公開日 2026年9月11日
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
「カスタマーハラスメント」「求職者等に対するセクシャルハラスメント」の定義や、事業主が取り組むべき内容を分かりやすく解説
・カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介(外部リンク:政府広報オンライン)
・求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは(外部リンク:厚生労働省、あかるい職場応援団)
「総合労働相談コーナー」のご案内
労働問題に関する相談(解雇、労働条件、配置転換、いじめ・嫌がらせ等)を、労働局及び府内各労働基準監督署に設置した総合労働相談コーナーにおいてお受けしています。 相談内容に応じて、担当部署・関係機関のご案内、関係法令の情報提供等を行っており、労働者、事業主の双方がご利用になれます。 なお、相談は匿名でもお受けしています。
資料・パンフレット・リーフレット等
職場のハラスメントの予防・解決に向けた周知・徹底のためにパンフレット、リーフレット、ポスターを「厚生労働省、あかるい職場応援団」サイトからダウンロードできます。職場での指導や勉強会等にてご活用ください。
なお、営利目的でのご使用はご遠慮ください。