公開日 2025年12月15日
令和7年度国民健康保険料7期の納付期限は「 令和7年12月29日 (月) 」です。
国民健康保険料が未納とならないよう、納期限内での納付をお願いします。
納付期限までに国民健康保険料の納付が困難な場合は、そのまま放置せずできるだけ早期の納付相談をお願いします。
国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の適用者が病気やけがをしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。
納付期限を過ぎたときは延滞金等が加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担となる特別療養費の支給や、滞納処分(財産の差押え)を行う場合があります。納付が難しい場合はお早めにご相談ください。
前年に比べて所得が減少した人などは、保険料の減免が受けられる場合があります。納付期限を過ぎた場合は減額ができなくなりますのでご注意ください。減免の申請書類は、こちらのウェブサイトをご覧ください。
特別療養費とは
保険料を1年以上滞納したことにおいて、特別な事情が認められない場合、医療費を一旦全額自己負担しなければならないもので、後日申請により、患者負担分を除いた金額を払い戻すものです。
滞納処分とは
国民健康保険料を納付期限内に納付していただくため、納付期限までに保険料の納付が確認できなかった方に対して、法律に基づき、督促状を送付しています。督促状を送付しても納付が確認できなかった方に対して、ショートメッセージサービス(SMS)による納付案内の配信や、催告文書を送付しています。
それでもなお、納付されない場合は、大切な保険料を確保するため、また、納付期限までに納付された方との公平性を保つため、国税徴収法等の法令に基づき、個人の財産を調査し、財産(給料、預貯金、年金、売掛金、出資金、生命保険解約返戻金、不動産等)を差押えます。その後も滞納が続き、自主的に納付していただけない場合は、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、保険料の確保を図ります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
お問い合わせ
保険年金課 保険料係
TEL:072-972-1506
E-Mail:hoken@city.kashiwara.lg.jp