平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

公開日 2026年7月24日

1.概要

  

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決の結果を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で支給する方針を決定したため、当時の保護受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

 

 追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

ホームページ 厚労省 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

 

 また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。

 申出書の記入方法、追加給付の対象について等のご案内をしておりますので、必要に応じてお問い合わせください。

電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)

受付時間: 平日 9:00~17:00

ホームページ 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 

 

 

2.支給対象となる世帯

  • 平成25年8月~平成30年9月の期間に生活保護を受給されていた全ての世帯
  • 平成30年10月~令和8年3月の期間に生活保護を受給しており、以下【】内のいずれかの扶助・加算が算定されていた世帯

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

 

 

追加給付の決定日以前に死亡されている方については支給の対象外となります。

 

 

3.受給状況ごとの申出について

①受給世帯(現在柏原市で生活保護を受けている世帯)

・現在受給分(柏原市)

 支給手続き(申出)不要です。追加給付の支給は令和8年4月以降順次実施しています。

 追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、送付された決定通知書をご確認ください。

 

・過去受給分(柏原市)

 過去に柏原市で受給していた分についても支給手続き(申出)不要です。追加給付の支給は令和8年8月以降順次行う予定です。

 追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

・過去受給分(柏原市以外)

 柏原市以外の自治体での受給分については、受給していた自治体での支給手続き(申出)が必要となります。支給手続き(申出)については該当の自治体にご確認ください。

 

 

②廃止世帯(現在柏原市で生活保護を受給していない世帯)

・過去に柏原市で生活保護を受給されていた世帯

 柏原市で受給していた期間の追加給付については柏原市で支給手続き(申出)が必要となります。

 

・過去に柏原市以外で生活保護を受給されていた世帯

 柏原市以外の自治体での受給分については、受給していた自治体での支給手続き(申出)が必要となります。支給手続き(申出)については該当の自治体にご確認ください。

 

 

4.申出方法等

①受付期間

令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)

窓口での申出受付時間 9:00~16:30

 

②申出者

 当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。また、それが難しい場合は代理人による申出も可能です。なお、支給手続き(申出)前に柏原市での生活保護を受給していたか、追加給付の対象となるかについては、個人情報保護の観点から窓口で支給対象となる世帯主または世帯員の方に対してのみ回答いたします。

※ただし、代理人が申出を行う際には、追加で提出が必要な書類がありますのでご確認ください。

 

③提出書類

≪必須の提出書類≫

申出書(様式については、近日中に当該ホームページにて掲載予定です。)

・同意書(様式については、近日中に当該ホームページにて掲載予定です。)

戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要)

  ※発行から3か月以内のもの

  ※当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員のものが必要。

  ※現在生活保護受給中の場合は受給証明書でも可。ただし当時の世帯主及び全世帯員のものが必要。

本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)

  ※顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものの場合は2点必要。

振込先の確認できる書類(本人名義の預貯金通帳・キャッシュカードの写し)

 ※当時受給していた方の本人名義の口座以外の場合、追加給付の振込ができません。

 

≪必要に応じて提出する書類≫

 ・加算等の申出に係る挙証資料(挙証資料がない場合でも本市の情報データで確認できるものは算定します。)

 ・当時の住所地を申出書に記載できない場合は、戸籍の附票等の当時の住所地が確認できる書類

 ・結婚や離婚等により世帯主・世帯員の氏名が当時と異なっている場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本

 

≪代理人による申出の場合に必要な書類≫

※代理人が申出する場合、申出される方によって併せて以下の書類の提出が必要です。

 

世帯主以外の家族・親族

 ・委任状(様式については、近日中に当該ホームページにて掲載予定です。)

 ・代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)

 ※顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものの場合は2点必要。

 ・当時の生活保護を受給していた方との続柄が分かる書類の写し(代理人の戸籍謄本)

 

世帯主がお亡くなりになっている場合

 世帯員の方が申出する場合は世帯主との関係によって以下のとおり優先順位があります。

【配偶者(内縁も含む)→ 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → 曽孫 → 甥姪】

 ・代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)

 ※顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものの場合は2点必要。

 ・当時の生活保護を受給していた方との続柄が分かる書類の写し(代理人の戸籍謄本)

 

成年後見人

 ・代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)

 ※顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものの場合は2点必要。

 ・登記事項証明書

 

施設等の職員

 ・委任状(様式については、近日中に当該ホームページにて掲載予定です。)

 ・代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)

 ※顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものの場合は2点必要。

 ・施設等の職員であることが確認できる書類

 

④申出方法

 

申出は郵送または窓口で受付します

 

※保護費の追加給付に係る申出書の様式については、近日中に当該ホームページにて掲載予定です。

 

・窓口での申出

 来庁される前に福祉総務課保護係(072-972-1550)にお電話の上、申出にお越しください。

 ※事前の電話連絡が無く来庁された場合は、ご対応までに長い時間を要する場合があります。

・郵送での申出

 提出書類一式を以下の送付先にお送りください。

 ※必ず日中連絡が取れる連絡先を記入してください。書類に不備があった場合等に連絡をする可能性があります。

 

 送付先 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号

      福祉総務課 保護係 最高裁追加給付担当

 

 

よくある質問(Q&A)

Q1.現在、生活保護を受給しているが今回の追加給付は収入認定の対象となるか。

A.収入認定の対象にはなりません。ただし保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

 

Q2.柏原市で生活保護を受給していたが、追加給付の対象となるか。

A.一般的な対象世帯等に関しては最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(0120-179ー445)にご相談ください。個別具体的な給付額等の確認については柏原市にお電話でお問い合わせいただいても個人情報保護の観点から回答いたしかねますので、ご了承ください。

もし受給期間や加算状況について不明な場合は申出書の生活保護受給期間の欄・加算等の申出の欄については空白で提出いただいても構いません。申出いただきましたら本市にある情報データを基に算定します。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉総務課
TEL:(地域福祉)072-972-1507、(生活保護)072-972-1550
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