特定健康診査
特定健康診査は糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健康診査です。
健診を受診することで、自覚症状がなく進行していく生活習慣病を見つけることができます。また、ご自身の生活習慣を見直すきっかけにもなります。
40歳~74歳の方は年に1回、特定健康診査を受診しましょう。
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対象者 |
4月1日現在、柏原市国民健康保険の被保険者の方で、40~74歳の方。
※なお、75歳の誕生日以降は特定健康診査の受診はできません。(後期高齢者医療制度の健康診査は受診できます。)
対象の方には、保険年金課から「特定健康診査受診券」及び「特定健診・特定保健指導利用の手引き」を緑色の封筒で個別通知します。
○封筒の見本
※会社の健康保険組合などに加入されている方は、各医療保険者(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・その他の国民健康保険組合)が実施する特定健康診査を受診してください。
受診方法など詳しくは、現在加入している保険者にご確認ください。
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健診内容 |
基本的な項目
○ |
質問票(問診) |
○ |
身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) |
○ |
診察 |
○ |
血圧測定 |
○ |
血液検査
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脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) |
・ |
血糖検査(空腹時血糖、HbA1c) |
・ |
肝機能検査(AST、ALT、γ-GT) |
・ |
腎機能検査(血清クレアチニン、血清尿酸、eGFR) |
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○ |
尿検査(尿糖、尿たんぱく) |
詳細な項目(一定基準の下、医師が必要と認めた場合のみ)
○ |
貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット) |
○ |
心電図検査 |
○ |
眼底検査 |
※柏原市内の指定医療機関で受診された場合のみ、心電図検査及び貧血検査を同時に受診できます。
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実施期間 |
6月1日~11月30日 |
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実施場所 |
大阪府内の特定健康診査実施機関
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結果通知 |
特定健康診査を受診されてから約2~3か月後に保険年金課から郵送します。
ただし、特定保健指導の対象となる方は、特定健康診査を受診されてから約2~3か月後に行う特定保健指導実施日にお渡しします。
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注意事項 |
(1) |
5月下旬に保険年金課から「特定健康診査受診券」及び「特定健診・特定保健指導利用の手引き」を対象者に個別通知しております。 |
(2) |
特定健康診査受診券が到着している方であっても、特定健診を受診する日に柏原市国民健康保険の資格がなくなっている方は対象外となります。 |
(3) |
受診されるときは、事前に健診実施時間や予約の有無等を健診実施機関にご確認ください。 |
(4)
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健診を受診されるときは必ず「特定健康診査受診券」と下記のいずれかの両方を健診機関に提示してください。両方がそろっていない場合は受診できません。
・マイナ保険証※
・被保険者証
・資格確認書
※健診機関によっては追加で資格情報のお知らせが必要となる場合があります。
特定健診の受診券を紛失された方は柏原市役所にて再交付が可能です。
再交付申請に来られる際には本人確認書類をお持ちください。
再交付申請書は窓口でもお渡しできますがダウンロードも可能です。
ダウンロード
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(5)
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特定健康診査又は人間ドックのどちらかのみの受診となります。
※特定健康診査を受診された方は年度内(4月1日~3月31日)の人間ドックは受診できません。
人間ドックの詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2023022100013/
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特定保健指導
1 対象者 |
特定健康診査の結果、動機付け支援または積極的支援と判定された方
※
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対象者には、特定健康診査を受診されてから約2~3か月後に、「特定保健指導のご案内」を郵送します。
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2 保健指導の種類
動機付け支援 |
動機付け支援
メタボリックシンドロームを予防するために、3か月間、保健師等専門スタッフによる生活習慣を改善するためのサポートを受けることができます。
3か月後に面接や電話等で目標が達成できたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかなどを振り返り、専門スタッフからアドバイスをもらったり、また、相談を受けることもできます。 |
積極的支援 |
積極的支援
メタボリックシンドロームを解消するために、6か月間、保健師等専門スタッフによる生活習慣を改善するためのサポートを受けることができます。
6か月後に面接や電話等で目標が達成できたか、身体状況や生活習慣に変化がみられたかなどを振り返り、専門スタッフからアドバイスをもらったり、また、相談を受けることもできます。 |
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