公開日 2024年12月6日
※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、訪問型サービスA、通所型サービスA
(1)令和6年度処遇改善計画書の届出について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)の算定を行っている事業所は、当該事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日までに計画書等の必要書類を提出する必要があります。加算の算定を行う事業所におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、期日までに必要書類の提出をお願いします。(現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届け出は不要です。)
なお令和6年度については、旧3加算の各区分の要件を組み合わせる形で6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)へと一本化されることとなっており、計画書の様式が見直されています。この見直しに伴い、令和6年4月又は5月からの旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る計画書の届出期日が、特例として令和6年4月15日(月)までとされています。届出の詳細については以下の内容をご確認ください。
(2)提出期日
当該事業年度において初めて加算を算定する月の前々月の末日まで
例1:前年度から引き続き4月から算定する場合→加算算定年度の前年度の2月末日まで
例2:年度途中の8月から算定する場合→当該年度の6月末日まで
※令和6年4月又は5月からの旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る計画書の届出期日は、特例により令和6年4月15日(月)までとなっています。
(3)提出方法・提出先
提出方法:提出用フォーム
(提出フォーム以外での提出をご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。)
提出用フォーム【介護】:https://logoform.jp/form/PvtD/539335
問い合わせ先:柏原市福祉こども部福祉指導監査課
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
TEL:072-971-5202
Mail:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
【留意事項】
- 複数の介護保険サービス事業所をもつ事業者については、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」に記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
- 介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者で、それぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。
(4)介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について
※加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更等)は、(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。
1.計画書(以下のいずれかの様式を用いて作成してください。)
-
別紙様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年11月29日差替え)
└【記入例】別紙様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
※100事業所までを一括で申請する場合に使用できる様式です。 - 別紙様式6 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(小規模事業所用)
※別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用は想定していないため、様式の掲載を終了(令和6年6月5日)。 - ※10事業所までを一括で申請する場合に使用できる様式です。
-
別紙様式7 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(加算未算定事業所用)(令和6年4月10日差替え)
└【記入例】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(加算未算定事業所用)
※旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算III・IVを算定する場合のみ使用できる様式です。(1様式で原則1事業所まで。本体施設と併設の短期入所生活介護や総合事業は一括で作成可。新加算I・IIを算定する場合や令和6年度中に区分の変更がある場合は使用できません。) -
別紙様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(大規模事業所用) (令和6年11月29日差替え)
※1200事業所までを一括で申請する場合に使用できる様式です。
2.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票
受付票の返送が必要な場合に添付してください。
3.返信用封筒(切手貼付)
受付票の返送を郵送で希望する場合は添付してください。
<参考>
- 移行先検討・補助ツール(令和6年4月10日差替え)
- 事務担当者向け・詳細説明資料(厚生労働省資料)
(5) 加算区分を変更する場合
加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更など)は、下記の書類も提出していただく必要があります。
※ 届出の期日は、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日まで、施設系サービスの場合は、当月1日までです。
※令和6年4月1日付で旧3加算に関する届出を行う場合は、以下のホームページ記事をご覧ください。(既に従来の様式でご提出いただいている分について再度提出していただく必要はありません。)
→【介護保険サービス事業者】令和6年4月1日付けの加算の届け出に関するご案内(クリックすると別ページに移動します。)
※令和6年6月以降の新加算の加算届については、別途ホームページにて案内をさせていただく予定です。令和6年4月1日付の届出と同時に新加算の届出を行う場合はご相談ください。
【届出書類】
1.介給届 介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※1.及び2.の各様式は下記の各サービスのページより、ダウンロードしてください。
(6)届け出た計画書の内容に変更が生じた場合
介護職員等処遇改善加算等を取得する際に提出した介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書に変更(次の【1】から【6】までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の【1】から【6】までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要です。
※令和6年4月15日までに届け出た新加算に係る計画書の変更については、令和6年6月15日までは変更届なしで差し替えることが可能です。差し替えを希望される場合は必ずご連絡ください。
【1】会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
【2】複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合 ※柏原市の指定を受けていない事業所の増減については届出不要。 |
【3】キャリアパス要件1~3までに関する適合状況に変更があった場合(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。) |
【4】キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。 |
【5】算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。 |
【6】就業規則を改訂した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。) |
【介護職員処遇改善加算等変更届出書類】
別紙様式4 変更に係る届出書(令和6年4月以降用) |
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書変更届連絡票 |
(7)介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の1に掲げる状況が改善した場合には、速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書(令和6年4月以降用) |
(8)その他の留意事項
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
(例:令和5年4月から令和6年3月まで算定した場合、最終の令和6年3月サービス提供分の処遇改善加算等の支払が令和6年5月なので、その翌々月である令和6年7月末までに実績報告書の提出が必要となります。)
(9)参考資料
<国通知> |
<国Q&A> |
【旧処遇改善加算】 |
<国Q&A> |