70歳以上の人の医療費のご案内(後期高齢者医療制度の加入者は除く)

公開日 2026年8月1日

1.受診のしかた

対象者

70歳以上75歳未満の方
(70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日の誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで)

受診方法 国民健康保険で診療を受けます。
持参するもの

マイナ保険証をお持ちの方

・マイナ保険証(+資格情報のお知らせ)

マイナ保険証をお持ちでない方

・資格確認書

※公費の医療証等をお持ちの方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、医療証等も併せて提示してください。(例:重度障害者医療証等)

2.負担割合

  • 現役並み所得者    「3割
  • 現役並み所得者以外  「2割」 

令和8年7月31日で高齢受給者証は廃止となり、令和8年8月1日以降は資格確認書に負担割合が記載されることとなりました。

 

3.自己負担限度額

適用区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

年間上限

現役並み

III :住民税課税所得690万円以上の方

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉

1,680,000円

II:住民税課税所得380万円以上の方

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉

1,110,000円

I :住民税課税所得145万円以上の方

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉

530,000円

一般

住民税課税所得
145万未満の方(※1)

22,000円
(外来年間上限は216,000円)

61,500円
〈44,400円〉

530,000円(※2)

低所得

II:住民税非課税世帯

11,000円
(外来年間上限は96,000円)

25,700円
〈24,600円〉
290,000円

I:住民税非課税世帯
(年金収入82万6,500円以下など)

8,000円

15,700円

180,000円

 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

 ※2 所得が28万円未満の場合は、年間上限が41万円となります。

 

 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の額になります。

月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:072-972-1505
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