幼児教育・保育の無償化

公開日 2026年10月1日

更新日 2026年10月1日

 令和元年10月から、国による幼児教育・保育の無償化が実施され、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全てのこどもたちの利用料が無償となりました。※0歳から2歳までのこどもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
 ただし、認可保育施設等につきましては、引き続き給食費として公立施設は1号認定:3,800円、2号認定:5,500円の月額負担があります。民間施設の給食費については各施設へご確認ください。
 認可保育施設等の保育料以外の無償化については、以下のとおりです。

 

1.預かり保育の利用料無償化

2.新制度未移行幼稚園の保育料無償化

3.認可外保育施設等の利用料無償化

4.無償化の対象とならないもの

5.請求様式

6.市内の無償化対象施設

7.施設向け申請書一覧

 

 

1.預かり保育の利用料無償化


(1)対象者
認定こども園(1号認定)または私立幼稚園(1号認定または新1号認定)の在園児で、保育の必要性がある世帯

 

(2)申請方法
 (様式B)施設等利用給付申請書
 ※必ず裏面にマイナンバーの確認書類を貼り付けてください
 (様式B)施設等利用給付申請書【記入例】
 就労証明書
 現況届出書
就労証明書または現況届出書は、父母共に提出が必要です。

 

(3)無償化の認定開始日
提出日と保育の必要な事由が発生した日のどちらか遅い日付
(例)就労開始日:5/10 提出日:5/12 
  この場合は5/12から無償化の対象となり、5/10・5/11の利用分は全額負担となります。

 

(4)提出先
お通いの施設または柏原市こども施設課(24番窓口)

 

(5)無償化対象
無償化の認定期間中の預かり保育における保育料のみ。(おやつ代等は対象外) 1日490円(月額上限12,300円)の範囲で、全額園に支払った後、市から償還払いとなります。
※令和8年9月利用分までは、1日450円(月額上限11,300円)

 

 

2.新制度未移行幼稚園の保育料無償化

(1)対象者
新制度へ移行していない私立幼稚園(新1号認定・新2号認定)の在園児

 

(2)申請方法
【保育の必要性がない世帯】
 (様式A)施設等利用給付申請書※必ず裏面にマイナンバーの確認書類を貼り付けてください
 (様式A)施設等利用給付申請書【記入例】

【保育の必要性がある世帯】(※)
 (様式B)施設等利用給付申請書
 (様式B)施設等利用給付申請書【記入例】
 ※必ず裏面にマイナンバーの確認書類を貼り付けてください
 就労証明書
 現況届出書
就労証明書または現況届出書は、父母共に提出が必要です。
(※)満3歳クラスの方は、非課税世帯の場合のみ対象。課税世帯は、【保育の必要性がない世帯】の用紙を提出し、3歳クラスに進級するタイミングで【保育の必要性がある世帯】の用紙を提出してください。

 

(3)提出先
お通いの施設または柏原市こども施設課(24番窓口)

 

(4)無償化対象
保育料のうち、月額上限28,000円。

 

 

3.認可外保育施設等の利用料無償化

(1)対象者
・保育の必要性がある3~5歳の児童(新2号認定)
・市民税非課税世帯かつ、保育の必要性がある0~2歳の児童(新3号認定)

 

(2)対象施設
認可外保育施設(※6)、一時預かり事業(※7)、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業(※8)のうち、市町村による確認を受けた施設が対象。
(※6)届出をしており、国が定める認可外保育施設の基準を満たしている施設に限る。
(※7)「4.無償化の対象とならないもの」を参照。
(※8)「預かり」が対象。「預かり」と一体的に利用される「送迎」も対象。「送迎」のみの利用は対象外。
上限の範囲内で、複数サービスの併用も可能。一定基準(平日8時間または年間200日)以上の預かり保育を実施していない幼稚園に在籍している場合の利用も対象。

 

(3)申請方法
 (様式B)施設等利用給付申請書
 ※必ず裏面にマイナンバーの確認書類を貼り付けてください
 就労証明書
 現況届出書
 様式Ⓓ保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
 ※入所申込を行っていない場合のみ要提出
就労証明書または現況届出書は、父母共に提出が必要です。

 

(4)無償化の認定開始日
提出日と保育の必要な事由が発生した日のどちらか遅い日付
(例)就労開始日:5/10 提出日:5/12 この場合は5/12から無償化の対象となり、月額上限額を12日以降の日数で日割りした限度額が無償化対象となります。

 

(5)提出先
お通いの施設または柏原市こども施設課(24番窓口)

 

(6)無償化対象
無償化の認定期間中の保育料のみ。(日用品・食材料費等は対象外)
0~2歳(新3号認定)は月上限額45,700円、3~5歳(新2号認定)は月上限額40,300円の範囲で、全額園に支払った後、市から償還払いとなります。
※令和8年9月利用分までは、(新3号認定)月上限額42,000円、(新2号認定)月上限額37,000円

 

 

4.無償化の対象とならないもの

・延長保育料、時間外保育料
・通園送迎費、食材料費、行事費、保育用品費などの実費で徴収されている費用
・南河学園附属国分保育園、北阪保育園、みずほ保育園が市の委託により実施している一時的保育事業の保育料
・既に特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)又は特定地域型保育事業を既に利用している場合に「認可外保育施設」や「病児保育事業」、「一時預かり事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」の利用に要した保育料
・幼稚園による満2歳児を対象としたいわゆるプレスクール(プレ保育)、幼児教育類似施設、各種学校、インターナショナルスクールなどの保育料

 

 

5.請求様式

(1)振込口座登録書 ※請求の初回のみ提出が必要
(2)請求書(預かり保育料用)
(3)請求書(認可外保育施設等用)
               

 無償化の認定を受けても、預かり保育の保育料と認可外等の保育料については、請求書の提出が必要となります。
 請求書は柏原市こども施設課24番窓口で受付が完了してから2か月後の末日までにお支払い予定です。

 

 

 

6.市内の無償化対象施設

無償化対象施設はこちら

 

 

7.施設向け申請書一覧

【1号認定用】計3枚(両面白黒印刷)
給付認定申請書(1号用) 
給付認定申請書(1号用)記入例 

【新1号認定用】計2枚(両面白黒印刷)
(様式A)施設等利用給付申請書 
(様式A)施設等利用給付申請書【記入例】 

【新2・3号認定用】計2枚(両面白黒印刷)
(様式B)施設等利用給付申請書 
(様式B)施設等利用給付申請書【記入例】 

 

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