公開日 2025年4月3日
国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、介護納付金賦課額(介護分)(40歳以上65歳未満の方)の三つで構成されています。それぞれ計算した賦課額のうち、賦課限度額を超えた分は賦課されません。
〇令和7年度国民健康保険料率について
国保加入者の医療給付費に使われる保険料です。
・所得割率:9.30%
・均等割額:1人 34,424円
・平等割額:1世帯 33,574円
・賦課限度額:65万円
後期高齢者支援金等賦課額(支援分)
後期高齢者医療制度の保険財政を支援することを目的とした保険料です。
・所得割率:3.02%
・均等割額:1人 11,034円
・平等割額:1世帯 10,761円
・賦課限度額:24万円
介護納付金賦課額(介護分)
介護保険制度を運営するために要する保険料です。※40歳から65歳未満の方のみ
・所得割率:2.56%
・均等割額:1人18,784円
・平等割額:なし
・賦課限度額:17万円
〇国民健康保険料の計算方法
所得割額=所得割対象額(注1)× 所得割率
均等割額=1人分均等割額 × 国保加入者数
平等割額=1世帯分の平等割額
これらを「医療分」「支援分」「介護分」それぞれで算出し、すべての合計が年間保険料額となります。
(注1)所得割対象額とは
世帯の国保加入者(介護分は介護分賦課対象者のみ)の前年中(令和6年)の総所得金額等(注2)から基礎控除額43万円を差し引いた額の合計額をいいます。
(注2)総所得金額等とは
確定申告や給与・年金支払者からの報告による所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。
※税法上所得から差し引かれる控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除等)の適用はありません。
〇所得の低い世帯への保険料軽減措置
世帯の前年中の所得が決められた所得基準を下回っている場合は、保険料の均等割額と平等割額が所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。
なお、所得基準は世帯主並びに国保加入者または特定同一世帯所属者に給与所得者がいる場合、(給与所得者-1)×100,000円が下記の数字に加算されます。
7割軽減の所得基準
43万円
5割軽減の所得基準
43万円+30.5万円×被保険者数
2割軽減の所得基準
43万円+56万円×被保険者数
〇未就学児に係る均等割額について
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
※子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険料から未就学児にかかる均等割額の半額を減額します。対象者は自動的に減額措置を適用しますので、申請の必要はありません。
※既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。