公開日 2026年7月15日
令和8年12月末認定有効期間満了分から更新勧奨通知は廃止
柏原市では、要介護・要支援の認定期間が満了する方に対して、更新申請の案内文書を送付しておりましたが、令和8年10月送付分(令和8年12月末認定有効期間満了)をもちまして、案内文書の送付を終了いたします。
認定の有効期間満了後も引き続き介護保険サービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までの間に更新申請を行ってください。
更新勧奨通知廃止の理由
これまで、要介護・要支援認定の更新制度の周知を図るため、更新勧奨通知を行っておりましたが、居宅介護支援事業者等や施設職員の皆様のご協力により、更新申請は滞りなく行われていること、また、更新勧奨通知を送付することにより、事業者と本人・家族との重複申請や、介護保険サービスを利用する予定のない方が申請しなければならないと誤解されることを考慮して、更新勧奨通知を取りやめることとなりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
介護保険事業者様へのお願い
介護保険の事業所・施設の各運営基準(厚生労働省令)により、「要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」と定められていることから、事業者の皆様には、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
介護保険サービス未利用の方は
介護保険サービスを利用する予定のない方は、実際に介護保険サービスを利用する時点で申請を行うことで適切な判定を行うことができるため、改めて利用を希望するときに新規申請をしてください。
更新申請のお手続きについて
要介護・要支援更新認定申請書は、ホームページおよび柏原市役所高齢介護課で配布しております。