公開日 2026年8月18日
注意事項
申込締切日や必要書類等については、市区町村によって異なります。必ず事前にご自身でご確認いただき、漏れのないようお願いします。
また、柏原市では、FAX・速達書留等による相手先への送付は行いません。申込締切日に十分余裕をもってお手続きください。
(1)柏原市に住んでいて、他市町村の施設へ入所を希望する場合
(2)柏原市外に住んでいて、柏原市の施設へ入所を希望する場合
(1)柏原市に住んでいて、他市町村の施設へ入所を希望する場合
例)A市にある○○保育園を希望する場合
1.A市に申込方法についてお問い合わせください。
以下の点をA市の入所担当者へご確認ください。
・申込先はA市と柏原市のどちらか
・必要書類はなにか(柏原市では、他市町村の様式も受付可能です)
・提出期限はいつか
2.A市へ直接申込が必要な場合
A市の案内に従ってお手続きください。柏原市の施設に在籍しており退所する場合は、速やかに園に退所届を提出してください。
3.柏原市を通してA市への申込が必要な場合
A市の提出期限の【2週間前】までに、こども施設課(24番窓口)へ必要書類をご提出ください。
A市の提出期限の【2週間前】を経過してから提出があった場合、A市の提出期限内に手続きができない可能性がありますので、前もって書類をご準備ください。
(2)柏原市外に住んでいて、柏原市の施設へ入所を希望する場合
例)A市に住んでいて、柏原市内の認可保育施設等を希望する場合
1.申込時点で柏原市に住民票がある場合
柏原市へ直接お申込みください。様式は柏原市ウェブサイトに掲載しているものを使用してください。
郵送・オンラインでの受付は行っていませんので、こども施設課(24番窓口)までお越しください。
2.申込時点で柏原市に住民票がない場合(A市に住んでいる場合)
A市に入所申込を行ってください。様式は極力柏原市のものを使用してください。A市から他市の様式は受付できないという案内があった場合は、A市の様式でも手続き可能です。
柏原市の申込期限内に必着であるため、A市での手続きは前もってご準備ください。
※柏原市へ転入予定の場合※
(必要書類1)
入所申込と一緒に入所希望月の時点で転入していることがわかる書類を提出すると、柏原市在住の方と同様に点数をつけて利用調整を行うことができます。
「賃貸契約書の写し」「売買契約書の写し」「転入に関する申立書」のいずれかをご用意ください。
契約書は「住所が記載されている箇所」「引き渡し日が記載されている箇所」「契約書末尾の契約印がある箇所」の3点をコピーしてください。
実家に移り住む等で契約書がない場合は、移り住む家の世帯主に転入を証する申立書の作成を依頼してください。任意の様式で構いませんが、柏原市の様式を使用する場合はこちら[PDF:301KB] 。
(必要書類2)
保育料等決定の為、父母の課税証明書(非課税証明書)を一緒に提出してください。
| 入所月 | 必要年度 |
| 4月~8月 |
前年度の課税証明書(非課税証明書) |
| 9月~3月 |
当年度の課税証明書(非課税証明書) |
また、転入後、A市から原本で提出されなかった書類・柏原市の様式で提出されなかった書類については、改めて再提出が必要となります。