その他
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1日平均の超過勤務時間は? 平成26年6月 ...(2015年5月11日 学務課)
1日平均の超過勤務時間は?
平成26年6月
平成27年1月
小学校
1時間58分
1時間37分
中学校
3時間16分
3時間09分
疲労度の調査結果より
関西福祉科学大学に協力する形で、問診票を用いた健康評価と自律神経機能評価、ライフ顕微鏡を用いた客観的な睡眠・覚醒リズム解析による日中の活動量や睡眠効率などの指標についての検討を行っていただきました。
1. 自覚的疲労調査
「身体的疲労」10項目、「精神的疲労」10項目について、問診を行い、全くない(0点)から非常にある(4点)の5段階で点数化し、その合計から評価しました。
健常者 柏原市教職員 総合的疲労度 9.3 18.9 身体的疲労度 4.0 8.4 精神的疲労度 5.3 10.6 2. 自律神経機能評価
自律神経は交感神経系と副交感神経系からなり、疲れてくるとこのバランスが崩れ交感神経が優位になることがわかっている。
指先の脈波を計測し、自律神経のバランスを評価しました。
健常者
柏原市教職員
自律神経バランス
-0.031
0.152
3. 睡眠・覚醒リズム解析
ライフ顕微鏡を3日間装着し、睡眠効率、睡眠時中途覚醒回数などの項目を評価しました。
健常者
柏原市教職員
睡眠効率
94.0
90.7
中途覚醒回数
6.5
6.5
参考
各学校の実情に応じて、会議時間の短縮や効率化、校務分掌の再構築や構成員の精選、目標帰宅時間や定時退勤日の設定、共有フォルダによる文書の一括管理、原則朝練禁止やノー部活動デーの設定など重点目標の設定を行い、超過勤務時間の短縮に取り組んでいます。
しかし、今回の調査より、自覚的な疲労度とともに、相対的な交感神経機能の過緊張状態による自律神経系のバランス異常、睡眠効率の低下という疲弊した状態で勤務している可能性が高いことがわかりました。
また、小学校と中学校で比較すると、中学校の教職員の方が、中途覚醒が少なく、睡眠効率もよい結果となりました。これは、超過勤務時間が長い中学校の教職員ほど、自律神経のバランスが乱れ、それを睡眠で補っているためであると推察されます。
超過勤務時間の短縮に向けた継続した取組みが必要となりますので、保護者、地域の方々のご理解とご協力をお願いします。
参考文献
研究代表 大川尚子 柏原市立小・中学校の教職員に対する健康評価
調査報告書2014
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災害時の避難場所や公共施設、市内歴史史跡などへのルート案内ができるグーグルマップの機能を使ったウェブアプリ「柏原マップ」をリリースしました。 ...(2015年3月2日 秘書広報課)
災害時の避難場所や公共施設、市内歴史史跡などへのルート案内ができるグーグルマップの機能を使ったウェブアプリ「柏原マップ」をリリースしました。
使い方
スマートフォン、タブレット端末をお使いの方は、こちら
お使いのPCのOSまたは、スマートフォンなどの機種により表示が異なる場合があります。
PCの場合
- 1を選択すると、公共施設のほかに、「子育て」「学校」などの分類を選択することができます。
- 2を選択すると、1で選択した分類に対応した、さらに詳細な分類を選択することができます。
- 3で施設について詳しく知りたいときは「webページ」、道順が知りたいときは「ここへのルート」をクリックする。
※Internet Explorerをお使いの場合は、現在地表示のアイコンは表示されません。
- 3で「ここへのルート」を選択すると、4の画面が表示されます。
- 徒歩マークか車マークを選択後、「住所から」に出発地点の住所を入力してEnterキーを押して「OK」を選択。
- 5のように出発地点(B)から目的地(A)までのルート案内が表示されます。
- 出発地点や目的地は、ドラッグすることで任意の場所に変更することができます。ルート上でドラッグすると任意の場所を経由したルートに変更することができます。
スマートフォン、タブレット端末の場合
- 1を選択すると施設(目的地)選択画面が表示されます。
- 2を選択すると使い方のページ(現在のページ)が表示されます。
- 3を選択すると、GPS内臓の端末の場合は、現在地が表示されます。
- 4を選択すると市ウェブサイトのトップページが表示されます。
施設(目的地)選択画面を表示したら
- 1を選択すると、上記のような画面が表示されます。ここで、目的地となる施設を設定します。
- 5を選択すると、公共施設のほかに、「子育て」「学校」などの分類を選択することができます。
- 6を選択すると、4で選択した分類に対応した、さらに詳細な分類を選択することができます。
目的地となる施設を選択したら
- 施設を選択すると上記のような画面が表示されます。
- 7の「ここへのルート」を選択すると、左下の出発地点を入力する画面へ移ります。
- この画面では、ルート案内だけでなく、電話をかけたり、対象施設のウェブサイトを表示することもできます。
出発地の設定
- 上記の画面から徒歩マークか車マークを選択後、現在地または、住所を入力して出発地点を決定します。
- 住所を入力する場合は、入力後に改行ボタンを押してから「OK」を選択してください。
- 出発地点(B)から目的地(A)までのルートが表示されます。
- 出発地点や目的地は、ドラッグすることで任意の場所に変更することができます。ルート上でドラッグすると任意の場所を経由したルートに変更することができます。
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市以外の機関での支援活動情報を掲載します。 他機関の支援活動ページ内リンク 柏原市社会福祉協議会 / 日本赤十字社 / 大阪弁護士会 柏...(2014年9月4日 秘書広報課)
市以外の機関での支援活動情報を掲載します。
他機関の支援活動ページ内リンク
柏原市社会福祉協議会 / 日本赤十字社 / 大阪弁護士会
柏原市社会福祉協議会
柏原市東日本大地震災害支援対策協議会に参加している、社会福祉協議会の関連ページです。
(→柏原市社会福祉協議会の支援活動情報サイト【外部サイト・別ウインドウ開きます】)日本赤十字社
日本赤十字社の義援金の受付ページです。
(→日本赤十字社義援金受付サイト【外部サイト・別ウインドウで開きます】)大阪弁護士会
大阪弁護士会では、大阪等へ避難してきておられる方々への支援策として、無料の法律相談や出前講座などを行っています(要予約)。
(→大阪弁護士会の支援活動情報サイト【外部サイト・別ウインドウで開きます】) -
道路の幅員証明 自動車運送事業の免許及び許可申請などで、市道の道路幅員の証明が必要な方からの申請に対して内容を審査し、申請場所の道路の現...(2014年9月2日 道路河川管理課)
道路の幅員証明
自動車運送事業の免許及び許可申請などで、市道の道路幅員の証明が必要な方からの申請に対して内容を審査し、申請場所の道路の現況幅員を確認したうえで、証明書を発行します。
申請いただいてから、証明書発行まで1週間から10日程日数を要しますので、早めの申請をお願いいたします。
◆幅員証明手数料◆
1件の申請に付き300円
◆申請手続き◆
1.申請者は、道路河川管理課(以下当課という)に「道路幅員証明願い」を2部ご提出ください。
2.申請書の審査、決裁後に当課より申請者へ電話連絡をします。
3.申請者は、当課まで証明書を取りに来てください。その際、証明手数料として300円を現金にて頂きます。
◆申請様式◆
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○ 砂利とは? 砂利採取法では、粒度が300mm 以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・玉石を総称して「砂利」としています。 ○ 砂利採取業と...(2014年8月12日 道路河川管理課)
○ 砂利とは?
砂利採取法では、粒度が300mm 以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・玉石を総称して「砂利」としています。
○ 砂利採取業とは?
営利・非営利に関係なく、砂利採取を事業目的として反復継続して行う場合が該当し、砂利の採取~洗浄まで一貫して行っている場合はもちろん、砂利を購入して洗浄のみを行う行為も砂利採取法に含まれます(選別のみは対象外)
また、工事に伴って生じた砂利を採取するのは法の対象外ですが、その砂利を販売したり、他の箇所で砂利として使用すると「砂利採取業」となります。
○ 権限移譲された砂利採取法の規定と条文
・ 砂利採取計画の認可(変更含む)《法第16 条、第20 条1 項》
・ 認可に係る軽微な変更(住所氏名等)届の受理《法第20 条2 項及び同3 項》
・ 災害防止のための認可採取計画の変更命令及び措置命令《法第22 条、第23 条1 項及び同2 項》
・ 認可廃止届の受理 《法第24 条》
・ 認可の取消及び採取停止命令 《法第26 条》
・ 認可条件の付与 《法第31 条1 項》
・ 業務報告の徴収 《法第33 条》
・ 立入検査 《法第34 条2 項》
・ 国等との協議 《法第43 条》 -
選挙権と被選挙権 選挙権 選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。しかし、...(2014年8月12日 選挙管理委員会事務局)
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙権と被選挙権一覧表
選挙の種類 選挙権 被選挙権 衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民 参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民 知事選挙 満18歳以上で大阪府内の同一市区町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満30歳以上の日本国民 府議会議員選挙 満18歳以上で大阪府内の同一市区町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上で大阪府内の同一市町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 市長選挙 満18歳以上で柏原市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上の日本国民 市議会議員選挙 満18歳以上で柏原市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上で柏原市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 立候補について
立候補予定者説明会
立候補するには、いろいろな書類を提出しなければなりません。また、選挙運動に関する支出額には制限があります。
選挙管理委員会では、選挙の前に立候補予定者説明会を開き、提出書類や資料を配り記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明しています。
※市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙の立候補予定者説明会を行います。事前審査
立候補届出受付の当日に書類が不備で立候補できないといったトラブルをさけるため、あらかじめ提出書類の内容等をチェックする期間を設けています。
立候補届出
選挙の期日の公示または告示があった日の午前8時30分から午後5時までです。
※市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙等の立候補の受付を行います。供託
立候補の届出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます
選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、またはその没収額 衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×10分の1未満 参議院選挙区 300万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満 都道府県議会 60万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満 都道府県知事 300万円 有効投票数×10分の1未満 指定都市議会 50万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満 指定都市の長 240万円 有効投票数×10分の1未満 その他の市区の議会 30万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満 その他の市区の長 100万円 有効投票数×10分の1未満 町村長 50万円 有効投票数×10分の1未満 衆議院比例代表 ※候補者
1名につき600万円没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) 参議院比例代表 候補者1名につき600万円 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数 選挙運動
選挙運動とは
「特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。」と解されています。
選挙運動ができる期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届出が受理された時から投票日の前日までです。したがって、公示日(告示日)であっても、立候補届出が受理されるまでは、事前運動として選挙運動は禁止されています。
候補者が行うことができる選挙運動
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがきの頒布
・新聞広告
・ビラの頒布
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・インターネットの利用※数量や大きさ、掲示や頒布場所等の規制があります。また、選挙の種類によって、その規格が異なる場合があります。
禁止されている選挙運動
・買収
法律で厳しい罰則が定められており、候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることがあります。
・個別訪問
誰であっても、選挙区内の人の家庭、会社、工場、商店などを個別に訪れ、特定の候補者の名前をあげて、投票を依頼したり、または投票しないように依頼することはできません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
・あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、年賀・暑中見舞い・慶弔・激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラなどに掲載したり、テレビやラジオなどを通じて放送することはできません。
・飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子や果物は除かれます。また、選挙運動員に渡す一定数の弁当は提供することができます。
また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることはできません。・署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないように依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めてはいけません。
・人気投票の公表
誰であっても、選挙の当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
・気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。また、鐘や太鼓、サイレンなどを吹き鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。