公開日 2025年7月1日
地域商業の発展を図るため、市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和7年度中に新規出店を行った事業者に対し、店舗改装費の一部を補助します。
補助対象経費
区分 | 対象経費 | 補助対象とならない経費 |
店舗改装費 |
内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事等(※1)に係る経費 |
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※1:店舗改装費の判断基準については、別に定めています。下記の「判断基準」をご確認ください。
※ 補助対象となる工事には、DIYを含みます。
【参考】令和6年度(昨年度)に活用された事業者のご紹介
ご覧いただく場合は、下の≪令和6年度活用事業者のご紹介≫をクリックしてください。
補助金額
店舗改装費の補助金額は、補助対象経費の2分の1とする。
※補助金額は、10万円を最大とする。
※合計額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
※予算の範囲内で交付するものとする。
募集業種
- 小売業
- サービス業
※一部業種は対象外となります。詳しくは、下記の交付要綱をご覧ください。
申請条件
- 市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和7年度中に新規出店を行った者であること。
※空き店舗又は空き家が自己所有の物件については対象外 - 法人に当たっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者であること。
-
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項に規定する風俗営業をしている者でないこと。 - 柏原市暴力団排除条例(平成25年柏原市条例27号)第2条の暴力団等でないこと。
- フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
- 市税を滞納していない者であること。
- 宗教活動や政治活動を活動目的としている者でないこと。
- 支援の対象が、市で行っている他の補助金などの対象経費と重複していないこと。
- 既に市内において事業を営んでいる者が、当該事業を廃止等により、新規事業を行うものでないこと。
- 申請した内容に基づき、継続して1年以上事業を行い、積極的かつ継続的に事業を行うよう努める者であること。
- 1週間当たり4日以上程度営業し、かつ一週間の営業時間合計が20時間以上程度である者であること。
- 事業開始後1年間は、市長に業務報告書を提出すること。
- 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること。
- その他市長が不適切と認めた者でないこと。
申請期間
令和7年7月1日(火)~令和8年3月31日(火)
※受付時間は、開庁日の9時から17時までとする。
申請方法
「交付要綱」を確認の上、必要書類を産業振興課までご提出ください。
関係書類一覧
・交付要綱 交付要綱[PDF:366KB]
・判断基準 店舗改装費の判断基準[PDF:117KB]
・柏原市新規出店促進事業者補助金交付申請書(様式第1号)
様式第1号[PDF:65KB] 様式第1号[DOCX:23.5KB]
・誓約書(様式第2号) 様式第2号[PDF:76KB] 様式第2号[DOCX:23.3KB]
・同意書(様式第3号) 様式第3号[PDF:65.4KB] 様式第3号[DOCX:23.4KB]
・事業計画書(様式第4号)様式第4号[PDF:62.3KB] 様式第4号[DOCX:23.3KB]
・収支予算書(様式第5号) 様式第5号[PDF:62.2KB] 様式第5号[DOCX:24.6KB]
申込み・問合せ先
柏原市 市民部 産業振興課
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所3階(34番窓口)
TEL:072-972-1554
FAX:072-971-2530