子どもの手当・医療費助成
新着情報
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・ 対象者 ・ 所得制限 ・ 申請時に必要なもの ・ 注意事項 ・ 府外の医療機関にかかるとき ...(2023年8月1日 子育て支援課)
・ 対象者
・ 所得制限
・ 申請時に必要なもの
・ 注意事項
・ 府外の医療機関にかかるとき
・ 入院時の食事療養費について
・ 高額療養費に該当する場合や治療用の装具・眼鏡等の申請について
・ 父子家庭等への医療費助成について対象者
柏原市に住んでおられる方で、次の条件を満たす方が受給できます。
・ 父母が婚姻を解消した児童
(児童とは18歳未満と18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者。以下同じ)
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が別途定める程度の障害状態(身体障害者手帳1・2級程度)
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで出産した児童
・ 前号に掲げる児童を監護(監督保護の意)し、生計を維持する父又は母、あるいは養育者
所得制限
受給家庭の父又は母あるいは養育している方に所得制限があります。また同居される家族(祖父母や兄弟姉妹など)が居る場合には、その方の所得にも制限があります。
※所得制限の限度額についてはお問い合わせください。申請時に必要なもの
・ 健康保険証
・ 戸籍謄本及び遺族年金証書(遺族年金受給者の方。児童扶養手当受給者は不要)
※その他、申請者の状況により必要書類が異なります。注意事項
1日あたり1人1医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です(同一月内2回まで。3回目以降は無料)。
同じ日に総合病院などで多数の診療科で受診された場合は、500円までの自己負担となります(1つの病院として考える。ただし歯科除く)。
同一医療機関で診療を受けられた場合、入院と外来とは区別し、別途自己負担が必要です。
処方箋により調剤薬局で薬を受け取る場合(院外処方)は、薬局でのご負担はありません。
1ヵ月の自己負担上限額は1人2,500円までです。自己負担額が2,500円を超えた差額については、払い戻しの申請ができます。
家族療養附加金や高額療養費が支給される場合は、それらの額を差引きして助成致します。保険者(保険証の発行元)から発行される支給決定通知書等をご持参ください。
ひとり親家庭医療助成を受けられた場合、こども医療助成は受けられませんので、こども医療証をお持ちの方は返還をお願いいたします。※訪問看護利用料の自己負担の一部についても助成します。(助成内容は上記と同じ。)
府外の医療機関にかかるとき
「ひとり親家庭医療証」は大阪府でのみ、ご使用出来ます。他府県の医療機関にかかるときは、医療費を一旦支払い、後日、市役所子育て支援課家庭係(市役所2階窓口23番)で払戻の申請をしてください。※保険証を提示せずに受診された場合(10割負担)は手続きが異なりますので、詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。
払い戻しの申請に必要なもの
・ 支給申請書(ダウンロード)(子育て支援課窓口にもございます)
・ 健康保険証・ひとり親家庭医療証
・ 医療機関の領収証(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・ 口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)入院時の食事療養費について
入院した際の食事療養費は、大阪府内外を問わず、医療機関の窓口で一旦支払い、後日市役所子育て支援課家庭係(市役所2階窓口23番)で払戻の申請をしてください。
払い戻しの申請に必要なもの
・ 支給申請書(ダウンロード)(子育て支援課窓口にもございます)
・ 健康保険証・ひとり親家庭医療証
・ 医療機関の領収証(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・ 口座番号番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)高額療養費に該当する場合や治療用の装具・眼鏡等の申請について
ひとり親家庭医療費助成の申請をするまでに、先にご加入の健康保険へ高額療養費の申請してください。
領収書(コピー)に加えて、健康保険から発行されます支給決定通知書を添えてひとり親家庭医療費助成の申請をしてください。
また、治療用の装具・眼鏡の申請には、上記の【申請に必要なもの】の他、支給決定通知書、
医師の意見書(装具着用証明書・作成指示書等)及び領収書のコピーの添付も必要です。※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをおとりください。
父子家庭等への医療費助成について
母子家庭だけでなく、父子家庭や両親が不在の児童を祖父母などが養育されている世帯に係る医療費について、その児童と養育者に医療費の助成を行うことができます。
所得制限があり、また戸籍謄本を提出していただくなど必要な書類がございます。詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。 -
イクハクで子育て情報・相談窓口を調べる 育児助成金白書(イクハク)は、子育て世帯が受けられる制度と相談窓口を知る民間サイトです。 育児助成金白...(2021年11月15日 子育て支援課)
イクハクで子育て情報・相談窓口を調べる
育児助成金白書(イクハク)は、子育て世帯が受けられる制度と相談窓口を知る民間サイトです。
育児助成金白書(イクハク)と大阪府は、子育て支援制度のきめ細やかな情報発信を目的に事業連携協定を締結しております。
イクハクでは、柏原市を含む全国1800以上の市町村別に30万を超える子育て制度と相談窓口を掲載しています。
サイトURL【外部サイトへ移動します】
育児助成金白書(イクハク) http://www.ikuhaku.com/
柏原市が紹介されているページ http://www.ikuhaku.com/mains/systemlist/osaka/kashiwara_shi/
運営法人 一般社団法人日本子育て制度機構
所在地 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川3-3-8 Rゲストハウス3階
連絡先 info@ikuhaku.com -
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により障害年金を受給しているひと...(2021年1月12日 子育て支援課)
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
厚生労働省チラシ
•児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます (PDF:598KB)
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
見直しの内容
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。
上記以外の人
こども政策課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請に必要なものはこども政策課までお問い合わせください。申請期限
令和3年6月30日(水)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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1 制度全般について 1-1手続きは必要ですか。 1-2無償化の対象となる費用は何ですか。 1-3どのようにして支給されますか。 更新 1-...(2019年10月30日 こども施設課)
1 制度全般について
1-1手続きは必要ですか。
1-2無償化の対象となる費用は何ですか。
1-3どのようにして支給されますか。 更新
1-43歳から5歳までの無償化の開始年齢は、3歳になった日からですか。3歳になった最初の4月からですか。
1-5認可外保育所に通っています。無償化の対象ですか。2 申請書の書き方について
2-1認定希望日(施設利用開始日)はいつを記入すればよいですか。 更新
2-2マイナンバー(個人番号)は誰のものを添付すればよいですか。1-1 手続きは必要ですか。
ご利用状況によって異なります。こちら(無償化対象診断)からお調べください。
また、必要な場合、申請があった時点から無償化制度の対象となり、遡っての申請は受理できません。1-2 無償化の対象となる費用は何ですか。
保育料及び入園料となります。
延長保育料、時間外保育料のほか、主食費、副食費(おかず・おやつ等)、通園送迎費、行事費、保育用品費等の実費徴収費用は対象外となります。※副食費の取扱いに関してはこちら。1-3 どのようにして支給されますか。
まず、認定申請手続きが必要です。認定を受けられた方は、施設の利用後、給付のための請求手続きが必要となります。
ただし、ご利用の施設によって異なりますので、以下からご確認ください。
・認定申請手続きについてはコチラ
・給付のための請求手続きについてコチラ1-4 3歳から5歳までの無償化の開始年齢は、3歳になった日からですか。3歳になった最初の4月からですか。
3歳になった最初の4月からです。
ただし、幼稚園の満3歳児クラス入園の方は3歳になった日から対象となります。(預かり保育は対象外です。)1-5 認可外保育所に通っています。無償化の対象ですか。
こちら(無償化対象診断)からお調べください。
2-1 認定希望日(施設利用開始日)はいつを記入すればよいですか。
施設の利用開始日を記入してください。ただし、申請書の提出が施設の利用開始日より遅くなる場合は、提出する日付と一致させてください。
2-2 マイナンバー(個人番号)は誰のものを添付すればよいですか。
各申請用紙の保護者欄に記載された方の分のみ添付してください。
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1.区分C、Dにおける市民税所得割課税額の基準算出方法について 判定基準の調整を次の計算式で行います。 区分C:市民税...(2014年3月31日 教育総務課)
1.区分C、Dにおける市民税所得割課税額の基準算出方法について
判定基準の調整を次の計算式で行います。
区分C:市民税所得割課税額が34,500円に①,②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。区分D:市民税所得割課税額が171,600円に③,④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。例として、扶養親族が
幼稚園児(5歳)(H19.5.2生まれ) 1人
小学生6年(11歳)(H13.5.8生まれ) 1人
高校3年生(17歳)(H7.12.20生まれ) 1人
の場合、16歳未満の扶養親族2人、16歳以上19歳未満の扶養親族1人なので、各区分の基準は下記のとおりになります。
区分C 34,500円+(2人×21,300円)+(1人×11,100円)=88,200円
区分D 171,600円+(2人×198,000円)+(1人×7,200円)=218,400円
(年齢は平成24年12月31日時点で計算することに注意してください。)
市民税の所得割額を以上の基準額と見比べて区分を判断してください。
なお、扶養親族の人数と基準額をよりわかりやすく見ていただけるよう早見表を用意しております。
平成25年度版補助基準額早見表(PDF)市民税について
市民税は、住民税のうち、市町村に支払うものです。
平成25年度の市民税は平成25年1月1日時点で居住していた市町村において課税されます。平成25年1月2日以降に柏原市に転入されてきた場合は、平成25年1月1日時点でお住まいだった市町村で「課税(非課税)証明書」を取得していただき、申請書に添付して提出してください。区分 補助の基準
(平成25年度の市民税額)多子別区分 (ア)1人就園または
同時在園の補助金額
(1人年額)(イ)小学校1・2・3年生の
兄・姉がいる補助金額
(1人年額)A 生活保護を受けている世帯 第1子 229,200円 ― 第2子 268,000円 249,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 B 市民税が非課税の世帯
及び
市民税所得割課税額が非課税の世帯
(均等割額のみ課税)第1子 199,200円 ― 第2子 253,000円 226,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 C 市民税所得割課税額が
34,500円に①,②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。第1子 115,200円 ― 第2子 211,000円 163,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 D 市民税所得割課税額が
171,600円に③,④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。第1子 62,200円 ― 第2子 185,000円 114,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 E 上記区分以外の世帯 第3子以降 308,000円 ― 2.補助金額の判定方法について
例:幼稚園児(4歳) 1人
幼稚園児(5歳) 1人<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:3,000円
所得割額:0円市民税の所得割が非課税なので、
上記の表における区分Bに該当します。
そして、年長(5歳児)の幼稚園児のお子様一人と
年少(4歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(ア)一人在園または同時在園の区分になります。
適用される補助金額は
第1子「199,200円」(5歳児の幼稚園児)と、
第2子「253,000円」(4歳児の幼稚園児)になります。例:小学2年生 1人
幼稚園児(4歳) 1人<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:0円
所得割額:0円市民税が非課税なので、
上記の表における区分Bに該当します。
そして、小学生2年生のお子様一人と
年少(4歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(イ)小学校1・2・3年生の兄・姉がいるの区分になります。
適用される補助金額は
第2子「226,000円」になります。例:高校3年生(18歳) 1人
小学3年生 1人
幼稚園児(5歳) 1人<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:3,000円
所得割額:212,000円市民税課税基準額の計算式区分Cと区分Dを参照します。
16歳未満の扶養親族の人数が2人、
16歳以上19歳未満の扶養親族の人数が1人なので
区分Cの基準は34,500円+(2×21,300円)+(1×11,100円)=88,200円
区分Dの基準は171,600円+(2×19,800)+(1×7,200円)=218,400円
(早見表においては、16歳未満2人、16歳以上19歳未満1人の欄を参照)
となり、区分Dに該当します。
そして、小学生3年生のお子様一人と
年長(5歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(イ)小学校1・2・3年生の兄・姉がいるの区分になります。
適用される補助金額は
第2子「114,000円」になります。
分野概要
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児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 子どもの医療費助成 ひとり親家庭医療費助成 未熟児養育医療給付(2023年10月19日 秘書広報課)