空家等管理活用支援法人の指定

公開日 2025年6月2日

空家等管理活用支援法人制度

令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

柏原市においても支援法人制度を活用しながら、空家等対策事業をより推進していく方針であるため、この度、新たに事務取扱要綱等を定め支援法人の指定を行います。

指定の基準等

事務取扱要綱及び方針をご確認ください。

申請手続き

  1. 事前ヒアリング    
  • 当市の求める業務や、これまでの空家対策の状況等の共有を行います。
  • 事前ヒアリングの予約は、電話(都市開発課直通:072-972-1593)にてお申込みください。
  • 申請書等ご提出いただく必要はありません。
  • 事前ヒアリングには事業内容の説明や質疑等にご対応できる方2名以下でご参加ください。
  • Web等での対応も可能ですが、その場合は法人側で会議ホストの設定をお願いします。

2.申請書の提出

【提出書類】

  • 要綱第3条第2項各号に規定する書類を添えて要綱第3条第1項の申請書を都市開発課まで提出してください。※要綱第3条第2項各号に規定する書類の様式は任意です。

【提出方法】

  • 窓口持込

 6月20日の業務時間内までに柏原市役所別館2階の都市開発課(28番窓口)までお持ちください。

  • 郵送

 6月20日必着。

 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所都市開発課 宛て

  • 電子申請

 下記電子申請フォームにてご提出ください。

 申請フォーム

3.審査・評価
  • 提出された書類を基に要綱第4条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行い、方針第3に基づく評価を実施します。
4.指定・不指定
  • 通知書により通知します。

申請の受付期間

令和7年6月2日(月)から令和7年6月20日(金)まで

指定の期間

令和7年7月上旬から2年以内

各種様式

お問い合わせ

都市開発課
TEL:072-972-1593
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