公開日 2023年4月4日
本市では、新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いとして、認定調査の実施が困難な場合等においては、要介護認定の有効期間を延長する取扱いをしておりました。この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき、令和5年3月31日に有効期間満了日を迎える被保険者をもって、臨時的な取扱いを終了することとします。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおりの更新申請をお願いいたします。
令和5年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者で臨時的な取扱いを希望される場合は、令和3年12月1日付「本市における要介護認定の臨時的な取扱いについて(通知)」を確認いただき、申請前に本市にご相談の上、申請をお願いいたします。
対象者
1. 更新申請の者で、新型コロナウイルス感染拡大防止のために介護保険施設や病院において入所者との面会禁止措置がとられていることにより、認定調査ができない者
2. 更新申請の者で、新型コロナウイルス感染への不安から介護サービスの利用を控えておられる場合や、その他認定調査ができない合理的な理由をお示しいただいた場合。
申請方法
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書」を高齢介護課に提出してください。
[必要書類]本人の介護保険被保険者証(なければ本人確認できるものの写し)
※ 更新申請書は提出いただく必要はありません。また、既に更新申請をされている場合も、改めて更新申請書を提出いただく必要はありません。
認定有効期間の延長について
現在の認定有効期間6ヶ月延長することとします。
結果通知について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書」の受理後1週間程度で結果通知を発送する予定です。