後期高齢者医療制度について

公開日 2026年5月21日

平成20年4月から、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象とする「後期高齢者医療制度」が始まりました。

保険制度の運営全般は、府内43市町村で組織する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行いますが、各種申請や届出の受付、資格確認書等の引き渡しなどの窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。

後期高齢者医療制度について詳しくはこちらをご覧ください。→ 大阪府後期高齢者医療広域連合

対象となるかた(被保険者)

1.75歳以上のすべての方※(75歳の誕生日当日から)

2.65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがあると認定された方(大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し認定を受けた日から)

※生活保護を受給されている方や短期滞在の外国人の方は対象となりません。

加入のお手続きについて

75歳のお誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に移行するため、手続きは不要です。

お誕生日の前月に、簡易書留で資格確認書をお送りします。

※当面の間は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。

医療機関などで受診するとき

医療機関などで受診するときは、次のものを持参し医療機関に提示してください。

・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書

・後期高齢者医療特定疾病療養受療証(交付されている方のみ)

資格確認書を紛失した場合

窓口(本庁1階7番)に下記に記載のものを持参し再交付の手続きをしてください。

1.被保険者(本人)が申請する場合(アまたはイ)

  ア. 公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳など)1点

  イ. 介護保険被保険者証・年金手帳・預貯金通帳などのうち2点

 

2.代理人が申請する場合

  ①代理人の本人確認書類(下記アまたはイ) ②被保険者本人の本人確認書類(下記アまたはイ)

  ③委任状(代理人が被保険者と同世帯員でない場合) → 委任状(こちらからダウンロードしてください)

  ア. 公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳など)1点

  イ. 介護保険被保険者証・年金手帳・預貯金通帳などのうち2点

 ※郵送での手続きをご希望の場合は、後期高齢者医療係(072-972-1580)までお問合せください。

後期高齢者医療保険料について

被保険者の皆様が、病気やけがをしたときの医療給付費にあてる費用の一部として、被保険者一人ひとりに対して所得に応じた保険料を納めていただきます。

納めていただく保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。世帯の所得水準によっては、「均等割額」の軽減措置があります。

保険料は毎年7月に決定(本算定)し通知します。ただし、7月以降に75歳の年齢到達などにより資格取得した方には、原則、資格取得した翌月に保険料を決定し通知します。

保険料の算定方法等について詳しくはこちらをご覧ください。 → 大阪府後期高齢者医療広域連合

保険料は、国や都道府県、市町村からの公費及び現役世代からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度運営のための貴重な財源となっています。

保険料の納付について

保険料の納付方法は、原則、特別徴収(年金からの天引き)となりますが、特別徴収の対象とならない方や後期高齢者医療制度ご加入当初は、口座振替※または納付書払いでの納付となります。

※これまで国民健康保険料を口座振替で納付されている場合でも、新たに口座振替の手続きが必要です。

給付に関すること

被保険者の方が病気やケガで病院にかかったり、死亡されたときには、現物給付(医療サービスの提供)や現金給付(療養費の支給)が受けられます。

大阪府後期高齢者医療広域連合から被保険者に対して支給される主な給付は次のとおりです。

・高額療養費

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
ただし、入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。

後期高齢者医療制度では、高額療養費の受け取りについて事前申請は必要ありません

対象の方へ高額療養費の対象診療月から最短で3か月後の月末に大阪府後期高齢者医療広域連合から申請の勧奨通知が送付されますので、通知が届いた方は、申請書に必要事項をご記入のうえ、後期高齢者医療係(本庁1階7番窓口)に提出いただくか、以下の宛先に郵送してください。(封筒及び切手はご自身にてご用意ください。)

 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所健康部保険年金課後期高齢者医療係

・葬祭費 

被保険者の方が亡くなられたときは、その方の葬祭を執り行った方に対して、葬祭費50,000円が支給されます。

・療養費(医療費の払い戻し)

 医師が必要と認めたギプス・コルセットなどの医療用装具を購入し、費用の全額を自己負担した場合、申請により、一部負担金を差し引いた金額を支給します。

その他、後期高齢者医療制度で受けられる給付については、こちらをご覧ください。→ 大阪府後期高齢者医療広域連合

※各種給付の申請には、申請できる期間(時効)が設けられていますのでご注意ください。

健康診査・人間ドック

健康診査(無料)

糖尿病や高血圧症等の生活習慣病に加え、加齢に伴う心身の衰え(フレイル)等のチェックを行い、必要に応じて医療や介護予防等につなげていくため、年1回無料で受けられる健康診査を実施しています。

被保険者の方には、毎年4月の下旬頃に大阪府後期高齢者医療広域連合から受診券が送付されます。また、年度途中に新たに75歳になられる方には誕生月の翌月に受診券が送付されます。

※介護保険施設・障がい者支援施設等に入所中の方や、病院に6か月以上継続して入院中の方には受診券は送付されません。

受診券を紛失された場合は、後期高齢者医療係(072-972-1580)までお問合せください。

人間ドックの費用助成

年度中1回まで26,000円を上限として、人間ドック受診にかかる費用の一部を助成する事業があります。

※人間ドックを受けられた日の翌日から2年を過ぎると助成の対象になりませんのでご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。→ 大阪府後期高齢者医療広域連合

 

お問合せ先

保険年金課 後期高齢者医療係

TEL:072-972-1580(直通)

E-Mail:hoken@city.kashiwara.lg.jp

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