日常生活用具制度における排泄管理支援用具(蓄便袋・蓄尿袋・紙おむつ)の継続給付申請

公開日 2026年5月12日

継続給付申請

 対象者は、身体障害者手帳等の交付を受け、これまでに日常生活用具の制度において蓄便袋・蓄尿袋・紙おむつの給付決定を受けている方に限ります。

 継続給付を希望する方は、申請の受付期間中(前期分は1月中、後期分は7月中)に、以下「必要な手続き」の①と②両方の手続きを行ってください。両方の手続きができていない場合、給付決定ができませんので、ご注意ください。


【令和8年度前期分(令和8年4月から令和8年9月分)の受付は終了しました。次回、令和8年度後期分(令和8年10月から令和9年3月分)の受付は、令和8年7月に行います。】


<給付対象月>
 令和8年4月分から令和8年9月分

<受付期限>
 令和8年1月30日

<必要な手続き>
 ①オンライン申請
  次の申請フォームからオンライン申請を行ってください。
   オンライン申請フォームはこちら   

  ※オンライン申請の他、「窓口」または「郵送」での申請書提出も可能です。
   日常生活用具給付申請書(ストマ用具等継続給付申請者用)[PDF:153KB


②見積書の提出
 納入業者へ必要な用具(蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ)の見積書の発行を依頼し、柏原市へ提出してください。
 ※見積書は、納入業者から柏原市へ直接郵送していただいても構いません。

 

お問い合わせ

障害福祉課
TEL:072-972-1508
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