農地法の手続きにおける登記事項証明書の添付省略について

公開日 2026年8月17日

令和8年8月から、柏原市農業委員会では登記情報連携システムを導入しました。
これにより、農地法に基づく各種手続において、申請対象農地の登記事項証明書や法人の登記事項証明書などの添付書類を省略できるようになりました。
農業委員会において登記情報を直接確認できるようになったため、申請者の皆さまの手続きにかかる負担軽減につながります。

運用開始日

令和8年8月受付分~

添付を省略できる書類

  • 申請対象農地の登記事項証明書(土地全部事項証明書)
  • 法人の登記事項証明書(法人が申請者となる場合など)

対象となる主な手続

次のような農地法に基づく手続が対象です。

  • 農地の売買・贈与・貸借などの許可(農地法第3条)
  • 相続などによる権利取得の届出(農地法第3条関係)
  • 農地を農地以外へ転用する手続(農地法第4条)
  • 農地の権利移転を伴う転用の手続(農地法第5条)
  • 農地の賃貸借等の解約・許可・通知に関する手続(農地法第18条)
  • 農地法施行令及び農地法施行規則に基づく対象手続 など

対象となる手続の一覧[PDF:63.2KB]

ご利用にあたってのお願い

  • 申請書は、最新の登記内容に基づき、正確に記載してください。
  • 登記情報の確認を行うため、受付に時間を要する場合があります。
    時間に余裕をもってお越しください。
  • 法務局で登記申請中のものは、システムによる登記情報の照会ができません。
  • 登記情報の状況によっては、確認に時間を要する場合や、登記事項証明書原本の提出をお願いする場合があります。
  • 登記情報連携システムは、申請内容の確認を目的として利用するものです。
    農業委員会で登記情報を印刷してお渡しすることや、閲覧のみのご要望には対応できません。
  • 登記事項証明書以外の添付書類は、これまでどおり提出が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:072-972-1554
戻る