ずご連絡ください。

【1】会社法の規定による吸収合併、新設合併等により処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

【2】複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
※柏原市の指定を受けていない事業所の増減については届出不要。

【3】キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
【4】キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

【5】算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

【6】就業規則を改正した場合(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)

【届出様式】

  1. 別紙様式4 変更に係る届出書[XLSX:29.3KB]
  2. 福祉・介護職員処遇改善加算等変更届連絡票
    変更届の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。
  3. 返信用封筒(切手貼付)
    「2.福祉・介護職員処遇改善加算等変更届連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。

(7)対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再度提出する必要があります。

また、対象職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の項目1に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

【届出様式】

別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:32.7KB]

(8)その他の留意事項

 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。(例:令和7年4月から令和8年3月まで算定した場合、最終の令和8年3月サービス提供分の処遇改善加算等の支払が令和8年5月なので、その翌々月である令和8年7月末までに実績報告書の提出が必要となります。)

(9)参考資料

【福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する通知及びQ&A】

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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