公開日 2025年3月7日
○手続き一覧
1 指定申請(訪問看護・介護予防訪問看護)
(1)指定申請について
訪問看護・介護予防訪問看護事業の指定申請にあたっては、人員・設備基準等をよく確認し、申請受付期間中に必要書類を準備のうえ申請してください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
なお、病院又は診療所については、健康保険法の保険医療機関の指定を受けた時点で、この事業の指定を受けたものとみなされるため指定申請は不要ですが、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」人員及び設備基準等を満たす必要があります。
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
(2)指定申請にかかる様式
- 様式第一号(一) 指定(許可)申請書
- 付表第一号(三) 訪問看護・介護予防訪問看護事業者の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図
- 標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 標準様式6 誓約書
- 参考様式9-3 誓約書(出張所設置用)
(3)介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)[XLSX:56.4KB]
- 別紙15 訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書
- 別紙16 緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書
- 別紙19 看護体制強化加算に係る届出書
- 別紙14-2 サービス提供体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問看護)
- 加算様式10-2 誓約書(加算変更用)
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
2 変更届(訪問看護・介護予防訪問看護)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
病院又は診療所については、訪問看護等の指定があったものとみなされますが、サービス情報及び介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、柏原市への届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 変更届提出書類一覧(保険医療機関・保険薬局において実施する場合)(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧…新たに加算を算定する場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から(緊急時(介護予防)訪問看護加算については、届出を受理した日から)算定できます。
※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
- 変更届連絡票
- 様式第一号(五) 変更届出書
- 付表第一号(三)訪問看護・介護予防訪問看護事業者の指定に係る記載事項
- 標準様式3 平面図(介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。)
- 参考様式9-3 誓約書(訪問看護ステーションの出張所設置用)
- 参考様式9-4 誓約書(居宅サービス変更届用)
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)[XLSX:56.4KB]
- 別紙15 訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書
- 別紙16 緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書
- 別紙19 看護体制強化加算に係る届出書
- 別紙14-2 サービス提供体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問看護)
- 加算様式10-2 誓約書(加算変更用)
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
3 更新申請(訪問看護・介護予防訪問看護)
(1)更新申請について
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。介護保険の指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
なお、更新時に同一事業所で実施するサービスの指定有効期間を統一することが可能です。詳細は、指定有効期間の統一についてをご確認ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。