公開日 2022年8月9日
令和4年10月より、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。既に介護職員処遇改善加算を算定されている事業所において、当該加算の算定をご希望される場合は、下記のとおり、提出期日までに必要書類をご提出ください。なお、新たに介護職員処遇改善加算を算定し、介護職員等ベースアップ等加算を併せて算定される事業所につきましては、次のホームページをご参照ください。
【介護保険サービス事業者】令和4年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出受付のご案内のページ
【提出期日】
加算を取得する月の前々月の末日
例:令和4年10月から算定する場合は、令和4年8月末までに提出
【提出方法】
提出フォーム:https://logoform.jp/form/PvtD/117440
※提出用フォームでの提出が困難な場合は、ページ下記に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
【提出書類】(令和4年度のみ)
1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
2.(福祉・)介護職員等ベースアップ等支援加算 連絡票
※受付票の返却を希望される場合は添付してください。
【計画書作成に当たっての参考資料】
- 処遇改善計画書 記入要領(処遇改善加算・特定処遇改善加算を取得済みの事業所向け)
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(記入例)
-
(福祉・)介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書 チェックリスト
※提出前にこちらのチェックシートをご活用いただき、記載に誤りがないかどうかご確認ください。
※今後の通知の発出等により随時更新する可能性があります。
※提出は不要です。
【参考資料】
- 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年6月21日付け厚生労働省 老発0621第1号)
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額に算定する基準の制定に伴う実施上の留事項について」等の一部改正について(令和4年6月23日付け厚生労働省課長通知)