公開日 2025年11月4日
11~12月を「特別納税月間」と定め、市税収納率向上にむけ、督促や滞納処分などの取組みを実施します。
納期限内に納めましょう!
税金は教育や福祉、公共施設の整備など、市民の皆さまが安心して暮らしていける環境づくりに使われます。税金を滞納すると、公共サービスの提供に支障をきたします。また納期限内に納付している多くの納税者との公平性を欠くことにもなります。税金が未納とならないよう、納期限内での納付をお願いします。
各税目ごとの納期限・納付方法等は、こちらのウェブサイト(市税の納付)をご覧ください。
“市税納付は口座振替にすると、毎年納期限に自動引き落としされ、納め忘れがなく、便利です。”
税の納付が遅れると・・・
市税が納期限内に納付されない場合には、本来の税額に加え、法律の定める額の延滞金を合わせて納付していただくこととなります。
延滞金については、詳しくはこちらのウェブサイト(市税の滞納 延滞金や滞納処分)をご覧ください。
納税に困ったら早めに相談しましょう!
災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なときは、早めにご相談ください。電話での相談も受け付けています。
納税相談窓口
柏原市役所財務部納税課(本庁2階27番窓口)( 072-972-1537 )
月~金曜日(休日除く) 午前8時45分から午後5時15分まで
※※※※※納税相談の予約フォーム(相談日時をウェブサイトから予約できます。)※※※※※
税金を滞納すると滞納処分が行われます。
市税が納期限内に納付されず、督促・催告をしても滞納の解消につながらない場合は、法律に基づき財産の差押えなどの滞納処分を徹底して行います。
滞納処分の対象となる財産
預貯金、給与、年金、売掛金、生命保険、不動産、自動車、家電製品、貴金属等
滞納処分の流れ
1. 納税通知書の発送
納税通知書を発送します。税金ごとに発送日や納期限が異なります。
各税目ごとの納期限は、こちらのウェブサイト(市税納期限のお知らせ)をご覧ください。
2. 督促状の発送
納期限が過ぎても納付されない場合は、地方税法に基づき督促状を発送します。督促状の発した日から起算して、10日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分の対象になります。
3. 財産調査
滞納者が所有している財産を調査します。捜索(滞納者の物、又は住居等で財産を発見するために行う強制調査)も行います。
4. 財産の差押え
財産調査で判明した財産を差し押さえます。
(実際に差し押さえた事例)

(↑タイヤロック) (↑動産差押え)
5. 滞納市税に充当
差し押さえた財産は、取立てや公売の方法により換価(換金)し、滞納市税に充当します。
(注釈)財産調査や差押え等の滞納処分は、法律に基づき行われるもので、滞納者に事前に告知することなく行うことができます。