求職者等に対するハラスメントの防止

公開日 2026年10月21日

更新日 2026年10月22日

本市が実施する求職者等に対するハラスメントの防止について

 柏原市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、採用選考等の過程において、求職者の皆様が安心して選考等に臨むことができるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

 

求職者等に対するハラスメントとは

 「求職者等に対するハラスメント」とは採用選考等の過程やそれに付随する場において、対面であるかオンライン(電子メール、SNS等)であるかを問わず、求職者等の意に反して行われる言動等で求職活動などが阻害されるものです。

 

求職活動に関するルール

 上記のようなハラスメントを防ぐため、本市の採用試験では、以下のルールを遵守します。

◆面接等の際に、業務等に必要のない性的な事実関係、交際状況等を尋ねること、又は不必要な身体への接触を行うことはいたしません。

◆職務上の立場を利用して、性的な関係の強要や、執拗に私的な食事やデートへ誘うことはいたしません。

◆職場における優越的な関係を背景とした、業務等の目的を逸脱した不当な圧力をかける言動はいたしません。

◆採用の合否等の評価を条件として、不当な要求を受け入れさせようとすることはいたしません。

 

求職者等に対するハラスメントに関する相談窓口

 採用活動等において、求職者等に対するハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご相談ください。
 なお、相談したことや、相談に係る調査等へ協力したことを理由として、受験・選考その他の採用活動等において不利益な取扱いを受けることはありません。

お問い合わせ

人事課
TEL:072-971-5196
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