「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

公開日 2026年3月31日

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 柏原市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて改定した「柏原市情報セキュリティに関する基準」(令和8年4月1日施行)に定める「情報セキュリティ基本方針」を内部部局、行政委員会、議会事務局及び地方公営企業において共有し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページにより公表いたします。なお、「情報セキュリティ対策基準」については、本市のセキュリティ状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから非公開としています。

 

柏原市情報セキュリティに関する基準(情報セキュリティ基本方針)[PDF:224KB]

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