産業
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概要 柏原市では、大阪府と大阪教育大学の協力を得て、市内小学生らに森林の大切さや森林の成り立ち等について学ばせるために森林体験教室を実施しています。 ...(2017年7月11日 産業振興課)
概要
柏原市では、大阪府と大阪教育大学の協力を得て、市内小学生らに森林の大切さや森林の成り立ち等について学ばせるために森林体験教室を実施しています。
内容は、四季と共に変化する自然観察や土壌観察、間伐など林業体験等の様々なプログラムで、楽しみながら体験できるものです。
フィールドは高尾山創造の森ですが、理解をより深めてもらうために学校でビデオなど使った事前学習も実施しています。高尾山創造の森
土地所有者(60名)・大阪府・柏原市の3者による契約に基づき、府民が森林体験を通じて、森林・林業の認識を深めて頂く場として平成10年に完成しました。
面積:26.7ヘクタール
施設:木製デッキ2基、遊歩道約4,000メートル 他
プログラム「落ち葉のゆくえ」で
一生懸命作業する小学生
事前学習風景
プログラム「落ち葉のおふろ」で楽しむ小学生
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「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というはがきにご注意ください!
「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というはがきにご注意ください! 最近、「民事訴訟管理センター」というところから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と...(2017年5月17日 産業振興課)「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というはがきにご注意ください!
最近、「民事訴訟管理センター」というところから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という架空請求はがきが届いていることが確認されています。(下図参照)
あたかも公的機関であるように装って、「このまま御連絡なき場合は、強制的に差し押さえを履行します」「裁判取り下げ等のご相談に関しましてはお問い合わせください」「必ずご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」などと記載されており、はがきの連絡先に電話を掛けさせるように誘導しています。
- このようなはがきが届いても、無視してください。絶対に記載の電話番号に連絡しないでください。
- 不安な場合は、消費生活相談窓口へご相談ください。
- 消費者ホットライン TEL 188番(いやや!)
- 柏原市消費生活相談窓口 TEL 072-972-1554
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「ハローワーク河内柏原」が藤井寺市に移転します。 ハローワーク河内柏原の移転について 移転日 「ハローワーク河内柏原」は、3月17日(金)...(2017年3月21日 産業振興課)
「ハローワーク河内柏原」が藤井寺市に移転します。
- 移転日
「ハローワーク河内柏原」は、3月17日(金)で業務を終了します。
「ハローワーク藤井寺」は、3月21日(火)より開設します。
- 移転先
【住所】藤井寺市岡2-10-18 DH藤井寺駅前ビル3階
【電話】072-955-2570
【FAX】072-955-3770
【業務時間】平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝・年末年始は休み)
新たに「アゼリア柏原ハローワークコーナー」がオープンします
【住所】柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原6階
【電話】072-972-0082
【FAX】072-970-0270
【業務時間】平日午前9時00分~午後5時00分
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平成28年5月31日付けで、柏原市、柏原市商工会、国(大阪労働局)が一体となって、若年者、子育て女性、高年齢者、障害者等を支援していくことを目的に「柏...(2016年5月31日 産業振興課)
平成28年5月31日付けで、柏原市、柏原市商工会、国(大阪労働局)が一体となって、若年者、子育て女性、高年齢者、障害者等を支援していくことを目的に「柏原市雇用対策協定」を締結しました。
今後3者がより緊密に連携して、柏原市域における「しごと」に関する課題を共有し、総合的かつ効果的な雇用対策事業を実施してまいります。
協定締結記念イベント「ジョブ・マッチング・フェア・イン柏原」の開催
本協定締結を記念して、ハローワーク河内柏原と管内4経済団体、柏原市のコラボ事業「ジョブ・マッチング・フェア・イン柏原」を開催いたします。
今回の特徴として、「合同企業面接会」と同時に、日々の生活の中で生じるイライラを解消するテクニックをご紹介する「アンガーマネジメントセミナー」や、専門相談機関が一堂に会する「各種相談コーナー」を設置いたします。
詳しくはこちら。
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「生活支援金受給通知」という不審なメール 「生活支援金受給通知 本日までにご連絡ください」というような内容で、添付URLへのクリックを誘導する電子メ...(2016年5月6日 産業振興課)
「生活支援金受給通知」という不審なメール
「生活支援金受給通知 本日までにご連絡ください」というような内容で、添付URLへのクリックを誘導する電子メールが市民の方の携帯電話に届きました。
発生日時
平成28年5月6日11時頃
不審な連絡があったときは
柏原市では給付金、還付金等に関する電子メールでの通知は一切行っておりません。
このような電子メールが届いても、絶対にURLを開かずに破棄しましょう。
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マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意 マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません...(2015年11月20日 産業振興課)
マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意
- マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。
- 万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
- 少しでも不安を感じたら、ご相談ください。
見守り新鮮情報
見守り新鮮情報 第235号改定特別号 (2015年11月18日)
※こうした注意喚起は「見守り新鮮情報」として、メールアドレスを登録された方に、国民生活センターより月2~3回配信しています。 メールマガジンの登録は「国民生活センター 見守り情報」で検索して下さい。
*なお、「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度の問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95- 0178(無料)で受け付けています。 -
平成27年10月5日(月)に、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が施行され、個人番号の通知が開始されて...(2015年10月5日 産業振興課)
平成27年10月5日(月)に、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が施行され、個人番号の通知が開始されております。
特定個人情報保護委員会では、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置することとしています。
特定個人情報の取扱いに関する苦情をお持ちなら、どなたでもご利用できるものとして考えております。
電話番号
03-6441-3452
受付時間
午前9時30分~12時、午後1時~午後5時30分
(土日祝日及び年末年始を除く)
※なお、相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただきます。
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クーリング・オフは書面でする方が良いでしょう。 クーリング・オフは書面で クーリング・オフとは、消費者と業者との間に締結...(2014年6月6日 産業振興課)
クーリング・オフは書面でする方が良いでしょう。 クーリング・オフは書面で
クーリング・オフとは、消費者と業者との間に締結された契約(または契約の申し込み)について一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除(または申し込みの撤回)できる権利をいいます。
クーリング・オフは書面で行うことになっています。後になってからクーリング・オフをしていないとかクーリング・オフの期間を過ぎていた等のトラブルが起きることがないように書面で行うことにしたのです。クーリング・オフの行使方法
クーリング・オフをする用紙はどのようなものでもよく、通知の方法も直接手渡しても、人に頼んで届けてもらってもよいのですが、書面を郵送するのが一般的な方法です。
どのような方法を用いても証拠を残しておくことが賢明です。はがきの両面、封筒の両面と手紙文のコピーをとっておく等です。最も安全で確実な方法は内容証明郵便です。内容証明郵便とは
内容証明郵便は、郵便局が、だれからだれに対して,いつどのような内容の手紙を出したのかということを証明してくれる郵便です。一枚の用紙に一行20字以 内、26行以内で書くきまりがあって、同文書3通と業者宛の封筒一枚を郵便局の窓口に持っていくと、点検してから一通を業者に郵送、一通を郵便局が保管、 一通を差出人に返してくれます。
内容証明郵便を取り扱っていない郵便局があるので、あらかじめ電話で確認し,手紙文の訂正に備えて印鑑を持参するとよいでしょう。
内容証明郵便はきまりに従わなければなりません。料金も割高になるので、業者が悪質でトラブルの恐れがあったり、高額な契約であったり、すでに代金の支 払いをしているなど、慎重を要する場合に適しています。契約金が低かったり、代金を支払っていない場合等は「はがき」でよいでしょう。クーリング・オフの 通知方法は場合により適宜使い分けてください。口頭によるクーリング・オフ
口頭で行ったクーリング・オフが有効か無効かについては、必ずしも見解が一致していませんが、有効と判断した裁判例があります(大阪簡裁・古川簡裁等)。クーリング・オフは消費者の当然の権利と考えるので有効と解すべきでしょう。
契約が解除となるとき
クーリング・オフによって契約が解除されるのは、書面を発した時です。書面をクーリング・オフ期間に出しさえすれば、最終日の消印でも有効ですから、書面 がクーリング・オフ期間を過ぎて業者に届いても契約の解除に影響しません。クーリング・オフ期間内に契約を解除できなくても常識で消費者が救済されるべき である場合には民法で救済されると考えてよいでしょう。
クーリング・オフできる商品やサービス
クーリング・オフできる商品やサービス訪問販売による取引の場合で、訪問販売法で指定された商品(53品目)、サービス(14種類)、権利(2種類)に関 する取引の場合には、クーリング・オフをすることができます。指定されていない取引の場合、例えば割引会員権、海外旅行会員券等は対象外です。
商品
(1)★動物、植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
(2)犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
(3)盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
(4)障子、雨戸、門扉等建具
(5)手編み毛糸、手芸糸
(6)★不織布、★織物(幅13cm以上)
(7)真珠、貴石、半貴石
(8)金、銀、白金等貴金属
(9)ベンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
(10)家庭用ミシン、手編み機械
(11)ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
(12)時計
(13)望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
(14)写真機械器具
(15)映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
(16)複写機、ワードプロセッサー
(17)乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
(18)ガス漏れ警報器、防犯警報器
(19)はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
(20)ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
(21)電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
(22)超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
(23)電子式卓上計算機とその部品、付属品
(24)乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
(25)自転車とその部品、付属品
(26)ショッピングカート、歩行補助車
(27)れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
(28)眼鏡とその部品、付属品、補聴器
(29)家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
(30)★コンドーム★生理用品、家庭用医療用洗浄器
(31)★防虫剤、★殺虫剤、★防臭剤、★脱臭剤(医薬品を除く)
(32)★化粧品、★毛髪用剤、★石けん(医薬品を除く)、★浴用剤、★合成洗剤、★洗浄剤、★つや出し剤、★ワックス、★靴クリーム、★歯ブラシ
(33)衣服
(34)ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
(35)★履物
(36)床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、★壁紙
(37)家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等家庭用装置品
(38)ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
(39)浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
(40)なべ、かま、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
(41)囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
(42)おもちゃ、人形
(43)釣漁具、テント、運動用具
(44)滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
(45)新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
(46)地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
(47)磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的、光学的方法で音、映像、プログラムを記録した物
(48)シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
(49)楽器
(50)かつら
(51)神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
(52)砂利、庭石、墓石等石材製品
(53)絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品権利
(1) 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
(2) 語学の教授を受ける権利サービス
(1) 庭の改良
(2) 物品の貸与
家庭用ミシン、複写器、ワードプロセッサー、消火器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械 器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
(3) 保養施設、スポーツ施設の利用
(4) 住居、換気扇、床敷物、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽の清掃
(5) 人の皮膚を清潔・美化したり、体型を整え、または体重を減らす等の施術を行うこと(エステテイックサロン等)
(6) 墓地、納骨堂の使用
(7) 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
(8) 物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断 機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建 築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具・設備
(9)結婚、交際希望者への異性の紹介
(10)家屋、門、塀、家庭用ミシン、換気扇、布団の修繕、改良
(11)人名録等書籍、新聞、雑誌への氏名、経歴の掲載
(12)家屋での有害動物、有害植物の防除
(13)住宅への入居申し込み手続きの代行
(14)技芸、知識の教授書き方
はがき(簡易書留)での書き方文例 両面をコピーし、郵便局発行の書留郵便物受領証と一緒に保管しておきます。
内容証明郵便の場合 いつ、誰が、誰あてに、どんな内容の文書を出したかを郵便局が証明するもので証拠を残したい時に利用します。
内容証明郵便の用紙は、文具店で販売しています。
3枚作成(複写)して郵便局(集配局)の窓口へ。印鑑持参のこと。 -
クーリング・オフ制度とは クーリング・オフの意味 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、 いったん契約した場合でも契約書面を受け取った...(2014年6月6日 産業振興課)
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフの意味
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、 いったん契約した場合でも契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、 理由なしで契約を解除することを認める制度です。
クーリング・オフ制度の設けた理由
訪問販売は、販売員から不意打ち的に強く勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、 つい契約してしまいがちです。しかも、詐欺や錯誤などの不当な勧誘方法を消費者側で明らかにすることは用意でないため、 なかなか救済されません。 そこで訪問販売による契約は、契約内容を記載した書面を受け取った日から8日間は、 頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会を与えたのです。 その反映として事業者は、十分な説明をして消費者が納得のうえで契約できるような勧誘方法がもとめられます。
クーリング・オフができる場合
現在では、以下の表のように店舗外で積極的に勧誘する契約 (訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレッジット契約・海外先物取引)だけでなく、 消費者が店舗に出かけて契約した場合でも高い利益が得られるかのような誘惑的な取引類型や高額で複雑な契約型にも、 クーリング・オフが認められています。
クーリング・オフの注意事項
クーリング・オフは、契約解除(取消し)する旨の通知書を送ることで理由を説明することなく一方的に解除できます。 解約できる期間は、以下の表の通り契約類型によって異なります。 クーリング・オフをすると、一切の負担することなく、無条件で解約できます。 手元にある商品は返品し、代金は全額返金を請求できます。
取引内容 期間 適用対象 訪問販売 法定の契約書面の交付された日から8日間 店舗外での、指定商品・権利・役務の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)電話勧誘販売 法定の契約書面の交付された日から8日間 業者からの電話による、指定商品・権利・役務の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
マルチ商法(連鎖販売) 法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・権利・役務 特定継続的役務提供 法定の契約書面の交付された日から8日間 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師の継続的契約。店舗契約を含む。
平成16年1月1日からパソコン教室・結婚相手紹介サービスが追加。
業務提供誘引販売 法定の契約書面の交付された日から20日間 内職商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なしクレジット契約 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約 宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 海外商品先物取引 法定の契約書面の交付海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 預託等取引契約 法定の契約書面の交付された日から14日間 特定商品の3ヶ月以上の預託取引 投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約。店舗契約を含む 商品ファンド契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 商品投資契約。店舗契約を含む ゴルフ会員権の募集 法定の契約書面の交付された日から8日間 金50万円以上のゴルフ会員権で、新規販売契約。店舗契約を含む 不動産特定共同事業契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む 生命・損害保険契約 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、 いずれか遅い日から8日間 店舗外での、保険期間1年を超える生命・損害保険契約。 小口債権販売契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 小口債権販売契約、店舗契約を含む。 冠婚葬祭互助会契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 冠婚葬祭互助会の入会契約、店舗契約を含む。 <注>期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、 「クーリング・オフの告知の日」からでいづれも初日を算入する。
ただし、海外先物取引は初日不算入。
訪問販売のクーリング・オフの仕方
チェックポイント1
(契約場所)
契約をしたのが店舗以外の場所であること(自宅、喫茶店、路上など)
・キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法は営業所で契約した場合でもよい注1 ↓ チェックポイント2
(契約商品)政令指定商品(55種類)・役務(18種類)・権利(3種類)であること ↓ チェックポイント3
(行使期間)法定の契約書面の交付された日から8日以内であること 注2 ↓ チェックポイント4
(代金額の特例)代金総額3,000円未満の現金取引は除外する 注3 ↓ チェックポイント5
(消耗品の特例)政令指定消耗品を使用・消費すると除外される 注4 ↓ 使った→ クーリング・オフはできない チェックポイント6
(商行為の除外)購入者の営業活動に関連して契約した場合は除外される ↓ チェックポイント7
解約の意思を書面で伝える ↓ クーリング・オフ成立 <注1>路上等で呼び止められて営業所へつれて行かれた場合や、目的を告げられずに電話等で営業所等へ呼び出された場合は、 クーリング・オフの対象になります。
<注2>業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日を過ぎていても大丈夫です。
<注3>乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフはできません。 指定されていない取引の場合、たとえば割引会員権、海外旅行会員権は対象外です。
<注4>いわゆる消耗品(制令で定められている)は開封したり、一部を使ってしまうと、 クーリング・オフができなくなることがあります。ただし、消費者がそのことを契約書面で知らされていなかったときは、 クーリング・オフができる。
クーリング・オフは書面で 書面の書き方は↑上をクリック
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Q) しつこい訪問販売があり、困っています。どうしたらいいでしょうか。 Q) 在宅でパソコンの仕事ができ、指導もしてくれると電話...(2014年6月6日 産業振興課)
1.訪問販売規制
Q)しつこい訪問販売があり、困っています。どうしたらいいでしょうか。
A)必要ないものは断るしかありません。訪問販売を規制している法律(特定商取引法)があり、セールスマンは次のことなどを守らなければなりません。
1)まず名乗ること。訪問した業者は会社名と個人名を名乗り、何の商品を勧めに来たかをはっきり明示しなければなりません。
2)書類の交付。契約をした時には、直ちに商品の価格や支払い時期、引き渡し時期、クーリング・オフ規定(無条件解約)が記載された書面を契約者に手渡さなければなりません。
3)クーリング・オフの申し出があった場合には、契約前の状態に戻す義務があります。
4)迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘することや、断っているのに再勧誘することは禁止されています。
消費者も、必要な契約なのか、支払い総額や支払いが可能か、などの確認をした上で署名なつ印する義務があります。
2.在宅ワークの電話勧誘
Q)在宅でパソコンの仕事ができ、指導もしてくれると電話で勧誘されていますが、どんなものでしょうか。
A)仕事をあっせんするという誘い文句で、パソコン教材などの販売契約を結ぶ勧誘電話の可能性が高いと思われます。契約後、指導書を基に一生懸命勉強しても社内試験に通らず、仕事も回してもらえないなどのトラブルが多く発生しています。
厚生労働省による、パソコンなどの情報通信機器を使った在宅就業の実態調査によると、仕事を発注する側は、優秀な人材の確保に苦慮しているとの結果が出ています。
しかし、求人に当たっては、「以前の勤め先関係」や「仕事仲間の情報、紹介」を通じて見つけるものがほとんどで、「求人広告での募集」「インターネットなどの情報」などは、ごくわずかです。また、不慣れな方を教育して在宅就業させる「内職あっせん業者の利用」の実態はありません。
就業前に高額費用がかかるような勧誘は、断ったほうがよいでしょう。
3.屋根工事の訪問販売
Q)「屋根を無料で点検します」と来訪してきた訪問販売業者に、「このままでは大変なことになる」と言われました。不安から工事の契約をしましたが、必要のないことが分かり、解約したいのですが。
A)屋根に限らず、住宅リフォームの相談は後を絶ちません。訪問販売をしている業者が「無料点検」と言う目的は、契約を勧めることにあると考えてよいでしょう。
不意に訪ねて来る業者や、契約を急ぐ業者は特に注意しましょう。工事が必要であれば、他の業者の見積もりを取り、金額や工事内容をよく検討し、家族とも話し合って決めることが大切です。
もし、契約をしてしまった場合は、クーリング・オフ期間内であれば工事に着手してしまった場合であっても、無条件で解約することができます。4.資格商法の再勧誘
Q)突然、資格講座を扱っている業者から電話があり、「過去の契約が終わっていないので再契約をする必要がある」と言われ困っています。
A)この方は、10年前に資格講座を受講、途中で勉強をやめたが、支払いは完了しているというものです。当然、契約の必要はありません。 最近、このような問題が多発しています。
ほかにも「名簿に名前が残っているので抹消手数料が必要」「他社からの勧誘を無くすための費用を」「資格を取れない人は在宅で学習をする必要があるため、その費用を」などさまざまな説明をしてきます。
今回要求された契約は過去の契約とは全く別のものですので、こうした電話には手短に、きっぱりと断わることが必要です。
万一、電話で了承した場合でも、契約書が届いてから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。5.キャッチセールスに御用心
Q)エステの無料体験をしてみませんか?」と路上で声をかけられて、ついて行ったところ、高額なエステの契約をする羽目になってしまいました。
A)これは、若者に被害が多いキャッチセールスです。街で「アンケートをお願いします」などと声をかけ、販売目的を隠して店や喫茶店などに連れて行き、高額の契約をさせてしまうものです。
この場合は、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができますが、使用した化粧品などの消耗品はクーリング・オフできません。特に、エステティックサロンなどは効果や満足度が分かりませんので、多量・高額な契約は避けたほうがいいでしょう。
街で声をかけられ、長時間いろいろ説明されると断りにくくなります。はっきり断り、立ち止まらないことです。
また、アンケートに答えることは、あなたの大事な個人情報を教えることにもなりますので十分に気をつけましょう。
6.消費生活相談
Q)消費生活相談とはどのようなことでしょうか。
A)相談は無料で、市内在住、在勤、在学の方を対象に電話と来所で受け付けています。
「強引な勧誘で納得できない契約をさせられた」「心当たりのない支払い請求がきた」「クーリング・オフの方法は?」「この商品の安全性を知りたい」などの相談に専門の相談員が公正、中立な立場で問題解決のための助言、あっせんなどを行っています。
スムーズに相談を進めるためのポイントは次の通りです。
(1)何があったのか、事実を確認するための資料(契約書、パンフレット、事業者のメモなど)を用意し、契約の経緯などをまとめておく
(2)何をどうしたいのか、要望をはっきりさせておく
(3)原則として、本人が相談してください。相談は秘密厳守です。困ったり、迷ったりした時にはお気軽にご相談ください。