令和8年度特別療養支給対象者に係る弁明の機会の付与通知書の公示送達について

公開日 2026年8月28日

行政手続法第30条に各号にかかる公示送達書を掲示します。

R8.8.28公示送達書

 

公示送達について

公示送達とは、書類の送達を受けるべき方の住所、居所、その他の送達をすべき場所が不明な場合等に、法令の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を自治体の掲示板等に掲示することで、一定期間経過後に書類が本人に送達されたものとみなす法律上の制度です。

 

禁止事項

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為。

・公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピーする、スクリーンショットを撮る、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載、拡散する行為。

・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開。

 

 

お問い合わせ

保険年金課
TEL:072-972-1505
戻る