公開日 2025年6月2日
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種の機会の確保について
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種を受けることができるようになりました。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった市民
【特別の事情とは】
1.次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと
ア 重症複合免疫不全症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
イ 白血病その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患
ウ ア又はイの疾病に準ずると認められたもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと
対象期間
特別の事情がなくなったと認められる日から、起算して2年以内(接種上限年齢の定められている予防接種あり)
※高齢者肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンは特別な事情がなくなったと認められる日から、起算して1年以内
受けられる年齢に上限がある予防接種
・BCG:4歳まで(4歳の誕生日前日まで)
・ヒブ:10歳まで(10歳の誕生日前日まで)
・小児肺炎球菌:(6歳の誕生日前日まで)
・4種混合、5種混合:15歳まで(15歳の誕生日前日まで)
※B型肝炎、MR(麻しん風しん混合)、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、HPV(子宮頸がん)は年齢の制限はありません。
※ヒブ及び小児肺炎球菌は接種開始時年齢(月齢)により接種回数が変わる定期予防接種です。5歳未満までに特別の事情がなくなった場合は、その時点で接種できる回数分を接種することになります。
対象とならない予防接種
・ロタウイルス
・高齢者インフルエンザ
・新型コロナウイルス感染症
※対象年齢内に接種したワクチンの再接種は本事業の対象外です。
接種までの手順
1.「長期療養に係る定期予防接種事業実施の対象者該当理由及び申請書」をダウンロードしてください。柏原市役所健康づくり課(21番窓口)でも入手できます。
2.申請書に必要事項を記入し、主治医記入欄に記入してもらった後、接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)を健康づくり課までご持参ください。
※郵送の場合は、申請書と接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)の写しを同封してください。
3.対象者に該当すると判断した場合は健康づくり課より、「長期療養に係る定期予防接種実施認定通知書」を送付いたします。
4.「長期療養に係る定期予防接種実施認定通知書」と「長期療養に係る定期予防接種事業実施の対象者該当理由及び申請書」の写し及び接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)をご持参のうえ、柏原市内実施医療機関で予防接種を受けてください。
※上記の手順を経ずに接種を受けた場合は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。
麻しん風しんの定期予防接種に係る対応について
予防接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」といいます)について、厚生労働省はワクチンの安定供給は図られているものの、一部地域において接種者のもとにワクチンが届くまでの供給の接続がうまくいっておらず、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じており、年度内に接種を受けられていない者がいると見込まれることから、予防接種法の規定に基づき接種対象期間を越えて接種を行っても差し支えないという方針を示しました。
つきましては、本市において、当該事由により令和6年度に定期接種を希望しても受けられなかった方に対し、次のとおり経過措置の接種期間を設けることとなりました。なお、対象となる方については、「長期療養に係る定期予防接種事業実施の対象者該当理由及び申請書」の提出は不要です。
経過措置の実施期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
経過措置の対象者
予防接種の種類 | 生年月日 |
---|---|
MR第1期 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方 |
MR第2期 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方 |
風しんの追加的対策 |
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性 |
※いずれにおいても、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの接種を受けることができなかった方が対象となります。
参考