公開日 2026年1月25日
地方公共団体情報システムの標準化への対応について
令和8年1月26日から市が利用する業務システムが地方公共団体情報システムの標準化に対応いたします。このことにより市が発行する帳票等が国が定めるレイアウトや使用する文字が「行政事務標準文字」に変更することになります。
- 地方公共団体情報システムの標準化とは
地方公共団体情報システムの標準化とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき地方公共団体の住民サービスを担う業務システムについて、国が定める標準仕様書に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組です。
標準準拠システムへ移行することにより、本市で発行している帳票レイアウトや使用している文字も標準仕様書の定めに従い変更されます。
地方公共団体情報システムの標準化に関する詳細の内容はデジタル庁のHPをご覧ください。
【デジタル庁】地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化はこちら<外部リンク>でご確認ください。) -
レイアウトが変更となる主な帳票
レイアウトが変更される主な帳票は以下のとおりです。
●住民票の写し(市民課)
●住民票記載事項証明書(市民課)
●印鑑登録証明書(市民課)
●市・府民税課税(非課税)証明書(課税課)
●評価証明書(課税課)
●納税通知書(課税課)
●国民健康保険料納入通知書(保険年金課)
- 各種証明書や郵送物などで使用する文字の標準化について
業務システムで取り扱う文字フォントが「行政事務標準文字」に変更されます。
このことで住民票の写しや郵送物の宛名などの文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
・行政事務標準文字とは
すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応 ができるよう導入するもので、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成しました。
くわしくは
【デジタル庁】地方公共団体情報システムにおける文字の標準化はこちら<外部リンク>
でご確認ください。