公開日 2025年3月7日
手続き一覧
- 指定申請
- 変更届
- 更新申請
- 外部評価の実施回数の緩和に係る取扱い
- 協力医療機関に関する届出書
- 廃止・休止・再開
1 指定申請(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)
(1)認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業者等の指定について
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の事業につきましては、本市の介護保険計画に基いて整備を行う必要があることから、公募のうえ指定します。公募を行う場合は、柏原市広報誌やホームページでお知らせします。詳しくは、高齢介護課及び福祉指導監査課の担当までお問い合わせください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
2 変更届(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧…新たに加算を算定する場合は、届出を受理した日が属する月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月から)算定できます。
※法人情報に変更があった場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、法人情報に変更があった場合のページをご確認ください。
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
- 変更届・介給届連絡票
- 様式第二号(四) 変更届出書
- 付表第二号(七) 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 参考様式2 管理者経歴書
- 標準様式3 平面図
- 参考様式4 居室面積一覧表
- 標準様式4 設備・備品等一覧表
- 標準様式6 誓約書
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届・介給届連絡票
- 別紙2-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-3-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[XLSX:102KB]
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 別紙46 夜間支援体制強化加算に係る届出書
- 別紙47 看取り介護加算に係る届出書
- 別紙48 医療連携体制加算に係る届出書
- 別紙12-2 認知症専門ケア加算に係る届出書
- 別紙14-6 サービス提供体制強化加算に係る届出書
- 加算様式6 認知症対応型共同生活介護事業所における短期利用共同生活介護チェックリスト
- 加算様式10 誓約書(介護給付費用)
- (別紙)指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※身体拘束等の適正化と身体拘束廃止未実施減算について(別のページが開きます。)
※割引を設定する場合は、割引率を設定する場合の留意事項及び記載例をご覧ください。
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
3 更新申請(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)
(1)更新申請について
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。介護保険の指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
なお、更新時に同一事業所で実施するサービスの指定有効期間を統一することが可能です。詳細は、指定有効期間の統一についてをご確認ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
(2)更新申請に係る様式
- 更新申請に係る添付書類一覧(地域密着型サービス)
- 様式第二号(二) 指定更新申請書
- 付表第二号(七) 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 参考様式2 管理者経歴書
- 標準様式3 平面図
- 標準様式4 設備・備品等一覧表
- 標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 別紙1-3-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[XLSX:102KB]
- 標準様式6 誓約書
- 指定有効期間内に指定有効期間を合わせるために指定を更新する申出
4 協力医療機関に関する届出書
(1)協力医療機関に関する届出書について
令和6年度報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。つきましては、以下の方法で柏原市に届出してください。
(2)提出書類
- 協力医療機関に関する届出書(別紙3)
- 協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)
- 協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応について確認した日が分かる書類(会議録等)
(3)提出方法
来庁、郵送、メール
(来庁される場合は、必ず電話等により事前にご予約ください。)
(4)提出期限
各年度末(協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応について確認が完了後、届出書を提出してください。)
※ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかに届出書を提出してください。
(5)留意事項
協力医療機関の名称や契約内容に変更があったときは、変更届出書と併せて、速やかに協力医療機関に関する届出書をご提出ください。