公開日 2025年9月25日
国民健康保険被保険者に対し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)の保有状況等により、下記のとおり資格確認書又は資格情報のお知らせを令和7年10月中旬に郵送にて交付いたします。なお、この交付にお手続きは不要です。
マイナ保険証の保有状況 | 交付する書類 |
①マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 |
②-1マイナ保険証をお持ちの方 (資格情報のお知らせの交付をされていない方) |
資格情報のお知らせ |
②-2マイナ保険証をお持ちの方 (要配慮者等により資格確認書の交付申請をされている方) |
資格確認書 |
②-3マイナ保険証をお持ちの方 (すでに資格情報のお知らせの交付をされている方) |
無し |
〇資格確認書
被保険者証に代わり、医療機関窓口等にて提示することで、従来の被保険者証と同様に保険給付を受けられるものです。
(高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの方は、合わせて提示が必要となる場合があります。)
〇資格情報のお知らせ
ご自身が加入している健康保険の資格情報を確認することができ、また医療機関窓口等にてマイナ保険証を利用できない場合に、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を一緒に提示することで保険給付を受けられるものです。
・70歳以上の方…負担割合を判定するため、毎年「資格情報のお知らせ」を交付します。
・70歳未満の方…記載内容の変更等がない限り、一度交付したら毎年の更新はありません。国民健康保険の資格喪失等まで使用していただきますので、大切に保管・ご利用下さい。