公開日 2025年11月18日
令和8年度から適用される個人住民税の主な改正内容
以下のとおり、改正がおこなわれます。
- 給与所得控除の見直し
- 家内労働者の特例による収入から差し引かれる控除額の引き上げ
- 各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ
- 大学生年代の子等に関する新たな特別控除(特定親族特別控除)の創設
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
※これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証金額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)になりました。
これにより、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入金額から65万円を差し引いた金額が、給与所得になります(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額については、改正はありません)。
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給与収入 |
給与等の収入金額から差し引く金額 |
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改正前 |
改正後 |
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162万円5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万円5千円超180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 |
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180万円超190万円以下(新区分) |
給与収入金額×30%+8万円 |
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190万円超360万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
同左 (改正なし) |
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360万円超660万円以下 |
給与収入金額×20%+44万円 |
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660万円超850万円以下 |
給与収入金額×10%+110万円 |
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850万円超 |
195万円 |
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| 改正前 | 改正後 | |
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個人住民税が非課税になる給与収入額 (給与収入のみ、扶養親族がいない場合) |
97万円以下 |
107万円以下 |
家内労働者の特例による収入から差し引かれる控除額の引き上げ
家内労働者の特例における所得控除について、収入から差し引かれる最低保証金額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)になりました。
各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が、10万円引き上げられました。
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各種扶養控除等 |
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
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配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 (103万円)
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58万円 (123万円)
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| 寡婦控除 |
子以外の扶養親族の総所得金額等 (離別の場合) |
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ひとり親控除 |
ひとり親が有する生計を一にする子の 総所得金額等 |
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雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
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勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
※表中の()内の金額は、給与収入のみの場合の収入金額
大学生年代の子等に関する新たな特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和8年度から適用される税制改正において、大学生年代の子等に関する新たな特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする19歳以上23歳未満の方がいる場合に、控除を受けることができます(配偶者及び事業専従者等を除く)。
※あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため扶養親族には該当しません。
| 給与収入金額 | 合計所得金額 |
控除額 |
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
次の1もしくは2のいずれかに該当する場合、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
- 夫婦のいずれかが、40歳未満である世帯
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの自治体を管轄する税務署(柏原市の場合は八尾税務署)へお問い合わせください。