令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

公開日 2026年9月11日

 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。

リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[513KB](外部リンク:厚生労働省リーフレット)

・リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[664KB](外部リンク:厚生労働省リーフレット)

「カスタマーハラスメント」「求職者等に対するセクシャルハラスメント」の定義や、事業主が取り組むべき内容を分かりやすく解説

・カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介(外部リンク:政府広報オンライン)

・求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは(外部リンク:厚生労働省、あかるい職場応援団)

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