公開日 2026年5月1日
育児休業代替任期付職員とは
- 職員が育児休業を取得した際に、代替として勤務する職員です。勤務条件(勤務時間、休暇、服務及び給与等)については、任期の定めがあること(3年以内)と育児休業ができないことを除き、基本的に任期の定めのない職員と同様です。
- 職員が育児休業の期間を延長した場合は、任用期間を延長することがあります。また、育児休業の予定期間よりも早く復帰した場合は、当初の任用期間よりも早く退職となることがあります。
- 採用候補者名簿登載期間内で別の職員が育児休業等を取得する場合、再度採用されることがあります。
募集職種等
申込みはコチラ(令和8年5月1日(金)~)
| 職種 | 免許・資格等 | 募集人数 |
| 育児休業代替任期付 (保育教諭・保育士) |
保育士資格および幼稚園教諭免許の両方を有する人 (取得見込みを含む) |
若干名 |
【注意事項】
- 申込みの有効期間は令和9年3月31日までとします。
- 申込みをされても、育児休業を取得する職員が新たに発生しない等の理由により、試験を実施しない場合があります。
- 採用予定者の確保状況により、予告なく募集を終了する場合があります。
- 本年度中に育児休業代替任期付職員(保育教諭・保育士)の採用試験に不合格となった方は、再度受験することはできません。
- 資格取得見込みの方は、採用日までに取得が出来なかった場合不採用となります。
- 性別、国籍は問いません。ただし、日本国籍を有しない人は、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に参画する職には任用されません。
- 次のいずれかに該当する人は受験できません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人
- 柏原市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
任期
採用日から3年以内
受験手続・試験内容
(1)受験申込
ウェブサイトからの申込みのみとなります。
◆申込みはコチラ
(2)試験について
- 履歴書を提出いただいた後に、育休代替職員の採用が必要となったタイミングで試験を実施します(履歴書提出後、直ちに試験を行うものではありません)。
- 合格された方は採用候補者名簿に登載(有効期間3年)されます。
- 持ち物:顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証など)、筆記用具

申込期間
令和8年5月1日(金) ~