公開日 2025年7月25日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)の規定により、次の指定障害福祉サービス事業者に対して一部効力停止の行政処分を行いましたので、お知らせします。
1 対象事業所
(1)事業所名 高井田苑
(2)事業所所在地 柏原市大字高井田1020番地の58
(3)対象サービス種別及び指定年月日
施設入所支援(平成22年5月1日指定)
(4)法人名 社会福祉法人 武田塾
理事長 山上 幸雄
2 処分内容
指定の一部効力停止3月
新規利用者の受入停止(令和7年8月1日から令和7年10月31日までの間)
3 処分理由
人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号に該当)
監査において、人格尊重義務違反に該当する事由を確認した。