税金
新着情報
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納期限内に市税納付の確認が出来ていない方に、SMS(ショートメッセージサービス)による市税未納のお知らせを実施しています。 柏原市納税課で携帯電...(2025年7月4日 納税課)
納期限内に市税納付の確認が出来ていない方に、SMS(ショートメッセージサービス)による市税未納のお知らせを実施しています。
柏原市納税課で携帯電話番号を把握している方へSMSを送信しますが、メールの内容に心当たりがない場合、または既に納付されている場合(各金融機関等から収納情報が届くまで時間を要します)はご容赦くださいますようお願いします。
SMSの本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は一切記載しておりません。
他のホームページへ誘導するようなURLは添付しておりません。
納期限内の納付にご協力をよろしくお願いします。
振り込め詐欺・還付金詐欺など不審な電話やメールにはご注意を!!
市職員が、還付金の案内や納付のため電話やメールでATM(現金自動預払機)に現金の振り込みをお願いすることはありません。不審な電話やメールにはご注意ください。
問合せ
納税課 電話(直通)072-972-1536 072-972-1537 -
市税納期限のお知らせ(令和7年7月31日は固定資産税・都市計画税 第2期の納期限です。)
税の納付はお忘れなく 固定資産税・都市計画税 第2期の納期限は、令和7年7月31日です。 令和7年度市税の納期限一覧 ...(2025年7月1日 納税課)税の納付はお忘れなく
固定資産税・都市計画税 第2期の納期限は、令和7年7月31日です。
令和7年度市税の納期限一覧
税目 納期 納期限 賦課期日 軽自動車税(種別割) 1期 令和7年6月2日 令和7年4月1日 固定資産税・都市計画税 1期 令和7年6月2日 令和7年1月1日 2期 令和7年7月31日 3期 令和7年12月25日 4期 令和8年3月2日 市民税・府民税・森林環境税
(普通徴収)
1期 令和7年6月30日 令和7年1月1日 2期 令和7年9月1日 3期 令和7年10月31日 4期 令和8年2月2日 納期限が、日曜・祝日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日が期限となります。
市税の納付方法
市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QRコード利用(キャッシュレス決済等)、口座振替で納付可能です。(※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。)
※【 】は、納付可能な税目です。
・市税の取り扱い金融機関【市民税・府民税・森林環境税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税】
・コンビニエンスストア【市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・スマートフォン決済アプリ【市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・地方税統一QRコード【固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・市税の口座振替【市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
“口座振替に登録すると、毎年、納期限に自動引き落としされ、納め忘れがなく、大変便利です。”
・地方税共通納税システム【市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、法人市民税】
各税目の概要
(1)軽自動車税(種別割) ※ 原付自転車、自動二輪車等を含む
4月1日現在で軽自動車を所有する方に課税され、1年分を一括しての納付となります。
廃車などの手続きは
125cc以下のもの 市役所課税課市民税係 072-972-1501 内線 2352
直通電話 072-972-6241
125ccを超えるもの 大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060 軽三輪・軽四輪車 軽自動車検査協会大阪主管事務所 和泉支所 072-273-1561 (2)固定資産税・都市計画税
1月1日現在での土地、家屋及び償却資産の所有者に課税され、4回に分けての納付となります。
年度途中で所有者の変更があった場合、1月1日現在で固定資産を所有されている方が、年税額を納めていただくことになります。この場合、納税義務者の変更は翌年度からとなります。(3)市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)
市民税は府民税・森林環境税とあわせて徴収され、その徴収方法は年金の支給時に天引きして徴収される年金特別徴収、事業者が毎月の給料から天引きして徴収される特別徴収およびそれ以外の納税義務者が直接納付する普通徴収があります。給料をもらっていても市民税・府民税・森林環境税が天引きされているとは限りませんし、国の税金である所得税は引かれていても市民税・府民税・森林環境税は引かれていない場合もあります。
年度途中で会社を退職した場合
市民税・府民税・森林環境税の特別徴収は、6月から翌年5月にかけて給料から引かれますが、退職などの場合、残りの分は普通徴収の方法で納付してください。 -
軽自動車の継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要です!(軽JNKS)
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム) 令和5年1月から三輪・四輪の軽自動車を対象に軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、市区...(2025年6月18日 納税課)軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月から三輪・四輪の軽自動車を対象に軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても対象となりました。
これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です。
継続検査(車検)時に納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合
スマートフォン決済アプリで納付した場合は、納付の確認に3週間から1カ月かかります。
納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書(継続検査用)をご提示ください(納税通知書兼領収証書の右側が納税証明書になっています)。
ただし、過去に未納がある場合、納税通知書に添付された納税証明書は有効ではありません。
口座振替をご利用の場合
例年7月に送付していた納税証明書(継続検査用)は令和5年度からは送付しません。
振替日から10日以内は、システムに振替額が反映されない可能性があります。
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◆窓口で発行申請をされる場合 ◆郵送で発行申請をされる場合 ◆オンラインで発行申請をされる場合 ◆窓口で発行申請をさ...(2025年5月30日 課税課)
◆窓口で発行申請をされる場合
発行場所
市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所
※ 収入の申告がなく、上記の場所で証明書の発行ができない方については、市役所本庁2階の市民税係(25番窓口)にて申告をしていただくと発行することができます。
持ち物
・本人確認書類:申請者の本人確認を行っております。確認には、官公署や法律などの規定に基づき交付された書類およびそれに準ずる書類が必要です。(有効期限があるものはその有効期限内のものに限ります)
・発行手数料:1通につき300円です。
第三者の方(本人及び同居の親族以外の方)が申請されるときは委任状が必要です。
委任状の持参が難しい場合は、事前に市民税係までご相談ください。
※ 同居の親族の判断は申請日時点で判断します。
※ 親族については民法の規定により判断します。
柏原市から転出された方へ
・柏原市から転出された方、また柏原市から転出したあとにさらに転出された方は、
以下のような転出履歴が確認できるものが必要です。
〇柏原市から転出後の転出履歴が記載されている、運転免許証やマイナンバーカード
〇戸籍の附票
注意事項等
・扶養親族でない方や、柏原市に在住でない方の扶養に入っている場合は、証明書を発行することができません。市民税の申告が必要になります。
・証明書は最新年度分から7年度分さかのぼって発行することができます。
・新年度の証明書は6月1日から発行可能です。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
・証明書には、調整控除額などは記載されていないものもあります。記載されていない事項について証明が必要な場合は、証明書の提出先からの案内等をご持参ください。詳しくは市民税係までお問い合せください。
お亡くなりになられた方の証明書の申請について
(1)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子の場合の必要書類
・相続人に相続権のあることがわかる書類。戸籍関係書類など
・申請者の本人確認書類
(2)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子以外の場合の必要書類
A:被相続人の配偶者や子がすでにお亡くなりになっている場合
・申請者に相続権のあることがわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報、遺言書など)
・本人確認書類
B:被相続人の配偶者や子の代理で発行する場合
・(1)に記載している必要書類及び相続人からの委任状
相続順位や亡くなられた方の市民税・府民税についてはこちらをご覧ください。
市役所が開庁されている時間にご来庁が難しい場合
・夜間や休日等に発行申請できる場合があります。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
◆郵送で発行申請をされる場合
以下のものを同封して郵送してください。
必要なもの 備考 申請書 (記載内容)※手書きで作成いただく場合
・申請される方の住所、氏名、生年月日、電話番号
・証明書が必要な方の氏名
・証明書が必要な方の柏原市の住所
・転出されている場合は現住所も併せて記入してください。
・使用目的
・証明書の年度(何年中の収入分)
・必要通数定額小為替 郵便局にて購入してください。(証明書1通につき300円分の定額小為替が必要です。) 返送用封筒 郵便料金分の切手を貼り、返送先の宛名を記入してください。※ 本人確認書類の写し 申請者の本人確認を行っております。(運転免許証やマイナンバーカード等の写し) (注)委任状 第三者(本人及び同居の親族以外の方)が発行申請をする場合は、必ず必要となります。 ※返送先を申請者の住所(居住地)以外に希望される場合は、事前に市民税係までご相談ください。
・郵送先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 課税課 市民税係
なお、郵便の状況によっては返送にお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。◆オンラインで発行申請をされる場合
お手続きの流れ
(1)お使いのスマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールします。
(2)スマートフォンがアンドロイドの場合、Nfc/おサイフケータイの機能がOnになっているか確認します。
設定 → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Nfc/おサイフケータイ
(3)下記のリンク、またはQRコードから申請フォームへ移動します。最初の画面でスマートフォンやパソコンで受け取ることができる電子メールアドレスを入力し、送信ボタンを押します。
●市・府民税課税(非課税)証明書申請フォーム <外部リンク>
(4)(3)で入力した電子メールアドレスに届いたメールを開き、本文中のリンクをクリックすると、申請画面へ移動します。その画面で申請内容を入力し、(1)のアプリとマイナンバーカードを使って送信します。
※連絡等が必要となる場合がありますので、電話番号やメールアドレスは、正確にご入力をお願いいたします。
※お支払いに必要なパスワードを「no-reply@logoform.jp」というアドレスから自動送信いたしますので、このメールの受信を許可しておいてください。迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。
(5)申請内容の審査
※数日かかります。なお、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
(6)申請時にご入力いただいたメールアドレス宛に確定した金額をお知らせ
※手数料や郵便料について、確定額をお知らせします。
※市からメール(no-reply@logoform.jp)が送られますので、このメールの受信を許可しておいてください。また、迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。
(7)メールのリンクからクレジットカード又はPayPayでお支払い
※メール到着後、一週間以内にお支払いください。
※一週間を超えるとお支払いができなくなり、申請がキャンセルとなりますのでご注意ください。
※支払い完了後の取り消しや返金はいかなる場合でもできません。
※領収書は発行できません。
(8)お支払いが確認できしだい、住所地へ郵送します。
※お手元に届くのに数日かかります。なお、発送手続きは市役所開庁日に行うため、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
※住所地以外の宛先にはお送りできません。
○収入の申告がないときは、証明書の発行ができない場合があります。
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アプリでの決済に対応!納付がますます便利に! スマートフォン決済アプリは、納付書に印刷されているeL-QR(地方税統一QRコード)またはコンビニ用バ...(2025年5月1日 納税課)
アプリでの決済に対応!納付がますます便利に!
スマートフォン決済アプリは、納付書に印刷されているeL-QR(地方税統一QRコード)またはコンビニ用バーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、チャージした電子マネーや金融機関口座の預貯金から納付できる納付方法です。
金融機関やコンビニエンスストア、市役所に行く必要がなく、自宅や外出先から手軽に納付いただけます。
支払手数料は無料です。
※軽自動車税(種別割)納税証明書は発行されません。また、納税証明書の発行をお急ぎの場合は、アプリを利用せず、納付書での納付をお願いします。(アプリを利用した場合、市税が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。)
※アプリの操作方法、納付可能な金額、利用可能な決済方法などはアプリによって異なります。詳細は各事業者のホームページからご確認ください。
〇 地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付
【納付可能な税目】 固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
eL-QRに対応したスマートフォン決済アプリでeL-QRを読み取って納付できます。利用可能なアプリは、地方税お支払サイト内の「スマートフォン決済アプリ一覧」からご確認ください。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
〇 バーコードを利用した納付
【納付可能な税目】 市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
スマートフォン決済アプリで納付書にあるバーコードを読み取って納付できます。
「PayPay」「PayB」「au PAY」「FamiPay」がご利用いただけます。
ご注意
- 納付手続き完了後の納付の取り消しはできません。
- アプリの利用は無料ですが、アプリのインストール時や利用時に生じる通信料は利用者様のご負担となります。
- アプリについては、アプリ製作会社が利用規約に基づき運営しています。
- パソコンやフィーチャーフォンへのアプリのインストールはできません。
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柏原市固定資産(土地)地番参考図とは 固定資産税の土地評価のため土地の所在(町・丁目、地番)、配置等を表示した地図であり、法務局に備え付...(2025年4月3日 課税課)
柏原市固定資産(土地)地番参考図とは
固定資産税の土地評価のため土地の所在(町・丁目、地番)、配置等を表示した地図であり、法務局に備え付けの公図等をもとに合成作図したものです。ご利用にあたっての注意点 - 柏原市は、本ウェブサイトの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について一切の責任を負いません。
- 本ウェブサイトにより提供されるすべての地図情報の著作権は、柏原市に帰属します。
- 著作権法上認められた行為を除き、掲載されている内容を無断で複製・転用することを禁じます。
- 本ウェブサイトで得られた情報を営利目的で利用することを禁じます。
- 本ウェブサイトで得られた図面に、変形・変更・加筆・削除等の編集を行うことを禁じます。
- 本ウェブサイトで得られた図面を私的に使用する場合に限り、ダウンロード、印刷その他の方法により複製することができます。しかし、いかなる場合にもその方法を問わず、複製物を第三者に提供することを禁じます。
- この図面は固定資産の評価を行うために合成作図したものであり、地権者の権利関係を表しているものではありません。したがって、権利関係の確認には使用できません。
- 地番参考図は、内容を証明するものや申請等の資料として用いることはできません。また、図面の内容については、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
- この図面に記載の道路は、道路幅員、境界位置及び終始端位置などの道路の形状を示すものではありません。
- この図面は令和7年1月1日時点の地番参考図であり、それ以降の分合筆等の異動については法務局で確認してください。
- この図面の縮尺は1,000分の1ですが、柏原市役所情報公開室に備え付けの閲覧用地番参考図をPDF形式で公開しているものであるため、図面内に表示されている縮尺値と画面表示、印刷時の縮尺とは異なります。
柏原市地番参考図(全体図)のダウンロードはこちら。 柏原市写真地図索引図 (ダウンロードサイズ:2.6MB) 町 名 地 番 参 考 図 ペ ー ジ 番 号 本郷 1丁目 054 071 087 2丁目 070~071 086~087 3丁目 053~054 070~071 4丁目 068~070 085~086 5丁目 051~053 068~070 大正 1丁目 087 103 2丁目 086~087 102~103 3丁目 086~087 古町 1丁目 087 103~104 2丁目 103~104 118~119 3丁目 103 118 今町 1丁目 071 087~088 2丁目 037 071 上市 1丁目 071~072 087 104 119 2丁目 054 088 104 119~120 3丁目 104~105 119~120 134 4丁目 088~089 104~105 清州 1丁目 071~072 088 104 2丁目 072 088 堂島町 037 054~055 071~072 河原町 037~038 054~055 072 法善寺 1丁目 038 055~056 072~073 2丁目 038~039 055~056 073 3丁目 023~024 038 4丁目 011~012 024~026 038~040 山ノ井町 012~013 026~027 大字平野 012~015 026~029 040~043 058~060 075~077 平野 1丁目 039~041 056~057 073~074 2丁目 026~027 040~041 057~058 074 大字大県 015 028~029 042~043 058~060 074~077 090~092 106~107 大県 1丁目 072~073 088~089 105 2丁目 073 089 3丁目 073~074 089~090 105 4丁目 057~058 074~075 089~091 106 大字太平寺 060~061 076~078 091~093 107~108 太平寺 1丁目 089 105 120 2丁目 089~090 105~107 120~122 大字安堂 091 108 121~124 135~136 安堂町 120~122 134~136 147~149 大字高井田 122~123 135~138 147~152 159 160~164 173~176 大字青谷 094~096 108~113 123~129 137~143 151~155 164~167 178~180 191 大字峠 084 099~101 115 117 129~132 143~145 大字雁多尾畑 001~006 015~022 029~035 043~050 060~067 077~084 092~101 108~116 123~130 138~139 141~143 151~153 156 大字本堂 003 006~009 019~022 034~035 050 石川町 146~147 158 170~171 184 片山町 147 158~159 171~173 184~186 198 玉手町 184~186 196~198 207~209 218 円明町 196 207~208 216~218 227~229 236~239 245~247 旭ヶ丘 1丁目 186 197~198 208~209 2丁目 208~209 218~219 228~229 238~239 3丁目 210 219~221 229~231 239~240 261 4丁目 230~233 240~244 248~260 国分西 1丁目 173 186~187 198~199 2丁目 198~199 209~210 219~220 国分本町 1丁目 173~174 186~187 199 2丁目 199 210 3丁目 174~175 187~188 199 4丁目 187~188 199 5丁目 188~189 6丁目 187~188 199~200 7丁目 199~201 210~212 221~222 国分市場 1丁目 163~165 175~178 188~190 2丁目 188~191 200~202 国分東条町 143~144 155~157 167~169 177~182 190~194 200~205 211~215 222~223 田辺 1丁目 199~200 210~211 220~222 2丁目 213~215 220~225 231~235 241~244 各ページごとのダウンロードはこちら。
お問い合わせ
課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp
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固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明) 証明を受けることができる方 ○所有者本人 ...(2025年4月2日 課税課)
固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明)
証明を受けることができる方 ○所有者本人
○所有者から委任を受けた方・・・委任状が必要です。
○借地人、借家人・・・賃貸借契約書等が必要です。
○破産管財人等・・・裁判所等による選任書
○訴えの提起等の申立てを行う者・・・ 申立ての関係書類手数料 同一所有者の場合1筆、1棟それぞれ300円。1筆、1棟加わるごとに200円ずつ加算。
例:土地3筆、家屋2棟の場合
土地:300+200+200=700円
家屋:300+200=500円
合計:1,200円※ただし、「筆数・棟数」は、固定資産税の課税上の「筆数・棟数」となり、土地の利用形態を分けている場合・家屋の増築がある場合・家屋の構造が異なる場合等は、実際の「筆数・棟数」とは異なり、手数料が変わりますのでご注意ください。
請求方法
(必要書類等)■窓口での請求
市役所2階26番窓口で受付いたします。
○所有者本人がお越しの場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
○所有者本人以外の方がお越しの場合
代理人の方の本人確認書類に加えて、所有者本人からの委任状をご持参ください。
○所有者が死亡している場合
・相続人の方がお越しの場合は、本人確認書類に加えて、相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
・相続人以外の方がお越しの場合は、代理人の方の本人確認書類に加えて、相続人の方からの委任状、相続人の方と被相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
■郵便での請求
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市役所課税課資産税土地係・資産税家屋係まで、上記の必要書類に加えて下記の書類をお送りください。
・証明・閲覧等申請書
・手数料の定額小為替(おつりの出ないようにお願いします。)
・切手貼付済みの返信用封筒お問い合わせ
課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp
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納税証明書(個人の市税の納税証明書発行に関して電子申請できるようになりました。)
お知らせ(令和7年4月1日) 令和7年4月1日から、個人の市税に関する納税証明書等の発行について、電子申請システムから申請できるようになりました。 ...(2025年4月1日 納税課)お知らせ(令和7年4月1日)
令和7年4月1日から、個人の市税に関する納税証明書等の発行について、電子申請システムから申請できるようになりました。
【電子申請できる納税証明書の種類】
- 個人の市税に関する納税証明書
- 個人の市税に関する未納のない証明書
納税証明書の電子申請は、ページ内リンク先「電子申請する場合」をご覧ください。
電子申請の方法等については、こちらの外部リンク先「電子申請(証明書等の郵送依頼)の運用開始」をご覧ください。
法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納税証明書や継続検査用軽自動車税納税証明書については、従来どおり、窓口または郵送での申請をお願いします。
納税証明書
納税証明書は、その年度の市税が納められていることを証明するものです。市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)、法人市民税、軽自動車税(種別割)、未納のない証明書について発行します。
【発行手数料】
手数料は、一年度一税目につき300円です。
ただし、継続検査(車検)用軽自動車税(種別割)納税証明書は、無料です。
1.窓口で申請する場合
【窓口の場所】
市役所納税課(本庁2階27番窓口)、市役所統合窓口(市民課窓口)および国分出張所で発行しています。ただし、以下の証明書は市役所納税課のみでの発行となります。
・法人市民税の納税証明書
・未納のない証明書
【申請に必要なもの】
※納付して2週間以内に証明書を必要とされる場合は、市役所で納付の確認ができない場合がございますので、領収証書をお持ちください。
(1)個人の市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、個人の固定資産税・都市計画税、個人所有の軽自動車税に関する納税証明書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 証明に必要な人が申請者と同一世帯ではない場合は、証明に必要な人の委任状が必要です。証明に必要な人が、柏原市に住民登録されており、申請者がその同一世帯の親族である場合は、委任状を省略できます。柏原市外に住民登録されている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー、又は委任状が必要です。
(2)法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税、法人所有の軽自動車税に関する納税証明書
- 代表印(代表者名を自署した委任状、または代表印が押された委任状でも可能)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
(3)継続検査(車検)用軽自動車税(種別割)納税証明書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
車両を取得してから2ヵ月以内の場合は、車検証又はそのコピーをお持ちください。
【申請書様式】
申請書を事前に準備して来られる場合は、こちらをご利用ください。
納税証明書交付申請書(231KB) (継続検査用)軽自動車税納税証明書交付申請書(65KB)2.郵送で請求する場合
1~5のものを同封の上、郵送で下記まで請求ください。
- 申請する納税証明書交付申請書(必要事項をすべて記入したもの)(申請様式は、こちらへ)
- 申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 定額小為替(一年度一税目につき300円)
- 返信用封筒(郵便切手を貼付し、宛名を記入したもの)
- 委任状(同一世帯の親族でない場合は必要です)
- 郵便料金は、普通郵便110円、特定記録320円、簡易書留460円です。さらに、速達を希望される場合は、それぞれに300円分を加算した額の切手を貼った返信用封筒を郵送してください。(証明書を複数枚請求し、重量により郵送料金が不足した場合は、後日不足額を請求することがあります。)
- 柏原市外に住民登録されている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写等)のコピー、又は委任状が必要です。
- 継続検査用軽自動車税納税証明書の交付申請については、上記の3.と5.は不要です。ただし、車検証のコピーを同封してください。
【申請先】
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 納税課
なお、郵便の状況によっては、2~3日お時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。
3.電子申請システムで申請する場合
個人の市税に関する納税証明書等について、電子申請システムで申し込みを行い、オンライン決済の後、郵送にて証明書を受け取れます。
下記の事項をご確認のうえ、電子申請システムから必要事項を入力し、ご申請ください。
【電子申請の手続き方法等】
こちらのリンク先、「電子申請(証明書等の郵送依頼)の運用開始」をご覧ください。
なお、納付されてから納付確認されるまで、おおよそ2週間程度要します。納付してすぐ証明書を必要とされる場合は、領収書を持参し窓口申請してください。
【電子申請できる証明書の種類】
- 個人の市税に関する納税証明書
- 個人の市税に関する未納のない証明書
法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税・軽自動車税に関する納税証明書、継続検査用軽自動車税納税証明書については、ご利用いただけません。
【電子申請を利用できる方】
納税者ご本人のみ。(本人以外や法人はご利用できません。)
【手数料・郵送料】
証明書発行手数料(一年度一税目につき300円)に加え、郵送料をご負担ください。
郵送料は、普通郵便110円、特定記録320円、簡易書留460円です。さらに、速達を希望される場合は、それぞれに300円を加算した額となります。なお、証明書を複数枚請求された場合、重量により郵送料金が加算する場合があります。
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【交付終了】2025年万博公式ロゴマーク入りナンバープレート(原付50cc以下)の交付(交付終了)
※万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付は終了しました。 万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付 2025年大阪・関西万博のPRを...(2025年3月18日 課税課)※万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付は終了しました。
万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付
2025年大阪・関西万博のPRを目的として、万博公式ロゴマーク入りナンバープレート(原付50cc以下)を 100枚限定(A2000~A2120 ※4のつく番号は全て除く)で交付します。(※番号の選択は出来ません)。また、枚数に限りがありますため、無くなり次第終了いたします。
8月1日(火)より、交付を開始しております。
交付開始日以降に新規登録される車両は、既存のナンバープレートとの選択が出来る他、既に交付を受けている車両についても、1回限り無料で、万博ナンバープレートへの交換が可能です。
既存のナンバープレートとの交換について
既存のナンバープレートとの交換は(1回限り)、以下の書類を、課税課市民税係2階25番窓口までお持ちください。
・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
・標識交付証明書(申告済証)
・既存のナンバープレート
※同居の家族以外は、「委任状」が必要です。
※ナンバープレートの番号が既存の番号と変わりますので、ご注意ください!
※番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続も必要となります。
ナンバープレートの交付について
新規で、ナンバープレートの交付を申請される場合は、以下の書類を市民税係の窓口(25番)までお持ちください(販売店を介する場合は、万博ナンバープレートを希望する旨お伝えください)。
・販売証明書または廃車証明書
・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は、「委任状」が必要です。
ナンバープレートのデザイン
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制度概要 対象者 給付額 支給の手続きや支給時期など 注意事項 お問い合わせ先 制度概要 令和6年度に実施した柏...(2025年2月28日 課税課)
制度概要
令和6年度に実施した柏原市物価高騰対策給付金(調整給付)の支給に際し、令和5年所得等を基にした所得税推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、本来給付すべき金額に不足が生じている方などに対して、当該不足する額の支給を行うものです。
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問
対象者
令和7年1月1日時点で柏原市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
①令和6年分所得税において、以下の【要件】をすべて満たし、令和6年度個人住民税においては税制度上の「扶養親族」に該当される方
②令和6年度個人住民税において、以下の【要件】をすべて満たし、令和6年分所得税においては税制度上の「扶養親族」に該当される方
③令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、以下の【要件】をすべて満たす方
【要件】
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※) 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)【給付対象となりうる例】
〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇 令和5年中または令和6年中の合計所得金額48万円超の方給付額
不足額給付1
令和6年度に給付した「調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-調整給付額(B)=不足額給付額
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が調整給付額(B)を下回った場合(A<B)にあっては、余剰額の返還は求めません。不足額給付2
上記「対象者」において、
- ①に該当される方 ・・・ 3万円
- ②に該当される方 ・・・ 1万円
- ③に該当される方 ・・・ 4万円
ただし、いずれの場合も令和6年度に調整給付を受け取っている場合は、受給した金額との差額になります。
支給の手続きや支給時期など
不足額給付1
上記「対象者」に該当される方のうち、既に柏原市に口座情報の登録がある方については「支給のお知らせ」を、口座情報の登録のない方については「支給確認書」を、令和6年1月2日以降に柏原市にご転入された方については「支給確認書(転入者用)」を、8月初旬より順次発送します。
「支給のお知らせ」が届いた方
お手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」記載の日程で、支給額の振り込みを行います。
ただし、振込口座の変更を行う場合や給付の受け取りを辞退される場合などは「支給のお知らせ」に記載されている期日までにコールセンター(0120-195-552)までご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
「支給確認書」に口座情報をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳の写し等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
「支給確認書(転入者用)」が届いた方
「支給確認書(転入者用)」と合わせて申請書(請求書)を送付いたします。
必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、昨年支給された調整給付額がわかる支給確認書等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
不足額給付2
上記「対象者」に該当される可能性がある方については、順次申請書(請求書)を発送します(8月中旬以降予定)。
必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、令和6年分所得税の源泉徴収票や確定申告書の写し等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
注意事項
- 上記「対象者」及び「給付額」については、全て令和7年6月2日時点の情報に基づきます。以降に修正申告等を行い、扶養人数や税額に変更があった場合でも、新たに支給を行うことはありません。
- 必要書類の詳細については、「支給確認書」や申請書(請求書)をご確認ください。
- 市役所窓口では申請書等の受付を行っておりません。同封されております返信用封筒にてご提出ください。
- 申請書の受付後、給付の可否について本市にて順次審査を行います。審査の結果については、通知書にてお知らせいたします。審査には時間を要するため、給付時期や給付金額など個別のお問い合わせについてお答えすることができませんので、ご了承ください。
柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。お問い合わせ先
柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)コールセンター 0120-195-552(平日9:00~17:00)
分野概要
組織概要
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業務内容 市民税係 課税課専用公印の保管に関すること。 個人の市民税及び府民税、法人の市民税、市たばこ税及び軽自動車税(以下この係に...(2021年8月1日 課税課)
業務内容
市民税係
- 課税課専用公印の保管に関すること。
- 個人の市民税及び府民税、法人の市民税、市たばこ税及び軽自動車税(以下この係において「諸税」という。)の賦課に関すること。
- 諸税の減免に関すること。
- 諸税に係る脱税及び犯則取締りに関すること。
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。
- 諸税に係る証明に関すること。
- 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。
- その他他の係に属しないこと。
資産税土地係
- 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の土地及び特別土地保有税に係る賦課に関すること。
- 固定資産税等の土地に係る減免に関すること。
- 土地に係る評価に関すること。
- 土地の固定資産税等及び特別土地保有税に係る脱税及び犯則取締りに関すること。
- 固定資産課税台帳の縦覧並びに固定資産関係台帳、図面の閲覧及び固定資産税等に係る証明に関すること。
資産税家屋係
- 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る賦課に関すること。
- 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る減免に関すること。
- 家屋及び償却資産に係る評価に関すること。
- 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る脱税及び犯則取締りに関すること。
事業一覧
市税のページ
業務概要
市民税係
資産税土地係
資産税家屋係