公開日 2025年5月23日
令和6年度の個人住民税において対象とならなかった、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(下記対象者参照)に係る定額減税を、令和7年度の個人住民税で行います。
対象者・定額減税額(特別控除額)
納税義務者本人の前年(令和6年、以下同じ)中の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年中の合計所得金額が48万円以下で、令和7年1月1日時点で国外居住でない者)を有する方・・・1万円
ただし、定額減税額が令和7年度の個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割の額を限度とします。
定額減税の控除方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
注意事項
- 定額減税額については、納税通知書又は特別徴収の税額決定通知書の摘要欄に記載しています。
- 定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
- 寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額を基に算定されます。