公開日 2025年10月8日
都市計画の決定権者が、都市計画の案を作成するときは、その旨を公告して、公告の日から2週間にわたり、公衆の縦覧に供することとされています。また、利害関係人等は縦覧期間中にその計画の案について、決定権者に対して意見書を提出することができます。
都市計画(案)縦覧のお知らせ
下記の案件について案の縦覧を行います。縦覧期間中は、案に対して意見の提出ができます。
○都市計画の種類
東部大阪都市計画生産緑地地区の決定
○縦覧期間
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令和7年10月8日(水)~令和7年10月22日(水)までの2週間
○縦覧場所
柏原市役所 都市デザイン部 都市政策課29番窓口
住所:柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 別館2階
○意見書様式