就労選択支援

公開日 2025年7月31日

 

○手続き一覧

 

1 指定申請(就労選択支援)

(1)指定申請について

 就労選択支援事業を始めるにあたっては、事前協議が必要となりますので、事前協議期間中に必要書類を準備のうえ来庁してください。

 

<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)

 

<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>
新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。
指定日から1ヶ月程度で、依頼書に記載したメールアドレス宛にWEMNETから登録完了メールが届きますので、登録完了メール記載のURLより事業所情報の入力をお願いします。

 情報公表システムにおける基本情報登録依頼書

 (参考)障がい福祉サービス等情報公表制度(大阪府ホームページ)

 

災害時情報共有システムへの緊急連絡先メールアドレスの登録作業
指定後、新規登録が必要な施設等(サービスごと)について、登録申請してください。
詳細については、大阪府Webサイトをご確認ください。
障害者支援施設等における災害時情報共有システムについて(大阪府Webサイトに移ります)

 

(2)事前協議にかかる様式

(3)指定申請にかかる様式

(4)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

(5)参考資料

2 変更届・変更申請(就労選択支援)(準備中)

(1)指定内容変更の届出について

 サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。

 届出方法は、来庁・郵送・メールの3通りです
来庁して届け出る場合は、事前に電話で日時をご予約ください。
 また、郵送で届け出る場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)

 なお、郵送やメールで届け出ていただいても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。

3 更新申請(就労選択支援)(準備中)

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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