公開日 2025年11月6日
更新情報
令和7年11月6日
令和7年度柏原市子育て世帯おこめ券配布事業を掲載しました。
目次
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高の影響を受ける子育て世帯を対象に、おこめ券を配布し支援します。
配布内容
全国共通おこめ券 1世帯あたり 1,320円相当(440円×3枚)(1回限り)
対象世帯
令和7年11月5日(基準日)において柏原市の住民基本台帳に登録されている世帯のものであって、平成19年4月2日以降に生まれた子がいる世帯
支給対象者
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おこめ券の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
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配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者はこちら。
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び矯正施設に収容されている者等の取り扱いについては、子育て支援課家庭係(072-972-1563)までお問合せください。
おこめ券の送付は令和8年1月より順次
申請不要で、令和8年1月より順次、令和7年11月5日(基準日)時点において柏原市住民基本台帳に登録されている対象世帯の世帯主宛にゆうパックで発送いたします。(対面受領)
※不在の場合は、不在連絡票が投函されます。保管期限内に郵便局にてお受け取りいただくか、再配達の依頼により必ずお受け取りください。
※保管期限が過ぎた方に対しましては、柏原市役所 子育て支援にてお渡しになりますが、令和8年3月16日までにお受け取りのない場合はお受け取りを辞退されたものとみなし、おこめ券をお渡しすることができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
※おこめ券配布した後、支給対象者の要件に該当しなくなった場合、又は偽りその他不正の手段によりおこめ券の交付を受けた者に対しては、おこめ券の返還していただきます。
DV等避難者が対象者となる要件
次の1から2のいずれかに該当する方。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力相談支援センター等対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
手続き方法
次の「申出に必要な書類」をご準備いただき、子育て支援課家庭係まで申出てください。
申出に必要な書類
- 申出者本人確認書類の写し(コピー)
※申出者の運転免許証、健康保険証(又は資格確認書)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(表面)等の写し(コピー)を添付してください。
- 柏原市子育て世帯おこめ券配布事業の対象者となる要件を満たす旨を確認できる書類(配偶者に対する保護命令決定書の謄本や確定証明書、DV等被害申出受理確認書、支援措置決定通知書など)
申出期限
窓口申出:令和8年2月27日(金)17:00
郵送申出:令和8年2月27日(金)消印有効
問い合わせ先
柏原市役所福祉こども部子育て支援課家庭係
072-972-1563
受付時間:平日9:00~17:00
書類の発送直後など、回線が混み合うため、つながりにくい状況になることがあります。その場合は、しばらくたってから、おかけ直しいただきますようご協力をお願いします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。国、大阪府、柏原市の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
- おこめ券配布のために手数料などの振り込みを求めること
- キャッシュカードを預かること
- 振込に変更するよう求め、口座情報などの情報を聞きだすこと
自宅や職場などに国、大阪府、柏原市の職員などをかたる不審な電話や郵便、ショートメッセージ、メールなどがあった場合は、柏原市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。