公開日 2026年8月1日
1.受診のしかた
|
対象者 |
70歳以上75歳未満の方 |
| 受診方法 | 国民健康保険で診療を受けます。 |
| 持参するもの |
マイナ保険証をお持ちの方 ・マイナ保険証(+資格情報のお知らせ) |
|
マイナ保険証をお持ちでない方 ・資格確認書 |
※公費の医療証等をお持ちの方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、医療証等も併せて提示してください。(例:重度障害者医療証等)
2.負担割合
- 現役並み所得者 「3割」
- 現役並み所得者以外 「2割」
令和8年7月31日で高齢受給者証は廃止となり、令和8年8月1日以降は資格確認書に負担割合が記載されることとなりました。
3.自己負担限度額
|
適用区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み |
III :住民税課税所得690万円以上の方 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 | |
|
II:住民税課税所得380万円以上の方 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 | ||
|
I :住民税課税所得145万円以上の方 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
530,000円 | ||
|
一般 |
住民税課税所得 |
22,000円 (外来年間上限は216,000円) |
61,500円 |
530,000円(※2) |
|
低所得 |
II:住民税非課税世帯 |
11,000円 |
25,700円 〈24,600円〉 |
290,000円 |
|
I:住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 | |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 所得が28万円未満の場合は、年間上限が41万円となります。
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の額になります。
月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。