窓口案内
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書かない窓口(申請書支援システム)を導入 市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
書かない窓口(申請書支援システム)を導入
市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書かない窓口は、マイナンバーカードや運転免許証の本人確認書類を利用して、申請書に住所・氏名等を印字するもので、今まで記入していただいていた申請書の記入項目が少なくなります。
窓口で申請書を作成する際に手書きで記入していた負担が減りますので、申請書支援システムをぜひご利用ください。
対象となる申請書
○市民課
・マイナンバーカードに関する手続き
※職員が応対します。○課税課
・市・府民税課税(非課税)証明申請書
・固定資産税に係る証明・閲覧等申請書(評価証明書、公租公課証明書、課税台帳(名寄帳)など)○納税課
・納税証明書交付申請書
・(軽自動車等)継続検査用納税証明書交付申請書利用できる本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
※運転免許証の場合、暗証番号の入力が必要となります。問い合わせ
市民課 市民課の証明について ☎ 072-929-8138
課税課 課税課の証明について
・市・府民税 ☎ 072-972-6241
・固定資産税 ☎ 072-972-6243納税課 納税課の証明について ☎ 072-972-1536
デジタル推進課 全般 ☎ 072-971-8304
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死亡に伴う手続きについて、大切な方を亡くされたご遺族の皆様に寄り添い、市役所での手続のご負担を軽減するために『おくやみコーナー』を開設しています。事前に...(2024年7月12日 市民課)
死亡に伴う手続きについて、大切な方を亡くされたご遺族の皆様に寄り添い、市役所での手続のご負担を軽減するために『おくやみコーナー』を開設しています。事前に予約の受付を行い、ご来庁いただいた当日は、関連する各課の担当者がおくやみコーナーにてそれぞれに必要な手続きについてご案内します。是非ご利用ください。
対象となる方
亡くなられた方の住民登録が柏原市の場合に限ります。
予約できる日時
- 日にち 平日(土日祝、年末年始12月29日~1月3日は除く)
- 時間帯枠
- 10:00開始
- 13:30開始
- 15:00開始
いずれの枠もお手続き時間は約1時間です。
予約方法
下記のいずれかの方法で、来庁希望日の前日までに予約を完了してください。
◎ インターネットでの予約
インターネット予約のご利用にあたり、下記の個人情報取り扱いへの同意が必要です。 同意いただけない場合、インターネット予約はご利用いただけません。以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合、「同意します」にチェックをして、予約サイトをクリックしてください。
個人情報の取り扱いについて
本市のおくやみコーナー利用予約サイトでは、おくやみコーナーでの手続き支援を目的として、個人情報を取り扱います。入力いただいた個人情報は、柏原市の個人情報保護条例に基づき適切に管理いたします。
おくやみコーナー利用予約
◎ 電話での予約
市民課 電話番号 072-929-8138
※受付は平日9時から16時30分まで
◎ FAXでの予約
市民課 FAX番号 072-970-2113
・FAXで予約される方は下記の申請用紙をご使用ください。
※受付は平日9時から16時30分まで
※申請用紙を印刷できない場合は、下記内容を記入のうえ、送信してください。
- ご希望の日時(第1希望~第3希望までご記入ください)
- 亡くなられた方の情報(住所、氏名、生年月日、死亡日)
- 窓口に来られる方の情報(住所、氏名、生年月日、亡くなられた方とのご関係、FAX番号)
- 喪主:葬祭費を申請する方の情報(住所、氏名、生年月日、亡くなられた方とのご関係)
注意事項
- 完全予約制ですので、来庁希望日の前日までに予約を完了してください。
- 予約の日程枠には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
- 内容によっては、全ての手続きが一度の来庁で終わらないことがございます。
- 亡くなられてすぐの来庁の場合、手続きができない可能性があります。なるべく、葬儀を終えられてから来庁してください。
- 亡くなられた方についての手続きは、おくやみコーナーを利用せずに、市役所の各担当課でお手続きいただくことも出来ますので、ご親族様の都合に合った手続き方法をご選択ください。
おくやみコーナーご利用当日にお持ちいただくものについては、おくやみコーナーご利用の方へのご案内のページをご覧ください。
おくやみハンドブックについて
市役所以外でのお手続きについて、市民課で「おくやみハンドブック」を作成しご遺族の方に配布しております。お手続きの際のご参考になさっていただければ幸いです。
おくやみハンドブック製作に伴う広告主募集についてはこちらのページをご覧ください。
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おくやみコーナーご利用の方は、当日、以下の持ち物をご持参いただき、なるべく予約時間ちょうどに市役所1階総合案内までお越しください。 ※ おくやみコー...(2024年7月12日 市民課)
おくやみコーナーご利用の方は、当日、以下の持ち物をご持参いただき、なるべく予約時間ちょうどに市役所1階総合案内までお越しください。
※ おくやみコーナーは事前予約制となりますので、まだご予約がお済みでない方は先にご予約をお願いします。
おくやみコーナーにお持ちいただく主なもの
ご遺族のもの
- みとめ印(相続人代表、喪主)
- お越しいただく方の本人確認書類
顔写真付きのもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)、もしくは顔写真付きのものがない場合は2点(健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など)
- 預貯金通帳など振込先口座がわかるもの(相続人代表、喪主)
亡くなられた方のもの(見当たらない場合はご相談ください)
作成されている場合
- 印鑑登録証
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合
- 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療保険被保険者証
- 葬儀代の領収書等(原本)
国民年金に加入していた場合
- 年金証書、年金手帳または年金機構発行の振込ハガキ
- 請求者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
その他
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、重度障害者医療証
- こども医療費受給者証、ひとり親家庭医療費受給者証
- 死体埋火葬許可証(柏原市以外に死亡届を出された場合など必要な場合があります)
委任状に関するご案内
死亡に伴う年金手続きや戸籍・住民票の請求を代理の方が行われる場合や税に関する手続きを相続人以外の代理の方が行われる場合は、委任状が必要となりますので、委任状を作成のうえご利用ください。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
委任状に関する注意事項
- 掲載している委任状の様式は、死亡に関する手続き用です。委任状は任意の様式でも有効です。
- 年金事務所でのお手続きを代理の方が行う場合は、別途委任状が必要となります。年金事務所の委任状は、市役所保険年金課または年金機構のホームページで配布しています。
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飼い主不明の死獣 ペットの火葬 「どうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」を活用した所有者のいない猫への不妊・去勢手術 飼い犬...(2024年7月11日 環境対策課)
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▶お子さま向けの庁内案内図はこちら 柏原市役所庁内案内図 【お子さま向け】庁内案内図(柏原ライオンズクラブ寄贈)(2024年4月1日 秘書広報課) -
マイナンバーカードに関連する手続きなどは、こちらのページをご覧ください。 ...(2024年2月1日 市民課)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
▶ 個人番号を証明する書類として利用できます
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な時に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
▶ 各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます
マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
▶ 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で利用できます。
▶ コンビニなどで各種証明書を取得できます
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
▶ 健康保険証として利用できます(利用登録が必要です)
就職・転職・引越しをしても、継続して利用できます。
▶ 各種民間のオンライン取引に利用できるようになります
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引で利用できるようになります。
電子証明書とは
電子証明書は、署名用と利用者証明用の2種類です。
署名用の電子証明書
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)に切り替えることができます。
ただし、利用できるサービスが限られます。
詳しくは、顔認証マイナンバーカードのページをご確認ください。
マイナンバーカードには有効期間があります
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
※署名用電子証明書は15歳未満の方については、原則として発行しません。
マイナンバーカードのセキュリティについて
24時間365日のコールセンター(電話0120-95-0178)を設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
ICチップは必要最小限の情報のみ記録
「税情報」や「年金情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、
(1)券面記載事項(氏名、住所、性別、個人番号、本人の写真等)
(2)総務省令で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書等」)
(3)市町村が条例で定めた事項等
に限られます。
※(3)については、柏原市は現在のところ該当がありません。
記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
▶詳しくは、総務省マイナンバーカードのウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/マイナンバーカードに関連するよくある質問
- マイナンバーカードに関連するよくある質問(市ホームページ)
- マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)
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柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。 マイナンバーカード関連業務 マイナンバーカードの申請...(2024年2月1日 市民課)
柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。
マイナンバーカード関連業務
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マイナンバーカードの申請
- マイナンバーカードの受け取り ※ 交付時来庁方式のとき
- マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
- 【休日開庁】マイナンバー関連業務 ▶通常開庁時間内にお越し頂けない方を対象に、休日開庁を行っています。
- マイナンバーカード紛失・盗難の場合
- 顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要なマイナンバーカード)への切り替えについて
なお、マイナンバーカードの受け取りと申請用写真の無料撮影は予約できます。
マイナンバーカードを利用した証明書の発行
マイナンバーカードをお持ちの方は、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)を市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できます。
関連サイト
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市民課では、おくやみハンドブック製作に伴い、広告主を募集しています。 広告の費用等の詳細については、(株)鎌倉新書までお問い合せください。 ...(2023年5月30日 市民課)
市民課では、おくやみハンドブック製作に伴い、広告主を募集しています。
広告の費用等の詳細については、(株)鎌倉新書までお問い合せください。
お問い合わせ先
(株)鎌倉新書 電話:03-6866-0885
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申請書の様式を変更しました 令和4年9月30日より、申請書を全国統一様式に変更します。 申請書ダウンロード ...(2022年10月4日 市民課)
申請書の様式を変更しました
令和4年9月30日より、申請書を全国統一様式に変更します。
申請書ダウンロード
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF)※両面印刷してください
- 自動車臨時運行許可申請書(エクセル)※シートの裏と表を両面印刷してください
- 自動車臨時運行許可番号標亡失(き損)届(PDF)
臨時運行許可とは
自動車が公道を走行するには・・・
- 登録を受けていること
- 封印の取り付けをしたナンバープレートを表示していること
- 検査を受け、有効な自動車検査証を受けていること
- 自動車検査証を備え付けていること
- 自賠責保険に加入し、証明書を備え付けていること
この5つの条件を満たさない自動車は、公道を走行することができません。
しかし、うっかり車検が切れてしまった、あるいはナンバープレートが盗難にあったなどの場合に行政の許可を得て検査場まで走行できるようにしているのが臨時運行許可制度です。
主に継続検査やナンバープレートの再交付等のために許可をしているものですので、それ以外の運行目的では原則として許可できません。申請方法
必要な書類等
下記の書類を添えて、市民課の窓口で所定の申請書(ページ上部からダウンロードもしくは市民課窓口に備え付け)にご記入のうえ、申請してください。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(写しは不可)
- 自動車検査証等(原則として、写しは不可)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)※申請者が法人の場合も、番号標(プレート)を受取る方の本人確認が必要となります。
- 手数料(1車両1回の貸出につき750円)
- 盗難にあった場合 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察に盗難届を出したことがわかる書類
※自動車検査証等とは、下記の書類のことを言います。
・自動車検査証(限定自動車検査証)
・一時抹消登録証明書
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証返納証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・譲渡証明書
・完成検査修了証
・排ガス検査修了証
・自動車通関証明書
・輸入車特別取扱自動車届出済書
・製作(製造)証明書
・運輸支局による車両領置証明書許可の対象となる運行の目的
- 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため
- 自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため
- 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするために必要な運輸支局等への提示のため
- 自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
- 自動車の製作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのため
- 試運転 ※試運転とは自動車の製作または架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う、ごく短距離の運行のことを言います。抹消された自動車を改造し、試運転することはこれに含まれません。架装とは、一般的には車両などに積載されている装備の総称を言います。
注意事項
- 検査を受けていない自動車を乗り回すために許可をしている制度ではありません。検査場等を予約のうえ、必要最小限の日程で申請してください。
- 原則として運行日直前(当日または前日)でなければ許可できません。
- 許可できる期間は最大で5日間ですが、当方が不要と判断した場合は、許可する期間を短縮させていただく場合もあります。
- 運行期間満了後、5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納されない場合、道路運送車両法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
申請・お問い合わせ先
柏原市役所 本庁 市民課
業務時間は、月~金曜日の午前9時00分から午後4時30分です。
土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。 -
返戻された個人番号通知書について マイナンバー(個人番号)をお知らせする個人番号通知書は、転送不要の書留郵便で発送されるため、転送設定され...(2022年4月19日 市民課)
返戻された個人番号通知書について
マイナンバー(個人番号)をお知らせする個人番号通知書は、転送不要の書留郵便で発送されるため、転送設定されている場合や留守等により受け取られなかった場合は、郵便局で一時保管されたのち、柏原市に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は、柏原市で一定期間(返戻された日から1年間)保管したのち破棄します。
受け取られていない方は、下記必要書類を持参のうえ、柏原市役所(本庁)市民課へお越しください。
なお、マイナンバー制度開始当初にお送りしていた「通知カード」については、令和2年5月25日に廃止されていることに加え、保管期間を経過していることからすでに廃棄しております。受け取り時にご持参いただくもの
本人または同一世帯の方が受け取る場合
・窓口に来られる方の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)代理人が受け取る場合
・本人の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)
・代理人の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)
・代理人の代理権を証明する書類((1)または(2))
(1)代理人が法定代理人(親権者や成年後見人等)の場合
戸籍謄本(本籍地が柏原市の方は不要)、登記事項証明書その他資格を証明する書類
(2)任意代理人の場合
委任状(委任状は、任意の用紙で差し支えありません。)【本人確認書類について】
(ア)住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ)健康保険証、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳
(ウ)診察券、学生証、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳、医療受給者証等公的機関または法人が発行したもの。
※上記の本人確認書類はすべて原本のみとなり、コピーは不可
