指定公金事務取扱者について

公開日 2025年10月7日

指定公金事務取扱者とは

 指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収入や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
 指定公金事務取扱者に指定された者は市にかわり手数料や使用料等の公金を徴収できます。

 


■指定公金事務取扱者の指定について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により次のとおり指定したので、同条第2項の規定に基づき告示する。

■指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地
●地方公共団体情報システム機構
●東京都千代田区一番町25番地

■指定公金事務取扱者に委託した手数料の徴収事務
●コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書交付手数料
・住民票の写し(全部/一部)
・印鑑登録証明書
・戸籍全部(一部)事項証明書
・戸籍の附票の写し 

■指定公金事務取扱者を指定した日
●令和7年9月29日

■指定公金事務取扱者に委託した日
●令和7年9月29日

お問い合わせ

市民課
TEL:072-929-8138
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