窓口案内
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マイナンバーカードに関連する手続きなどは、こちらのページをご覧ください。 ...(2024年2月1日 市民課)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
▶ 個人番号を証明する書類として利用できます
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な時に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
▶ 各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます
マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
▶ 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で利用できます。
▶ コンビニなどで各種証明書を取得できます
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
▶ 健康保険証として利用できます(利用登録が必要です)
就職・転職・引越しをしても、継続して利用できます。
▶ 各種民間のオンライン取引に利用できるようになります
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引で利用できるようになります。
電子証明書とは
電子証明書は、署名用と利用者証明用の2種類です。
署名用の電子証明書
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)に切り替えることができます。
ただし、利用できるサービスが限られます。
詳しくは、顔認証マイナンバーカードのページをご確認ください。
マイナンバーカードには有効期間があります
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
※署名用電子証明書は15歳未満の方については、原則として発行しません。
マイナンバーカードのセキュリティについて
24時間365日のコールセンター(電話0120-95-0178)を設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
ICチップは必要最小限の情報のみ記録
「税情報」や「年金情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、
(1)券面記載事項(氏名、住所、性別、個人番号、本人の写真等)
(2)総務省令で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書等」)
(3)市町村が条例で定めた事項等
に限られます。
※(3)については、柏原市は現在のところ該当がありません。
記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
▶詳しくは、総務省マイナンバーカードのウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/マイナンバーカードに関連するよくある質問
- マイナンバーカードに関連するよくある質問(市ホームページ)
- マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)
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柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。 マイナンバーカード関連業務 マイナンバーカードの申請...(2024年2月1日 市民課)
柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。
マイナンバーカード関連業務
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マイナンバーカードの申請
- マイナンバーカードの受け取り ※ 交付時来庁方式のとき
- マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
- 【休日開庁】マイナンバー関連業務 ▶通常開庁時間内にお越し頂けない方を対象に、休日開庁を行っています。
- マイナンバーカード紛失・盗難の場合
- 顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要なマイナンバーカード)への切り替えについて
なお、マイナンバーカードの受け取りと申請用写真の無料撮影は予約できます。
マイナンバーカードを利用した証明書の発行
マイナンバーカードをお持ちの方は、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)を市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できます。また市役所本館1階の市民課窓口前にもキオスク端末を設置しています。
関連サイト
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マイナンバーカードの交付にあたって、来庁日時を事前に予約することができる「柏原市窓口予約サービス」を開始しました。マイナンバーカードの受け取りを希望される...(2023年10月24日 市民課)
マイナンバーカードの交付にあたって、来庁日時を事前に予約することができる「柏原市窓口予約サービス」を開始しました。マイナンバーカードの受け取りを希望される方は、是非ご利用ください。
「柏原市窓口予約サービス」に関する内容は下記のURLからアクセスしてください。https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2020091200019/
日時
日 程 時 間
平日
午前9時 から 午後5時まで
※通常開庁時間内にお越し頂けない方は、休日開庁をご利用ください。
休日開庁の日程・時間については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご覧ください。予約
マイナンバーカードの受け取り手続きは、窓口の予約が可能です。優先でお伺いすることが出来ますので、是非ご利用ください。
窓口予約サービスについて詳細は「マイナンバーカードの一部お手続きの窓口予約サービス」をご覧ください。
場所
市役所本庁1階 市民課
※お受け取りは、市役所本庁(安堂町1番55号)のみとなります。
番号発券機がありますので、まず番号をお取りいただいたうえで、ロビーにてお待ちください。
受取り時にご持参いただくもの
交付通知書(ハガキ)が届きましたら、以下の必要書類をご持参の上、ご来庁ください。
受け取りは原則本人のみとなります。
お仕事が多忙であることを理由とした代理人交付はできませんので、あらかじめご了承ください。ご本人が受け取りされる場合
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード(見本はこちら)
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(原本で有効期限内のもの):(ア)を1点、または(イ)を2点
(ア)
住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ) 健康保険証、国民健康保険証、船員手帳、教習資格認定証、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳
その他、市町村が適当と認めるもの。
なお、申請者本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合で、本人が来庁されるときは、法定代理人が同行のうえご来庁ください。その場合は、下記の法定代理人であることを示す書類を持参してください。また、本人と法定代理人両方の本人確認書類をご持参ください。
- 15歳未満・・・戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が柏原市の場合、または申請者と代理人が同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要)
- 成年被後見人・・・登記事項証明書等
代理人が受け取りする場合
ご本人が病気や身体の障害など、以下のやむを得ない理由により来庁することが難しい場合は、代理人が下記の「代理人受取に必要なもの」を持参して受け取りすることが出来ます。
※仕事等で多忙であることを理由とした代理人交付はできませんので、あらかじめご了承ください。
- 病気や障害のある者
- 成年被後見人
- 被保佐人および被補助人
- 中学生・小学生および未就学児
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者 ※委任状に外出困難である旨の記載が必要
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護、要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
- 海外留学している者
- 社会的参加(就学、就労、交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
なお、代理人受取の場合は、申請者本人の顔写真入りの本人確認書類(有効期限内のもの)が1点以上必要となります。
詳しくは、下記の「顔写真付きの本人確認書類について」をご参照ください。代理人受取に必要なもの
- 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
- 交付通知書(ハガキ)の回答書欄及び委任状欄(任意代理人の場合)及び暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼付されたもの
- 通知カード(見本はこちら)
- 本人の本人確認書類(原本):(ア)を2点、または(ア)と(イ)を1点ずつ、あるいは(イ)を3点(うち顔写真入り1点以上)
- 代理人の本人確認書類(原本):(ア)を2点または(ア)と(イ)を1点ずつ
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
顔写真付きの本人確認書類について
代理人交付の場合は、本人確認書類として申請者の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)が1点以上必要です。
お持ちでない場合は、マイナンバーカードの代理人交付ができません。
ただし、以下の書類をご準備できる場合は、申請者の顔写真付きの本人確認書類(イ)1点として扱うことができます。○申請者が入院や施設に入所している等で外出できず、病院または施設が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
○申請者が在宅介護を受けている等で外出できず、ケアマネージャーおよびその所属する事業者の長が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
○申請者が社会的参加(就学、就労、交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者で、申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が、下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
○申請者が未成年または成年被後見人で、申請者の法定代理人(親権者など)が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
※貼付する写真のサイズ等に指定はありませんが、マイナンバーカードの写真と同一性が確認できるものをご用意ください。
通知カード等の見本
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パスポート窓口 柏原市では平成26年10月1日から、市民の皆様の利便向上のため、大阪府から事務移譲を受け、市役所1階市民課においてパスポートの申請・...(2023年10月4日 市民課)
パスポート窓口
柏原市では平成26年10月1日から、市民の皆様の利便向上のため、大阪府から事務移譲を受け、市役所1階市民課においてパスポートの申請・交付手続きを行っております。
柏原市で申請できる方
・日本国籍を有し、柏原市に住民登録している方
・日本国籍を有し、他市に住民登録している方が単身赴任や通学のため柏原市に居住の事実があり、一定の条件を満たし、それを証明できる方(居所申請)
※学校などから団体申請を行う場合、予約が必要です。
取扱日時
申請:平日(月曜日~金曜日)午前9時00分~午後4時30分
交付:平日(月曜日~金曜日)午前9時00分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除きます。※申請と交付で受付終了時間が異なりますので、ご注意ください。
柏原市でできる申請
新規申請 新規申請 初めてパスポートを申請する場合、期限切れパスポートをお持ちの場合 切替新規申請 現在使っているパスポートの残存有効期間が1年未満で、新たに申請する場合
査証欄のページが残り少なくなった場合
訂正新規申請 現在使っているパスポートの氏名や本籍の都道府県に変更があり、新たに申請する場合 残存有効期間同一申請
現在使っているパスポートの氏名や本籍の都道府県を変更する場合
査証欄のページが残り少なくなった場合
(パスポートの残存有効期間は変わりません)
紛失等の届出 紛失、盗難、焼失など 次に該当する場合は大阪府パスポートセンターでの受付となります。詳しくは大阪府パスポートセンターへお問い合わせください。
・外務省と協議を行う必要のある特殊な場合
・震災特例旅券を申請する場合
・刑罰関係事項に該当する場合
・日曜日に受取を希望される場合
申請に必要なもの
新規申請 一般旅券発行申請書、戸籍全部事項証明、写真、本人確認書類、前回取得した期限が切れているパスポート(お手元にある方) 切替新規申請 一般旅券発給申請書、写真、有効中のパスポート 訂正新規申請 一般旅券発給申請書、戸籍全部事項証明、写真、有効中のパスポート 残存有効期間同一申請 残存有効期間同一申請書、戸籍全部事項証明、写真、有効中のパスポート 紛失等の届出 本人確認書類、写真、紛失証明・罹災証明書等(警察署や消防署等が発行したもの) ※本人確認書類は、1点でよいもの【運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは不可)日本国旅券(失効後6ヶ月以内のものも含む)など】2点以上必要なもの【保険証、公的年金手帳など】がございます。
※満18歳未満の未成年の方がパスポートの申請・紛失の届出をする場合は、「法定代理人」の方の署名が必要です。
※規格外の写真は撮り直しを求める場合がございますのでご了承ください。
※居所申請される場合、上記のものに加えて住民票(6ヶ月以内に発行されたもの)と居所を確認できる書類が必要になります。詳しくは、パスポート窓口までお問合せください。
◎申請書は大阪府パスポートセンターや柏原市の窓口にあります。また、外務省のホームページよりダウンロードすることもできます。
代理申請
申請のみ代理で手続きすることが可能です。(受取は必ず申請者本人です)
申請書には申請者本人が必ず記入すべき箇所がございます。申請書裏面には委任状の欄もありますので、ご記入ください。また、代理申請する場合、申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要となりますので、ご持参ください。なお、紛失届は代理での申請が不可となっておりますので、必ずご本人がお手続きしていただくようお願いいたします。
所要日数
窓口 新規申請・切替新規申請・残存有効期間同一申請 柏原市パスポート窓口 土日祝日、年末年始等を除き申請日を1日目として14日目以降
大阪府パスポートセンター(参考) 土日祝日、年末年始等を除き申請日を1日目として10日目以降
※所要日数には申請日を含み、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は期間計算に含みません。提出書類に不備などがあった場合は、さらに日数がかかることがあります。お急ぎの場合は、大阪府パスポートセンターで申請してください。
受取に必要なもの
- 一般旅券引換書(申請時にお渡しします)
- 手数料(現金、収入印紙)
※収入印紙は市役所内では販売しておりませんので、事前に郵便局等でご購入をお願いします。
申請書類 現金 収入印紙 合計 10年有効旅券(18歳以上) 2,300円 14,000円 16,300円 5年有効旅券(12歳以上) 2,300円 9,000円 11,300円 5年有効旅券(12歳未満) 2,300円 4,000円 6,300円 残存有効期間同一申請 2,300円 4,000円 6,300円 過去5年以内に未交付失効させた方は下記の手数料になります。
申請書類 現金 収入印紙 合計 10年有効旅券(18歳以上) 4,300円 18,000円 22,300円 5年有効旅券(12歳以上) 4,300円 13,000円 17,300円 5年有効旅券(12歳未満) 4,300円 8,000円 12,300円 残存有効期間同一申請 4,300円 8,000円 12,300円 【注意事項】
・パスポートの受取は、年齢に関係なく申請者ご本人に限られます
・パスポートは申請した日から6ヶ月以内に受取されない場合は失効となり、お渡しできなくなります。また、パスポートを受取可能期間内に受け取らず、未交付失効させた方が5年以内に再度パスポートを申請する場合、通常よりも高い手数料が必要になります。
・柏原市でパスポートを申請された方は、受取も柏原市のパスポート窓口になります。日曜日に受取されたい方は、大阪府パスポートセンターで申請手続きをしてください。
大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府新別館南館
TEL 06-6944-6626
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市民課では、おくやみハンドブック製作に伴い、広告主を募集しています。 広告の費用等の詳細については、(株)鎌倉新書までお問い合せください。 ...(2023年5月30日 市民課)
市民課では、おくやみハンドブック製作に伴い、広告主を募集しています。
広告の費用等の詳細については、(株)鎌倉新書までお問い合せください。
お問い合わせ先
(株)鎌倉新書 電話:03-6866-0885
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申請書の様式を変更しました 令和4年9月30日より、申請書を全国統一様式に変更します。 申請書ダウンロード ...(2022年10月4日 市民課)
申請書の様式を変更しました
令和4年9月30日より、申請書を全国統一様式に変更します。
申請書ダウンロード
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF)※両面印刷してください
- 自動車臨時運行許可申請書(エクセル)※シートの裏と表を両面印刷してください
- 自動車臨時運行許可番号標亡失(き損)届(PDF)
臨時運行許可とは
自動車が公道を走行するには・・・
- 登録を受けていること
- 封印の取り付けをしたナンバープレートを表示していること
- 検査を受け、有効な自動車検査証を受けていること
- 自動車検査証を備え付けていること
- 自賠責保険に加入し、証明書を備え付けていること
この5つの条件を満たさない自動車は、公道を走行することができません。
しかし、うっかり車検が切れてしまった、あるいはナンバープレートが盗難にあったなどの場合に行政の許可を得て検査場まで走行できるようにしているのが臨時運行許可制度です。
主に継続検査やナンバープレートの再交付等のために許可をしているものですので、それ以外の運行目的では原則として許可できません。申請方法
必要な書類等
下記の書類を添えて、市民課の窓口で所定の申請書(ページ上部からダウンロードもしくは市民課窓口に備え付け)にご記入のうえ、申請してください。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(写しは不可)
- 自動車検査証等(原則として、写しは不可)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)※申請者が法人の場合も、番号標(プレート)を受取る方の本人確認が必要となります。
- 手数料(1車両1回の貸出につき750円)
- 盗難にあった場合 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察に盗難届を出したことがわかる書類
※自動車検査証等とは、下記の書類のことを言います。
・自動車検査証(限定自動車検査証)
・一時抹消登録証明書
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証返納証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・譲渡証明書
・完成検査修了証
・排ガス検査修了証
・自動車通関証明書
・輸入車特別取扱自動車届出済書
・製作(製造)証明書
・運輸支局による車両領置証明書許可の対象となる運行の目的
- 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため
- 自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため
- 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするために必要な運輸支局等への提示のため
- 自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
- 自動車の製作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのため
- 試運転 ※試運転とは自動車の製作または架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う、ごく短距離の運行のことを言います。抹消された自動車を改造し、試運転することはこれに含まれません。架装とは、一般的には車両などに積載されている装備の総称を言います。
注意事項
- 検査を受けていない自動車を乗り回すために許可をしている制度ではありません。検査場等を予約のうえ、必要最小限の日程で申請してください。
- 原則として運行日直前(当日または前日)でなければ許可できません。
- 許可できる期間は最大で5日間ですが、当方が不要と判断した場合は、許可する期間を短縮させていただく場合もあります。
- 運行期間満了後、5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納されない場合、道路運送車両法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
申請・お問い合わせ先
柏原市役所 本庁 市民課
業務時間は、月~金曜日の午前8時45分から午後5時15分です。
土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。 -
コンビニ交付サービスのご利用再開のお知らせ コンビニ交付サービスについて、令和4年9月9日朝から利用を停止しておりましたが、全ての業務について、復...(2022年9月9日 市民課)
コンビニ交付サービスのご利用再開のお知らせ
コンビニ交付サービスについて、令和4年9月9日朝から利用を停止しておりましたが、全ての業務について、復旧しましたのでお知らせいたします。この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
今後も、コンビニ交付サービスのご利用をよろしくお願いいたします。
※コンビニ交付サービスの詳細については下記のページをご覧ください。
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返戻された個人番号通知書について マイナンバー(個人番号)をお知らせする個人番号通知書は、転送不要の書留郵便で発送されるため、転送設定され...(2022年4月19日 市民課)
返戻された個人番号通知書について
マイナンバー(個人番号)をお知らせする個人番号通知書は、転送不要の書留郵便で発送されるため、転送設定されている場合や留守等により受け取られなかった場合は、郵便局で一時保管されたのち、柏原市に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は、柏原市で一定期間(返戻された日から1年間)保管したのち破棄します。
受け取られていない方は、下記必要書類を持参のうえ、柏原市役所(本庁)市民課へお越しください。
なお、マイナンバー制度開始当初にお送りしていた「通知カード」については、令和2年5月25日に廃止されていることに加え、保管期間を経過していることからすでに廃棄しております。受け取り時にご持参いただくもの
本人または同一世帯の方が受け取る場合
・窓口に来られる方の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)代理人が受け取る場合
・本人の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)
・代理人の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)
・代理人の代理権を証明する書類((1)または(2))
(1)代理人が法定代理人(親権者や成年後見人等)の場合
戸籍謄本(本籍地が柏原市の方は不要)、登記事項証明書その他資格を証明する書類
(2)任意代理人の場合
委任状(委任状は、任意の用紙で差し支えありません。)【本人確認書類について】
(ア)住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ)健康保険証、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳
(ウ)診察券、学生証、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳、医療受給者証等公的機関または法人が発行したもの。
※上記の本人確認書類はすべて原本のみとなり、コピーは不可 -
返信用封筒の期限が切れている/返信用封筒を紛失されている場合 「マイナンバーカード総合サイト」上に、切手を貼らずに使用できる封筒が掲載して...(2021年6月18日 市民課)
返信用封筒の期限が切れている/返信用封筒を紛失されている場合
「マイナンバーカード総合サイト」上に、切手を貼らずに使用できる封筒が掲載してありますので、ご利用ください。
お問合わせ先
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
※平日8時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
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マイナンバーカードを利用して、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍関係の証明書、印鑑登録証明書等)を取得できる証明書自動交付機(キオスク端末)を庁...(2021年5月20日 市民課)
マイナンバーカードを利用して、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍関係の証明書、印鑑登録証明書等)を取得できる証明書自動交付機(キオスク端末)を庁舎内の市民課窓口前に設置しています。
発行の際は、申請書類を記入する必要がなく、手数料も100円お得です。
市役所に設置している端末は、ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマートなどに設置されているキオスク端末と同じものですので、市役所で操作方法を覚えていただくと、コンビニでも安心してご利用いただけます。
操作方法が分からない場合は、職員に声をお掛けください。
正面入り口から見た写真 証明書自動交付機正面 端末本体正面 ※証明書発行の際の操作方法は、以下のPDFファイルをご覧ください。
証明書自動交付機(キオスク端末)の証明書発行手順ご利用いただける方(庁舎内設置の交付機)
柏原市に住民登録があり、「利用者証明用電子証明書」を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方
※本籍地が柏原市以外の方は、戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しは取得いただけません。
※15歳未満の方や成年後見人がついている方はご利用できません。
※全国のコンビニエンスストアに設置の端末は利用できる方が異なります。
※ご利用の際は、マイナンバーカードが必要になりますので、必ずご持参ください。利用時間
平日 午前8時45分~午後5時15分
※土、日曜日、祝日、12月29日~1月3日、メンテナンス日を除きます。
※メンテナンス日はウェブサイト等でお知らせします。取得できる証明書
- 住民票の写し(本人及び同一世帯分)
- 印鑑登録証明書(本人分)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍個人事項証明書(抄本)(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍の附票の写し
※住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載はできませんので、マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は、窓口に申請してください。
※証明書は、市役所の窓口で交付している用紙とは異なり、A4サイズの普通紙の両面に高度な偽造・改ざん防止対策を施したものとなります。複数ページとなる場合でもホチキス留めしません。
※住民票記載事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍、課税証明書、納税証明書の発行はできません。証明書の交付手数料
証明書 手数料(1通当たり) 住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍の附票の写し200円 戸籍全部事項証明書(謄本)
戸籍個人事項証明書(抄本)350円 その他の注意事項
- 端末には不正等防止のため、防犯カメラを設置しています。
- 自動交付機で発行した証明書の交換、返金は出来ません。証明書の種類、記載内容、部数を間違えないよう確認の上で、発行手続きを行ってください。
- マイナンバーカードや発行した証明書、おつりの取り忘れに注意してください。
- 各種届出や手続きを行った場合は、自動交付機で発行する証明書に反映されるまで、時間がかかる場合があります。