指定障害福祉サービス事業者に指定の一部効力停止処分を行いました

公開日 2025年7月25日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)の規定により、次の指定障害福祉サービス事業者に対して一部効力停止の行政処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象事業所

(1)事業所名   高井田苑
(2)事業所所在地 柏原市大字高井田1020番地の58
(3)対象サービス種別及び指定年月日
   施設入所支援(平成22年5月1日指定)
(4)法人名  社会福祉法人 武田塾
        理事長  山上 幸雄

2 処分内容

  指定の一部効力停止3月
  新規利用者の受入停止(令和7年8月1日から令和7年10月31日までの間)

3 処分理由

 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号に該当)

監査において、人格尊重義務違反に該当する事由を確認した。

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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